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令和8年5月19日

金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する件」の公布及びパブリックコメントの結果について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件」につきまして、令和8年3月31日(火曜)から令和8年4月30日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただいておりますが、これらについての回答は差し控えさせていただきますので、御了承願います。

具体的な改正の内容については、(別紙)を御参照ください。

2.施行日

改正後の告示は、本日付で公布・適用されます。

(別紙)
PDF企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局企業開示課(庁内用3846、3688)

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