令和8年5月22日
金融庁
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等の公布及びパブリックコメントの結果について
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和7年12月26日(金曜)から令和8年1月30日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
1.改正の概要
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(1)有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲の拡大等
令和7年6月6日に成立した「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号)における特定信託受益権に関する規定の整備等に伴い、金融商品取引法上の有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲を拡大する等の改正を行うものです。
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(2)インサイダー取引規制における「親会社」の定義の見直し
金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告(令和7年12月26日)を踏まえ、インサイダー取引規制上の「親会社」を(有価証券報告書等の記載に依拠せず)「他の会社の意思決定機関を支配している会社」とする改正を行うものです。
具体的な改正の内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。
2.公布・施行日等
本件に係る政令は令和8年5月19日(火曜)に閣議決定され、本件に係る内閣府令と併せて、本日公布されております。
上記(1)の改正は令和8年6月1日(月曜)、上記(2)の改正は同年7月1日(水曜)から施行されます。
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
- (別紙3)
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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企画市場局市場課(庁内用3609、2622)

