令和8年6月24日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する件」(案)に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件」(案)を(別紙)のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
1.改正の概要
令和8年6月11日に、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が
- サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」(以下「実務対応基準」)
を公表したことを踏まえ、当該基準を企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第5項に規定するサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)として指定します。
- (基準の概要)
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実務対応基準は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成十年法律第百十七号)(以下「温対法」)における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下「SHK制度」)の対象となっている企業が、サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「気候基準」)第49項ただし書の規定により、温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し、報告する温室効果ガス排出を用いて開示する場合の取扱いを明確化したものです。主な内容は、次のとおりです。
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(1)スコープ1温室効果ガス排出の開示
温対法におけるSHK制度に基づく直接排出について、追加の調整(期間調整を除く。)をせずに、スコープ1温室効果ガス排出に含めて開示。
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(2)スコープ2温室効果ガス排出の開示
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① 温対法におけるSHK制度に基づく間接排出については、追加の調整(期間調整を除く。)をせずに、マーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示。
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② 温対法におけるSHK制度に基づく間接排出に係る活動量に、環境大臣及び経済産業大臣が公表する平均的な排出係数を乗じる方法により算定した温室効果ガス排出量について、追加の調整(期間調整を除く。)をせずに、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示。
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実務対応基準の内容の詳細については、以下をご参照ください。
SSBJ「サステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」の公表」(2026年6月11日)
2.施行日
改正後の規定は公布の日から施行する予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年7月24日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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- 所管
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企画市場局企業開示課(庁内用3846、3688)

