令和7年7月4日
金融庁
「前払式支払手段に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令」等の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
本件は、本年1月に公表された金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告を踏まえ、一定の要件の下で、前払式支払手段を通じた寄附を可能とするための所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙1)及び(別紙2)をご参照ください。
なお、内閣府令案(別紙1)中「適格寄附金受領者」の範囲にかかる告示案については、本パブリックコメント等も踏まえ、後日公表する予定です。
※本件は、「令和6年地方分権改革に関する提案募集」における地方公共団体からの提案も踏まえた対応となります。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年8月4日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線3506、3575)
(別紙2)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線2502、2537)