令和7年9月26日

金融庁

「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」
の改正について

「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)(以下「関係省庁申合せ」という。)において、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、ランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)を用いることを可能とすること等とされています。

「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」(以下「金融分野Q&A」という。)において、個人データ等の漏えい等が発生した場合に金融機関が監督当局へ報告を行う際の様式を示しているところ、関係省庁申合せを踏まえ、ランサムウェア事案に関する個人データ等の漏えい等報告について、「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)を提出する方法によることが可能であることを明確化するため、金融分野Q&Aの改正を行いました。

具体的な内容については、別紙をご確認ください。

改正後の金融分野Q&Aは、令和7年10月1日からの適用となります。

なお、改正後の本文については、令和7年10月1日以降に「金融分野における個人情報保護について」のページをご参照ください。

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