「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)(以下「関係省庁申合せ」という。)において、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、DDoS攻撃事案やランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して、「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式1)又は「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)を用いることを可能とすること等とされており、金融庁所管業者においても、令和7年10月1日以降、同様式での報告が可能となります。
ついては、「主要行等向けの総合的な監督指針」等(以下「監督指針等」という。)において、コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を認識した場合に監督当局へ報告を行う際の様式を示しているところ、関係省庁申合せを踏まえ、DDoS攻撃事案の場合は「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式1)、ランサムウェア事案の場合は「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)による報告が可能であることを明確化するため、監督指針等の改正を行いました。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙15)をご確認ください。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
改正後の監督指針等は、令和7年10月1日からの適用となります。
- (別紙1)
「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙2)
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙3)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙4)
「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙5)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙6)
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙7)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙8)
「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙9)
「為替取引分析業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙10)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙11)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙12)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙13)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙14)
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
- (別紙15)
「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
関連リンク
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