令和7年12月19日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
1.改正の概要
【1】「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について
企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等及び実務対応報告公開草案第72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」(コメント募集期間:令和7年11月20日~令和8年1月20日)が公表されたことを受け、財務諸表等規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等について所要の改正を行うものです。
その他所要の改正を行います。
【2】「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)について
企業会計基準委員会が令和7年10月16日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
- 令和7年10月16日公表
- 企業会計基準第37号 期中財務諸表に関する会計基準
- 企業会計基準第38号 「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正
- 企業会計基準第39号 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(その3)
- 企業会計基準第40号 「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(その2)
改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙7)を御参照ください。
2.施行日
公布の日から施行します。
この案について御意見がありましたら、令和8年1月23日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
- (別紙2)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
- (別紙3)
附則(案)
- (別紙4)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)(案)
- (別紙5)
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)(案)
- (別紙6)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)
- (別紙7)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)
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企画市場局企業開示課 (庁内用3691、2999)


