令和8年1月26日
金融庁
令和7年資金決済法改正に係る告示(案)等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、令和7年資金決済法改正に係る告示等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和7年6月6日に成立した「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号)の施行に伴い、告示等の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容及び関連するパブリックコメントについては、以下リンクを御参照ください。
- (注)
- 令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
今回公表するパブリックコメントでは、
- 特定信託受益権の裏付け資産として運用可能な債券の指定(告示)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る規定の整備(事務ガイドライン)
- 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備(監督指針)
に関する改正案を対象としております。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙9)を御参照ください。
なお、今回公表するパブリックコメントの結果は、令和7年12月16日に公表した令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの結果とともに公表することを予定しています。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等を予定。
この案について御意見がありましたら、令和8年2月27日(金曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、
(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、
には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- 【告示】
- 【監督指針・事務ガイドライン】
- (別紙2)
主要行等向けの総合的な監督指針
- (別紙3)
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
- (別紙4)
系統金融機関向けの総合的な監督指針
- (別紙5)
漁協系統信用事業における総合的な監督指針
- (別紙6)
保険会社向けの総合的な監督指針
- (別紙7)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16.暗号資産交換業者関係)
- (別紙8)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17.電子決済手段等取引業関係)
- (別紙9)
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 18.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者関係)【新設】
- 問合せ先
-
- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
-
企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3506)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。


