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令和8年3月12日

金融庁

「地方公共団体が受領する貸付金元利収入等の支払いに前払式支払手段を用いることについての考え方(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表について

金融庁では、「地方公共団体が受領する貸付金元利収入等の支払いに前払式支払手段を用いることについての考え方(案)」につきまして、令和8年1月9日(金曜)から同年2月9日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、計7件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する当庁の考え方は、別紙をご覧ください。

また、パブリックコメントでいただいたご意見も踏まえ、下記のとおり「地方公共団体が受領する貸付金元利収入等の支払いに前払式支払手段を用いることについての考え方」を取りまとめましたので、ご参照ください。

(別紙)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

1.経緯

内閣府地方分権改革推進室が実施した「令和7年 地方分権改革に関する提案募集」において、複数の地方公共団体から、資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段の利用拡大に関するご提案を頂きました。具体的には、「貸付金元利収入」、「延滞金及び遅延損害金」、「不動産売払代金」、「過料」、「損害賠償金」及び「不当利得による返還金」について、前払式支払手段による支払いを可能にすべきとの旨のご提案を頂いております。

こうしたご提案を受け、金融庁において、ご提案を頂いている公金のうち「貸付金元利収入」、「遅延損害金」、「損害賠償金」及び「不当利得による返還金」(以下「貸付金元利収入等」といいます。)の支払いに前払式支払手段を用いることについて、検討を行いました。

(注)
ご提案を頂いている公金のうち、「延滞金」、「不動産売払代金」及び「過料」については、既に前払式支払手段による支払いが可能となっております。

2.検討及び当庁の見解

金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書(令和7年1月22日)において、前払式支払手段の寄附への利用について、「前払式支払手段を通じた寄附を可能にすることは、現金以外での寄附のニーズに応えるものであり、我が国における寄附文化の醸成にも寄与し、公益増進の観点から政策的意義が認められる」、「他方、前払式支払手段を通じた寄附を可能とする際には、為替取引に関する規制の潜脱防止の観点のほか、寄附スキームを悪用したマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクにも留意すべきである。このため、全ての寄附について、前払式支払手段を用いることを認めることは適切ではなく、寄附金受領者やその金額に一定の制限を課した上で認めることが望ましい」とされたことを受け、令和7年11月、前払式支払手段に関する内閣府令を改正いたしました。

上記の金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書の記載は、前払式支払手段の寄附への利用についてのものですが、当庁としては、これらの点も参考にしつつ、前払式支払手段による支払いを可能にすることの政策的意義や為替取引に関する規制の潜脱防止等の観点から検討を行いました。

貸付金元利収入等は、いずれも地方公共団体の歳入とされ、かつ、前払式支払手段による支払いが可能になることで、地方公共団体の公金収納事務の効率化・合理化、住民の公金納付の利便性向上等につながることが期待されます。また、地方公共団体が貸付金元利収入等の支払いを受領する限り、前払式支払手段の利用に伴う為替取引に関する規制の潜脱のリスクやマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクも低いと考えられます。

こうした政策的意義やリスクの程度等に鑑み、当庁としては、前払式支払手段による貸付金元利収入等の地方公共団体への支払いを可能とすることが適当と考えております。

また、貸付金元利収入等以外の公金の支払いについても地方公共団体が受領する公金であって、地方公共団体の歳入とされ、公共サービスに活用されることが期待されるものに関しては同じ考え方が適用されると考えております。なお、前払式支払手段による地方公共団体への寄附金の支払いについては、前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2項が適用されます。

(以 上)

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