令和8年4月15日
金融庁
「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
金融商品取引法及び公認会計士法の審判手続における参考人等の日当の引上げ
最近における経済情勢の変動に鑑み、金融商品取引法及び公認会計士法の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続における参考人に支給する日当の最高額を現行の8,450円から8,750円に、鑑定人に支給する日当の最高額を現行の8,050円から8,350円に引き上げるものです。
具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和8年7月1日)の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和8年5月19日(火曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)
- (別紙2)
附則(案)
- (別紙3)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)
- (別紙4)
附則(案)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
-
企画市場局市場課、企業開示課
(別紙1・2)に関する内容:企画市場局市場課(内線3686、2639)
(別紙3・4)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3657、3655)

