令和8年5月1日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(案)」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(案)」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
1.改正の概要
企業会計基準委員会(ASBJ)が令和8年1月9日に公表した下記会計基準を、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」)第1条第3項及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
- 企業会計基準第41号 後発事象に関する会計基準
- 企業会計基準第42号 「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正(その2)
なお、当該会計基準等の公表を受けた財務諸表等規則等の改正については、現在、企業会計基準委員会において検討が行われている、継続企業に関する会計基準等の内容を踏まえて、別途改正案を公表する予定です。
改正案の具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。
2.施行日
公布の日から施行します。
この案について御意見がありましたら、令和8年6月1日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部を改正する件(案)
- (別紙2)
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部を改正する件(案)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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企画市場局企業開示課 (庁内用3691、2999)

