令和8年6月8日
金融庁
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」、「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」及び「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。
本件は、令和7年12月に公表された「地域金融力強化プラン」を踏まえ、地域における顧客サービスの維持・確保に向けた取組の推進に係る監督指針の改正、早期警戒制度の見直しに係る監督指針の改正(
概要)を行うものです。
また、一定の要件を満たす出資について100パーセントのリスク・ウェイトを適用可能とするバーゼル合意上の規定を踏まえた制度整備のために、「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示」の改正を行うものです。
※具体的な改正案については、別紙1~別紙9を御参照ください。
改正案(別紙1~別紙9)について御意見がありましたら、令和8年7月8日(水曜)15時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
- (別紙1)
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「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙2)
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「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙3)
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「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙4)
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「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙5)
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「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙6)
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「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正(案)
- (別紙7)
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「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(案)(新旧対照表)
- (別紙8)
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「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正(案)
- (別紙9)
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「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正(案)
別紙5~別紙9で示した改正案については、銀行及び銀行持株会社以外の業態に関する告示において同様の改正を行う予定です。対象となる告示及びそれらを定める根拠となる法令の条項については、こちら
別紙10をご覧ください。
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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(別紙1)に関する内容:監督局銀行第二課(内線3536、3714)
(別紙2)に関する内容:監督局銀行第一課(内線2786、2783)
(別紙3・4)に関する内容:監督局協同組織金融室(内線3307、2265)
(別紙5~10)に関する内容:総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線2358)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

