令和8年6月19日
金融庁
「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令」の公布及びパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」につきまして、令和8年4月15日(水曜)から令和8年5月19日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
金融商品取引法及び公認会計士法の審判手続における参考人等の日当の引上げ
最近における経済情勢の変動に鑑み、金融商品取引法及び公認会計士法の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続における参考人に支給する日当の最高額を現行の8,450円から8,750円に、鑑定人に支給する日当の最高額を現行の8,050円から8,350円に引き上げるものです。
具体的な改正内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。
3.公布・施行日
本件に係る政令は、令和8年6月16日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和8年7月1日(水曜)から施行されます。
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
- (別紙3)
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
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受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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- 所管
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企画市場局市場課、企業開示課
(別紙1・2)に関する内容:企画市場局市場課(内線3686、2639)
(別紙3)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3657、3655)

