令和8年6月26日
金融庁
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公布等及びパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」等につきまして、令和8年3月27日(金曜)~令和8年4月27日(月曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、19先から計54件の御意見をいただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。
1.改正の概要
「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する枠組みの創設について盛り込まれたことを踏まえ、以下の改正を行うもの。
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(1)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
預貯金取扱事業者に対し、以下の努力義務を新たに規定。
- 犯罪・犯罪収益の移転に利用又はそのおそれがあると認めた口座について、情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置を定めた上で、取引時確認等の措置を行うに際して必要な情報を他の預貯金取扱事業者に提供すること
- 提供を受けた情報を整理・分析し、必要に応じ犯罪収益移転防止のために必要な措置を講じること
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(2)主要行等向けの総合的な監督指針等
口座不正利用対策の一環として、金融機関が情報共有の枠組みに参加し、(ア)不正利用口座に係る情報を提供すること、(イ)提供された情報を利用して適切なリスク低減策を講じること、を新たに規定。
具体的な改正内容については、(別紙2~6)を御確認ください。
2.公布・施行日等
本改正に係る命令等は、本日付で公布・公表し、令和9年4月1日(木曜)から施行・適用されます。
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
- (別紙3)
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主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙4)
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中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙5)
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系統金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙6)
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漁協系統信用事業における総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室(庁内用5529、5530)
企画市場局総務課調査室(庁内用:3911、3647)

