令和8年8月31日
金融庁
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和8年7月10日(金曜)から令和8年8月10日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、7件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)が令和7年5月26日に施行され、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書及び戸籍に記載することができるものとする規定が整備されました。
これに合わせて、日本国籍を有しない者について、貸金業務取扱主任者の登録簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとするため、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。
3.公布・施行日等
本件に係る内閣府令は本日付けで公布・施行されます。
- (別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令
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