令和8年9月15日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する件」の公布及びパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件」につきまして、令和8年6月24日(水曜)から令和8年7月24日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただいておりますが、これらについての回答は差し控えさせていただきますので、御了承願います。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)をご覧ください。
具体的な改正の内容については、(別紙2)をご参照ください。
2.施行日
改正後の告示は、本日付で公布・適用されます。
- (別紙1)
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コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
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企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を改正する件
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企画市場局企業開示課(庁内用3688、3669)

