令和8年10月9日

金融庁

(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引に対する違反事実がないと認める旨の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、令和7年1月24日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、違反事実がないと認める旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:461KB)を参照してください。)。

  •  決定の内容
    • 1主文

      被審人に対する本件審判事件について、法第178条第1項第16号に掲げる事実を認めることはできない。

    • 2理由

      決定要旨(PDF:461KB) のとおり

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所管

金融庁 文書課 審判手続室

Tel 03-3506-6000(代表)(内線2397、2398)

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