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令和8年9月15日

金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和8年7月24日(金曜)から令和8年8月24日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、29件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

1.改正の概要

  1. 社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制の緩和【別紙2】

    グループとしての効率的な経営の観点から、グループ企業による社債の勧誘につき、発行企業の勧誘と同視できる場合は、金融商品取引業から除外する。

  2. 海外ベンチャーファンド(VF)との連携に関する投資運用規制の緩和【別紙2】

    国内スタートアップの海外進出を促進するため、国内VFから海外VFに出資する場合の海外VFに係る投資運用規制の適用除外(外国ファンド特例)の要件を緩和する。

  3. 券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定【別紙3】

    券面が発行されない場合であっても預託証券に表示されるべき権利が有価証券であることを明確化するとともに、有価証券届出書の様式の記載上の注意について所要の規定の整備を行う。

具体的な改正内容については、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。

2.公布・施行日等

本件に係る内閣府令は本日公布されており、上記1及び2の改正は令和8年9月16日(水曜)から、上記3の改正は同年10月5日(月曜)から施行されます。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
PDF金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局市場課、企業開示課

(別紙2)に関する内容:企画市場局市場課(内線3609、2639)
(別紙3)に関する内容:企画市場局市場課(内線3609、2639)、企業開示課(内線3652、3688)

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