令和8年10月5日

金融庁

令和8年熊本地震に伴う在留期間の延長について

  •  今般の令和8年熊本地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 
  •  令和8年熊本地震の被害状況を踏まえ、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)」第3条第2項の規定に基づき制定された法務省告示(令和8年8月7日法務省告示69号)によって、令和8年熊本地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に住居地がある者等の在留期間の満了日を、令和9年1月27日まで一律に延長する措置が講じられております。
  •  他方、各金融機関におかれましては、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、口座を保有する外国人の在留期間等の管理等が行われておりますところ、前記措置により対象となる者の在留期間は令和9年1月27日まで延長されているものの、在留カードに記載された「在留期間の満了の日」が当該延長前の日付となっていることから、当該者が保有する金融機関の口座が閉鎖されるのではないかという懸念の声が当該者から寄せられております。
  •  以上を踏まえ、当庁から関係業界団体に向けて以下のとおり周知をしております。
    (周知文)
    01.pdf

(参考)金融庁熊本地震関連情報HP

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所管

銀行・証券監督局総務課(庁内用:3362)

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