令和4年11月28日
金融庁

合同会社等の社員権の取得勧誘にご注意ください!

  • 合同会社等の社員権の勧誘において、このような勧誘を受けたことはありませんか?

  ■「社員権の募集は、金融商品取引業の登録は不要だから違法じゃありません。」
  ■「友人など誰かを紹介すれば、自身にマージンが入ります。」
  ■「資金は海外で運用していて、今まで負けたことがない!高利回りは確実!」
 
  ※合同会社、合名会社または合資会社のことを指します。

 
  • 〇 合同会社等の社員権の勧誘は、電話SNSなどのインターネット、投資セミナー等様々な手段が用いられており、投資者の年齢層も高齢者から若年層まで幅広くなっています。

  • 〇 高利回りを謳った勧誘に応じた結果、当該勧誘者と連絡が取れなくなる事例、勧誘時に謳われていた利回りで運用されず、投資した資金自体も回収されない事例などが認められるほか、投資対象や契約内容を理解しないまま契約した旨の相談も多数寄せられています。

  • 〇 さらに、退社を申し出ても返金が引き延ばされたり、返金されないといった相談も多数寄せられています。

  • 〇 合同会社等の社員権の取得勧誘を業務執行社員以外の者が、業として行う場合、金融商品取引業の登録が必要となります。合同会社等の社員権の取得勧誘を受けた際は、慎重にご判断ください。

  • 〇 金融商品取引法の登録を受けている業者は、PDFこちらで確認できます。

  • 〇 無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者は、こちらで確認できます。

 (ご参考)

 「合同会社」による社員権の取得勧誘については、近年、事業実態が不透明な合同会社が、その業務を必ずしも把握していない多数の使用人(従業員)を通じて、多数の投資家に対し、不適切な投資勧誘を行っているという相談や苦情が多数寄せられたこと等を受け、証券取引等監視委員会より金融商品取引業の登録が必要な範囲を拡大するなどを求める建議がなされました。

 これを踏まえ、金融庁では、合同会社等の使用人(従業員)による社員権の取得勧誘の適正化を図るため、社員権の発行者に関する内閣府令の見直しを行い、令和4年10月3日より施行しております。

 本改正後の合同会社等の社員権については、その取得勧誘に使用人(従業員)を含む、業務執行社員以外の者が関与するときは、当該使用人(従業員)等が行う取得勧誘が業として行うものと認められる場合、金融商品取引業の登録が必要となります。

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