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令和7年7月8日更新
金融庁
「コールド・コーリング」にご注意ください!
コールド・コーリングとは
「コールド・コーリング(Cold Calling)」とは、投資家に対し、証券会社や投資運用会社などを装い、電話あるいはファックス・Eメールといった直接対面しない方法を使って、証券投資を勧誘する詐欺的行為のことです。
コールド・コーリング業者の特徴として、下記が挙げられます。
- 証券取引の勧誘行為を行う登録・許認可を有していない
…日本を含め世界のほとんどの国では、証券取引の勧誘行為を行う場合、その国の金融監督当局から登録や許認可を得る必要がありますが、コールド・コーリング業者はそのような登録・許認可を有していません。
- 所在の把握が困難
…コールド・コーリング業者は、意図的に自らの所在を隠し、当局や勧誘した投資家等から接触を受けないようにしています。典型的なケースとして、コールド・コーリング業者は、勧誘を行った投資家の居住する国とは別の国にその所在地があると称しています。また、記載の住所に実際に存在し活動していることも、まずありません。
- 信頼できる事業者を装う
…最初数回の取引はきちんと行い、利益を投資家にもたらし信頼させた後、大口の取引を持ちかけ、大金を送金させた後、連絡を絶つ、というケースが典型的です。
投資家の皆様におかれては、下記の一覧に加えて、金融庁ホームページにおける「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」などを通じて、その事業者が日本で証券会社や投資顧問業者としての登録等を受けているかどうかを確認し、受けていないのであれば、例えばその事業者と取引しないといった判断をするなど、十分に注意してください。
コールド・コーリング業者の疑いがある事業者
以下の事業者が証券投資勧誘を行っている場合には、コールド・コーリングの疑いがあります。
金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない事業者、
金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない事業者(令和7年(2025年)6月20日時点)
以下の機関から登録・許認可を受けている等と主張する事業者の場合には、コールド・コーリングの疑いがあります。
存在しない日本政府機関、
存在しない日本政府機関(令和7年(2025年)6月20日時点)
※海外当局や海外の被害にあった投資家等から金融庁に情報が寄せられたものを掲載しています。掲載されたコールド・コーリング業者の実体が存在しない可能性や、ここに掲載されていないコールド・コーリング業者の疑いがある事業者も存在する可能性があります。また、今後、新たな事業者がこのリストに追加される可能性があります。
※当該リストに記載されている住所には、当該事業者とは別の会社等が存在している場合がありますが、当該会社等との関係があることを示しているものでありません。また、記載された住所が存在しない可能性もあります。
※掲載後5年を経過した事業者等は一覧から削除しております。過去の掲載データは、国立国会図書館のウェブサイト
をご覧下さい。
IOSCO(証券監督者国際機構)による取組み
(1) IOSCO(証券監督者国際機構)は、平成14年(2002年)2月に、コールド・コーリングに関する「
投資家への注意喚起(PDF:98KB)」を発出しました
(2) また、IOSCOは、令和7年(2025年)3月に新しい警告ポータル(I-SCAN: International Securities & Commodities Alerts Network
)を立ち上げ、各国の証券監督当局が、無許可で投資サービスを提供しているとして警告を発した事業者の一覧を公表しています。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課国際室(内線 5480)