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平成23年6月22日
有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について
○ 今般の東日本大震災の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書など)について、提出できない可能性が生じています。
(注)有価証券報告書の提出期限;事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限 ;各期間経過後45日以内
○ 東日本大震災を受けた特例措置として、東日本大震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、今回新たに特例措置を延長するための政令を制定し、本年9月末までに提出すればよいこととしました。
参考:東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について(平成23年6月22日)
(注)これまでは、特例措置を定める政令により、本年6月末までに提出すればよいこととしていました。
○ 「東日本大震災により」とは、本社が被災した場合のみならず、支店・工場や重要な取引先の被災により決算作業が困難となった場合など、間接的な影響によるものを含みます。
○ 提出期限の確定しない報告書(臨時報告書)については、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
参考:EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)トップページ(http://info.edinet-fsa.go.jp)にも、同様の内容が記載されています。
(その他参考リンク)
東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ(国税庁ウェブサイト)
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm)
東北地方太平洋沖地震関連の法務省からのお知らせ(法務省ウェブサイト)
(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html)
特例措置の適用を受けている上場会社に関する情報(各取引所ウェブサイト)
(東証 http://www.tse.or.jp/listing/yu-limit/index.html)
(大証 http://www.ose.or.jp/self_regulation/5651)
(名証 http://www.nse.or.jp/j/meigara/j-limit.html)
[参考] 特定非常災害特別措置法及び関係政令について
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)(抄)
(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
3免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができる。前項の規定は、この場合について準用する。
○東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)(抄)
(特定非常災害の指定)
第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第六条第一項において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。
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○東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(平成二十三年政令第百七十四号)(抄)
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。
一金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同法第二十四条第一項の規定による提出の義務
二金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書の同法第二十四条の四の七第一項の規定による提出の義務
三金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の同法第二十四条の五第一項の規定による提出の義務
四金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書の同条第一項の規定による提出の義務