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- 中小企業金融円滑化法が、平成24年3月31日まで延長されました!
- 中小企業金融円滑化法が、平成24年3月31日まで延長されました!
中小企業金融円滑化法が、平成24年3月31日まで延長されました!
金融機関は、引き続き、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、条件変更等を行うよう努めます。
東日本大震災の影響を直接・間接に受けられた方々におかれましても、中小企業金融円滑化法をご活用下さい。

金融機関によるコンサルティング機能の発揮について
金融機関には、
取引先の経営課題の把握、分析
経営課題の解決策の提案、経営再建計画の策定支援
解決策の実行、継続的なモニタリング、経営相談等
といった、「コンサルティング機能」を発揮して、中小企業の経営支援を行うよう求めています。


貸出条件緩和債権(不良債権)について
中小企業が、条件変更等を行う際、経営再建計画等がなくても、最長1年以内に計画等を策定できる見込みがあれば、今後も不良債権となりません。
また、東日本大震災の影響により、直ちに計画を策定できない場合の特例も講じています。

【東日本大震災への対応】
同震災の影響を直接・間接に受けておられる方々のお問合せ先として金融庁・財務局に専用相談窓口等を設置しております。詳細は裏面をご参 照下さい。
【金融庁・財務局の東日本大震災への対応】
政府は、東日本大震災で、被災された中小企業等の皆様のため、金融機関に対し、以下の要請を行っておりますので、まずは、お取引先金融機関にご相談下さい。
○今回の災害の影響を直接、間接に受けている中小企業の借入金の返済猶予等やつなぎ資金等の借入の申込みについて、できる限り応じること。
借入申込み時の提出書類等も必要最小限のものとすること。
○災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡りとしないこと。
(注)手形には「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分(不渡報告への掲載及び取引停止処分)は猶予されます。
○預金の払戻しについて、通帳・カードを紛失した場合でも、弾力的かつ迅速な対応を行うこと。
○保険金の支払いについて、できる限り迅速に行うこと(損害保険・生命保険)。
金融庁・東北財務局等において、以下の「相談窓口」等を設置しております。
○金融庁 金融サービス利用者相談室(月~金(祝日を除く)午前10時~午後4時)
:0570-016811(ナビダイヤル)、03-5251-6811(IP電話、PHS用)
○東北財務局の金融相談窓口 (月~金(祝日を除く)午前9時~午後5時45分、当分の間、土日祝も受付)
:022-721-7078(専用ダイヤル)
○各財務事務所の相談窓口 (月~金(祝日を除く)午前8時半~午後5時15分)
- 青森財務事務所 理財課:017-722-1463(直通)
- 盛岡財務事務所 理財課:019-625-3353(直通)
- 秋田財務事務所 理財課:018-862-4193(直通)
- 山形財務事務所 理財課:023-641-5178(直通)
- 福島財務事務所 理財課:024-535-0303(直通)
- 水戸財務事務所 理財課:029-221-3188(代表)
金融機関の相談窓口、金融庁・金融機関の対応等の最新情報は、以下のインターネット(パソコン・携帯)からご覧になれます。(金融庁HP)

内容に関するお問合せ先
金融庁03-3506-6000(代表)