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- 預金者の皆さまへ
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預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。
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本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。
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預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めています。
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他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金融機関があります。
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詳しくは、お取引金融機関や避難先の金融機関にご相談ください。金融機関等の相談窓口一覧はこちらをご参照ください。
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これまでの金融庁の取組みは以下をご参照ください。
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また、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が発生していますので、ご注意ください。