平成31年3月27日
(令和5年6月23日更新)

ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください

PDFソーシャルレンディング~高い利回りの情報だけで投資をしていませんか?~(PDF:2,961KB)

<ポイント>

  • ソーシャルレンディングの仲介者は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください。
  • 登録業者であっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。業者の情報をできる限り確認し、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
  • ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、投資者への情報開示が十分に図られているかどうか、また、高い利回りである場合、商品によっては、貸付先の返済遅延やデフォルトなどのリスクが高いことを十分に認識した上で、適切な投資判断をお願いします。
  • 高い利回りなど限られた情報のみで投資判断を行うことなく、業者が提供する様々な情報を確認してください。利回りだけを強調し、リスクに関する情報が明示されていない業者との取引は注意が必要です。

I ソーシャルレンディングとは

●いわゆるソーシャルレンディング(融資(貸付)型クラウドファンディング)とは、インターネットを用いてファンドの募集を行い、投資者からの出資をファンド業者を通じて企業等に貸付ける仕組みをいいます。

●ソーシャルレンディングの仲介者が行う行為は、ファンド持分の募集又は私募の取扱い等に該当するため、金融商品取引法の規制対象となり第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

 
登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください。
 

※金融商品取引業の登録を受けた者については、金融庁ホームページ「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」新しいウィンドウで開きますでご確認いただけます。

II 行政処分について

●ソーシャルレンディングの仲介を行う一部の業者において、インターネット上の募集画面で投資者に対して虚偽の表示や誤解を与える表示を行っていたほか、投資者保護上の問題が認められたことから、金融庁(財務局)では登録取消しや業務停止命令などの行政処分を行っております。

※金融商品取引法上、顧客に対し虚偽のことを告げる行為、虚偽の表示又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為を禁止しています。

(指摘事例)

  • 担保設定をしていないものが存在しているにも関わらず、貸付債権が保全されているかのような誤解を与える表示
  • ファンドの償還金に他のファンドの出資金が充当されている状況
  • 第二種金融商品取引業者の代表者が自身の借入れ返済等に出資金を使用している状況
  • グループ会社の増資資金に出資金が充当されている状況
  • 正式な不動産鑑定評価を行ったものではなく、対外的に公表できない不動産価格をウェブサイトに掲載し、担保評価について誤解を与える表示
  • ウェブサイト上の資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているか確認せず、事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続した虚偽の表示
  • ウェブサイトに記載した事業自体が実在しない虚偽の表示
  • ファンド資金が流出しており、事業実態の確認や資金使途を把握するための管理態勢を構築していない状況
 
登録業者であっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。業者の情報をできる限り確認し、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
 

III 情報開示について

●金融商品取引業者は、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる事項を記載した書面をあらかじめ顧客に対し交付することとなっています。

(記載事項の一例)

  • 出資対象事業持分取引契約に関する事項(金銭の払込み、解約、顧客の権利及び責任の範囲など)
  • 出資対象事業の運営に関する事項(出資対象事業の内容及び運営の方針、運営者の商号又は氏名、配当等の方針など)
  • 出資対象事業の経理に関する事項(出資対象事業持分の総額、配当等の総額・支払方法など)
  • そのほか、金銭の管理の方法、分別管理の実施状況、資金の流れに関する事項など
 

●今般、金融庁では、ソーシャルレンディングに関し、投資者への情報開示の拡充を図るため、貸付先の情報開示が可能となる解釈を公表しました。

※ソーシャルレンディングにおいては、一定の要件を満たした場合、資金の出し手である投資者が貸金業者に該当すると判断される場合があります。その判断に際し、これまで考慮の一要素としてきた借り手(貸付先)の「匿名化・複数化」がなされていることとは別の方策として、借り手が法人であり、かつ、事業スキームは商法上の匿名組合契約によるものとし、投資者と借り手が接触を禁止する措置が図られている場合には、借り手の情報を開示しても、投資者の貸金業登録は不要とする個別具体的な解釈を示したところです。

※なお、上記の方策にかかわらず、借り手の情報が開示されている状況において、投資者と借り手が禁止事項に反し、貸付けに関する接触をした場合には、その投資者は貸付行為を行っているものと評価され貸金業法違反となるおそれがあります。

法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)新しいウィンドウで開きます 整理番号13、16

 

●貸付先(借り手)にかかる情報開示の具体的な内容については、自主規制機関(第二種金融商品取引業協会)が「貸付型ファンドに関するQ&A」を公表しています。

(情報開示の内容)

  • 貸付先の属性(法人の商号・名称及び所在地、業種・事業内容、利害関係の状況等)
  • 貸付条件(貸付額や金利、貸付予定日、貸付期間等)
  • 貸付先の資金使途
  • 回収可能性に影響を与える情報(貸付先の財務状況又は財務情報、担保情報(担保の有無、担保の種類や評価額、評価方法等)、貸付先の債務超過や返済猶予等の状況)
  • 審査態勢(審査体制、審査手続き等)
  • 貸付債権の管理・回収方針・態勢(貸付契約において期限の利益が喪失した場合の具体的な回収プロセス等)
  • 借換えに関する情報(貸付金の使途が既存債権の返済である旨や貸付先の回収可能性の概要等)
  • 借換えを想定している情報(貸付先による借換えが想定される旨や借換えが生じる場合に想定される資金調達方法、借換えが行えなかった場合に貸付金の回収が困難となるリスク等)
  • 返済遅延等に関する情報(当該事業者の他のファンドにおける分配・償還に影響を与える返済遅延やデフォルトの発生等) など
 
ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、こうした貸付先などに関する情報が十分に開示されているかどうか、また、高い利回りである場合、商品によっては、貸付先の返済遅延やデフォルトなどのリスクが高いことを十分に認識した上で、適切な投資判断をお願いします。
 
高い利回りなど限られた情報のみで投資判断を行うことなく、業者が提供する様々な情報を確認してください。利回りだけを強調し、リスクに関する情報が明示されていない業者との取引は注意が必要です。
 

【情報の受付窓口】

○金融庁金融サービス利用者相談室

電話での受付:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
ウェブサイトでの受付:金融庁金融サービス利用者相談室新しいウィンドウで開きます

※なお、相談室では個別のトラブルにつきましては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんので予めご了承下さい。

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