令和元年台風第19号関連情報
「令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル」の開設について
金融庁では、令和元年台風第19号による災害発生に関し、被災者の皆様が金融機関のどの窓口に問合せをすれば良いのかということのご照会、あるいは、金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル」を以下のとおり開設しました。
「令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル」は、フリーダイヤルですので、金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル」の開設について (10月15日)
※令和元年9月18日付で開設した「令和元年台風第15号金融庁相談ダイヤル」を更新したものです。
0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時00分~17時00分】
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
金融機関等への要請について
金融庁は、金融庁監督局長から関係金融機関に対し、以下のとおり要請しました。令和元年台風第19号等に伴う災害の現状等を踏まえた金融の円滑化等について(11月11日)
金融庁は1都13県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県)に職員を派遣し、現地金融機関や被災事業者等から被害状況やニーズの把握を行っております。
財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された14都県(※)内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請しました。
※ 10月13日:岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、
長野県
10月14日:静岡県
10月21日:千葉県
令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置の要請について (10月15日)
<要請事項(一部のみ記載)>
【金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)】
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 既存の融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【生命保険会社、損害保険会社等】
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
金融機関による休日対応について
被災者の皆様からのご相談に対応するため、金融機関において休日相談窓口等を設置しています。
なお、受付日時は変更となる場合がありますので、詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
被災地の金融機関の状況
被災地の金融機関の状況(休業中の店舗等)は、以下のとおりとなっています。
住宅ローンなどを利用されている被災者の皆様
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
生命保険及び損害保険を契約されている被災された皆さまへ
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
・生命保険について
生命保険協会 災害地域生保契約照会センター 0120-001731(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
・ 損害保険について
日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 0120-501331(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:15~17:00
外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 03-5425-7850
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
また、保険会社では、保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
- 災害救助法適用地域の特別取扱いについて(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県)(生命保険協会)
- 令和元年台風第19号による災害により被害を受けられた皆さまへ(日本損害保険協会)
- 令和元年台風第19号で被災された保険契約者の皆様へ(外国損害保険協会)
保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。
被災者の方の口座開設について
令和元年台風第19号で被災した方が、金融機関に口座を開設しようとするときの本人確認の方法として、通常の本人確認の方法が困難な時は、当分の間、当該顧客からの申告によることができます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (10月18日)
義援金に関して
今回の令和元年台風第19号に係る寄附のために行われる現金送金について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について (10月18日)
※ 過去の災害・震災時には、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められており、今回の令和元年台風第19号においても同様に、皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生する恐れがあります。義援金等を装った詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。( 義援金等を装った詐欺にご注意!<令和元年台風19号関連> )
上記以外の対応
金融庁関連
- 令和元年台風第19号に関連する有価証券報告書等の提出期限について (10月16日)
- 令和元年台風第19号に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について (10月18日)
- 多重債務相談に係る令和元年台風第19号への対応について (10月18日)
- 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について (10月18日)
取引所関連
- 令和元年台風第19号を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(東京証券取引所) (10月16日)
- 令和元年台風第19号を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(札幌証券取引所) (10月16日)
- 令和元年台風第19号を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(名古屋証券取引所) (10月16日)
- 令和元年台風第19号を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(福岡証券取引所) (10月16日)
地域経済活性化支援機構関連
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「令和元年台風等被害広域復興支援ファンド」設立について(令和2年1月31日)