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金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口
(金融ADR機関)一覧
金融機関との間でトラブルをかかえている利用者の皆様へ
金融機関のサービスを利用してトラブルが発生し、当該金融機関との間で解決できない場合に、安心して利用いただける金融ADR制度があります。 金融ADR制度では、金融機関との間でトラブルをかかえている利用者の皆様は、中立・公正な金融ADR機関への相談、苦情や紛争解決手続の申立を通じて、トラブルの解決を目指すことができます。
金融ADR制度の特徴
1.苦情処理手続
利用者のトラブルについて、ADR機関は「苦情」として受付し、トラブルの論点整理などを行った上で金融機関へ伝達を行い、当事者間の話し合いによる解決を促します。
※原則、苦情受付による話し合いで解決できない場合などに、下記の紛争解決の申立へと手続が進みます。
2.紛争解決手続
- 金融ADR制度は、金融機関との紛争について、
-裁判に比べて基本的に短時間・低コストで
-金融分野に見識のある中立・公正な専門家が和解案を提示し解決に努めます。
- 金融機関は、
-利用者からの紛争解決の申立てに応じなければなりません。
-提示された和解案を尊重することが求められます。
窓口一覧
利用された金融機関や金融サービス毎に相談窓口は異なりますので、下記を参考に相談窓口へお問い合わせください。
※苦情の受付・紛争解決の利用の可否は各窓口でご相談ください。 【令和7年9月9日時点】
PDF版はこちら(金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口(金融ADR機関)一覧)
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受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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総合政策局リスク分析総括課金融トラブル解決制度推進室 (庁内用2711、2503)