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金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口
(金融ADR機関)一覧
金融機関との間でトラブルをかかえている利用者の皆様へ
金融機関のサービスを利用してトラブルが発生し、当該金融機関との間で解決できない場合に、安心して利用いただける金融ADR制度があります。 金融ADR制度では、金融機関との間でトラブルをかかえている利用者の皆様は、中立・公正な金融ADR機関への相談、苦情や紛争解決手続の申立を通じて、トラブルの解決を目指すことができます。
金融ADR制度の特徴
1.苦情処理手続
利用者のトラブルについて、ADR機関は「苦情」として受付し、トラブルの論点整理などを行った上で金融機関へ伝達を行い、当事者間の話し合いによる解決を促します。
※原則、苦情受付による話し合いで解決できない場合などに、下記の紛争解決の申立へと手続が進みます。
2.紛争解決手続
- 金融ADR制度は、金融機関との紛争について、
- 金融機関は、
窓口一覧
利用された金融機関や金融サービス毎に相談窓口は異なりますので、下記を参考に相談窓口へお問い合わせください。
預貯金
銀行
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務、窓口での金融商品購入
信用金庫
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務、窓口での金融商品購入
労働金庫
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務、窓口での金融商品購入
信用組合
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務、窓口での金融商品購入
JAバンク(農協、信農連等)
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務、窓口での金融商品購入
JFマリンバンク(漁協、信漁連等)
主なサービス:預(貯)金業務、送金業務、貸出業務
信託
信託会社等
主なサービス:信託会社が実施するサービス等 信託業務
信託銀行等
主なサービス:信託銀行が実施するサービス等 信託業務(各種信託商品等)、併営業務(相続関連業務・証券代行業務等)、銀行業務(預金業務、送金業務等。ただし、窓口での投資信託、外貨預金、保険、仕組債等の金融商品購入を除く。)
保険
生命保険会社
主なサービス:死亡保険、年金保険、医療保険等の生命保険の加入および保険金支払等(※郵政民営化以前の簡易保険を除きます。)
損害保険会社等(主として国内の損害保険会社)
主なサービス:自動車・火災・傷害等の損害保険の加入および保険金支払等、交通事故等の被害者への賠償
損害保険会社等(主として外国損害保険会社)
主なサービス:自動車・火災・傷害等の損害保険の加入および保険金支払等、交通事故等の被害者への賠償
保険仲立人
主なサービス:保険契約締結の媒介等
少額短期保険業者
主なサービス:少額短期保険業務 家財保険、生命・医療保険、ペット保険、費用保険等の加入および保険金支払等
投資関連
証券会社、FX会社、投信会社、投資顧問会社 等
主なサービス:
-
(主な例)
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- 株式の売買
- 投資信託、債券等の売買
- デリバティブ取引(株価指数先物取引、FX取引、暗号資産等の証拠金取引の売買等)
- 集団投資スキーム持分の取引
- 投資助言サービス
- 投資運用サービス
- セキュリティトークンの募集・売買 等
その他金融サービス
資金移動業者
主なサービス:国内送金サービス、海外送金サービス、コード決済(○○Pay)
前払式支払手段発行者
主なサービス:商品券、プリペイドカード、電子マネー、コード決済(○○Pay)
不動産証券化協会会員である不動産証券化を行う不動産会社等
主なサービス:協会会員が行う不動産証券化に関する業務(一般投資家向け不動産特定共同事業商品に関するものなど)
暗号資産等取引業者
主なサービス:暗号資産、電子決済手段の取引
金融サービス仲介業者
主なサービス:銀行・証券・保険や貸金などの分野での仲介業務
電子決済等代行事業者
主なサービス:電子決済等代行業に関する業務
※「苦情前置主義」とは、金融ADR制度の利用に当たり、利用者のトラブルについて、まずは「苦情」として受け付けて当事者間の話し合いによる解決を図り、それが解決しない場合などに紛争解決手続の申立を受け付けるものです。
各種トラブル相談先(金融ADR制度外)
金融サービス全般
主な対応:金融サービスの利用者の取引に係るADR機関等 の紹介や論点整理
その他消費者トラブル全般
主な対応:消費者トラブルの相談
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- 相談先機関情報 開く
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- 相談先機関各地方公共団体が設置する消費生活センター等
- 相談先電話番号188
- 備考最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。
- 問合せ先
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 所管
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総合政策局リスク分析総括課金融トラブル解決制度推進室 (庁内用2711、2503)