自己資本比率規制等(バーゼル旧規制)について

バーゼル旧規制の概要

バーゼル旧規制は、令和7年(2025年)3月31日より前に本邦金融機関に適用されていた規制であり、現在は適用されていません。
 令和7年(2025年)3月31日より前であっても、令和5年(2023年)3月31日以降、バーゼルⅢ最終化適用後の規制(現行規制)の早期適用を希望する金融機関は、適用を開始しています。
 現行の規制(早期適用を開始した金融機関の一覧を含む。)については、こちらをご覧ください。

バーゼル旧規制

■銀行

自己資本比率規制 PDF第1の柱

PDF第3の柱 PDF別紙様式(国際統一基準)
  PDF別紙様式(国内様式)

レバレッジ規制 PDF第1の柱

■銀行持株会社

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レバレッジ規制 PDF第1の柱

■農林中央金庫

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■株式会社商工組合中央金庫

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■信用金庫及び信用金庫連合会

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■信用協同組合及び信用協同組合連合会

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■労働金庫及び労働金庫連合会

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■農業協同組合等

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■漁業協同組合等

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■最終指定親会社

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  • (注)適格格付機関等を定める告示はPDFこちら(最終指定親会社においてはPDFこちら)をご覧ください。

各業態の監督指針は、こちらからご覧ください。

農漁協系統金融機関については、農林水産省ホームページ新しいウィンドウで開きます又は水産庁ホームページ新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

(注)関連条文として銀行業態向け告示の条文を便宜的に引用していますが、特段の定めがある場合を除き、他業態における告示についての考え方も基本的に同様にお考えください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課健全性基準室 (内線3744,2593)
最終指定親会社に関する事項について 監督局大手証券等モニタリング室 (内線3357)

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