店頭デリバティブ取引規制関連

取引情報保存・報告制度

【令和3年5月18日更新】

 

金融商品取引法第156条の63及び金融商品取引法第156条の64では、金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下同じ。)及び金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)に対して、取引情報の保存・報告を行うことを義務付けています(取引情報の保存・報告制度)。

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(以下、「店頭デリバ府令」)第6条では、金融商品取引業者等のうち、取引情報作成対象業者(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社をいう。以下同じ。)が行う店頭デリバティブ取引が、取引情報の保存・報告制度の対象となることが規定されています。

(参考)

店頭デリバディブ取引情報の公表について

取引情報の保存・報告制度に基づき、取引情報作成対象業者より報告された取引情報の集計結果が公表されています。
 

取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A(PDF:84KB)

取引情報の保存・報告制度等について、取引情報作成対象業者等から寄せられた取引情報の報告方法等に係る照会等に対して、金融庁の考え方をまとめています。 

日本銀行との店頭デリバティブ取引情報の共有について


一部の取引情報の保存・報告義務の免除について

 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条第3項及び第8条第4項並びに令和3年金融庁告示第11号第2条第1項第1号及び第2号では、前年度(前年の4月からその年の3月まで)の各月末の店頭デリバティブ取引の平均残高が3,000億円未満である取引情報作成対象業者が、金融庁長官及び取引情報蓄積機関に対して当該者であることを報告した場合には、その年の7月1日から翌年の6月末日までの間に発生した(変更があった)店頭デリバティブ取引のうち一部の取引(※)について、取引情報の保存・報告義務を免除することを規定しています。
※ アセットクラスIR(金利)及びアセットクラスFX(通貨)が該当します。

【報告の方法・様式】(令和4年4月1日更新)

 報告の方法(PDF:315KB)

 報告の様式(WORD:37KB)

 

清算集中義務及び取引規模の届出・公表

金融商品取引法第156条の62では、金融商品取引業者等が、金融庁長官が指定する店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関等に負担させることを義務付けています(清算集中義務)。

店頭デリバ府令第2条では、取引の種類ごとに、清算集中義務の適用対象外となる取引が規定されています。

《金融商品取引法第156条の62第1号に規定される取引(CDS取引等)》

店頭デリバ府令第2条3項では、以下のいずれかの要件を満たす取引については、清算集中義務の適用対象外となることが規定されています。

  • (1)取引の当事者の一方が金融商品取引業者等でない場合における取引

  • (2)信託勘定に属するものとして経理される場合における取引

  • (3)取引の相手方がグループ企業である場合における取引

  • (4)取引の当事者の双方が清算参加者でない場合における取引

《金融商品取引法第156条の62第2号に規定される取引(金利スワップ取引等)》

店頭デリバ府令第2条4項では、以下のいずれかの要件を満たす取引については、清算集中義務の適用対象外となることが規定されています。

  • (1)上述のCDS取引等に係る適用対象外の要件について、(1)~(3)の要件のいずれかを満たす場合

  • (2)取引の当事者の一方又は双方が、前年度の各月末の店頭デリバティブ取引の平均残高が3,000億円以上(※)である取引情報作成対象業者でない場合における取引

金利スワップ取引等に係る適用対象外の要件(2)を踏まえ、店頭デリバ府令第2条の2では、過年度の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が3,000億円以上である取引情報作成対象業者は、金融庁に取引規模の届出を行うことが義務付けられています。

※ 平成27年11月30日までの間は、1兆円以上の取引情報作成対象業者とされています。

また、保険会社については、平成28年12月1日から義務対象者となります。


【届出の方法・様式】(令和4年4月1日更新)
   届出の方法(PDF:123KB)
   届出の様式(WORD:42KB)
(参考)上記の届出を行った者の一覧の公表はこちらをご覧ください。
 

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い参照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A

店頭デリバティブ取引のうち、店頭デリバティブ取引規制(清算集中規制、取引情報報告、電子取引基盤規制、証拠金規制)の施行日前に行われたもの(以下、「レガシー契約」)については、経過措置として、当該規制の対象外とされています。

LIBORの恒久的な公表停止に伴う対応としてレガシー契約の参照金利をLIBORから代替金利指標に移行する場合における当該経過措置の適用関係等について、金融庁の考え方を以下のとおり整理しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3618)

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