課徴金の加算・減算制度
課徴金の加算・減算制度
(1)過去5年以内に課徴金の対象となった者が、再度違反した場合、課徴金の額を1.5倍とします。
(2)一定の違反行為につき、違反者が当局の調査前に証券取引等監視委員会に対し報告を行った場合、課徴金の額を半額とします。(*減算制度の報告書の提出先、様式等についてはこちら
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(1)過去5年以内に課徴金の対象となった者が、再度違反した場合、課徴金の額を1.5倍とします。
(2)一定の違反行為につき、違反者が当局の調査前に証券取引等監視委員会に対し報告を行った場合、課徴金の額を半額とします。(*減算制度の報告書の提出先、様式等についてはこちら)