- ホーム
- 政策・審議会
- 資産運用立国について
- 「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について
令和6年8月28日
金融庁
「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について
概要
政府は、令和5年12月13日に、資産運用立国の実現に向けた政策プランを策定しました。
当該プランにおいて、アセットオーナーシップ改革の一つとして、アセットオーナーがそれぞれの運用目的・目標を達成し、受益者等に適切な運用の成果をもたらす等の責任を果たす観点から、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)を 2024年夏目途に策定する」とされました。
令和6年3月から6月にかけて、「新しい資本主義実現会議 資産運用立国分科会」の下、「アセットオーナー・プリンシプルに関する作業部会」にて議論が行われ、パブリックコメントを経て、今般「アセットオーナー・プリンシプル」が以下のとおり確定されました。
   
 アセットオーナー・プリンシプル アセットオーナー・プリンシプル (内閣官房) (内閣官房)
 Asset Owner Principles Asset Owner Principles (内閣官房) (内閣官房)
- 「アセットオーナー・プリンシプル」(案)に対する意見募集の結果について (内閣官房) (内閣官房)
受入れ表明について
 内閣官房において、本プリンシプルの「受入れ表明」をしていただいたアセットオーナーのリストを公表いたします。
   リストの公表等については、本プリンシプルの前文において、以下のように記載されております。
| 9. 本プリンシプルの受入状況を可視化するため、本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーには、自らを 
     所管する関係省庁へ受入れの旨を表明することを期待する。政府においては、本プリンシプルの受入状況を一覧性のある形で 整理・公表する。  また、アセットオーナーの規模や運用資金の性格を踏まえつつ、本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーには、例えば、自身のウェブサイトなど一般に見える形で、以下を公表することを期待する。 
      ・本プリンシプルを受け入れる旨
      
      ・実施(コンプライ)する各原則の実施状況
      
      ・実施しない原則がある場合にはその原則を実施しない理由(エクスプレイン)
      | 
   「受入れ表明」をしていただく金融庁所管事業者の皆様は、アセットオーナー・プリンシプルの受入れを表明したアセットオーナーのリストの公表について (内閣官房)に掲載のExcel様式に下記項目を明記の上、<asset_owner★fsa.go.jp>までメールにてご連絡ください。
(内閣官房)に掲載のExcel様式に下記項目を明記の上、<asset_owner★fsa.go.jp>までメールにてご連絡ください。
  【記載項目】
   ・機関名(日本語)
   ・機関名(英語)
   ・法人番号
   ・ご担当者氏名(部署、役職)
   ・連絡先(住所、電話番号又はメールアドレス)
   ・「受入れ表明」の公表を行っているウェブサイトのアドレス
   なお、自己のウェブサイトを有していないアセットオーナーに限っては、上記の「受入れ表明」を、PDF形式で、連絡先に送付していただくことをもって、ウェブサイトでの公表に代えることも可能としています。
   また、上記項目に変更がございました場合も、<asset_owner★fsa.go.jp>までメールにてご連絡ください。
  ※「★」記号を「@」に置き換えてください。
   
- お問い合わせ先
- 
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線 2355、3888) ※受入れ表明のご連絡に関しては、監督局総務課(内線 3308、3387)



