令和4年6月22日
(令和4年12月15日更新)
金融庁
銀証ファイアーウォール規制に係る
「優越的地位の濫用防止に係る情報収集窓口」の
設置について
金融庁では、令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、国内顧客に関する銀証ファイアーウォール規制のあり方について提言を受け、銀証ファイアーウォール規制の見直しに係る「金融商品取引業等に関する内閣府令」等が改正されたことに伴い、優越的地位の濫用を防止する観点から、下記のとおり、情報収集の窓口を設置することといたしました。
記
名称 | : | 「優越的地位の濫用防止に係る情報収集窓口」 |
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開設日 | : | 令和4年6月22日 |
受付内容 | : | 銀証ファイアーウォール規制に係る優越的地位の濫用に関する情報等
(例)証券会社や銀行が、一般事業会社の財務部門と社債発行や株式発行等の金融商品取引契約をする際、証券会社や銀行が融資等を引き合いに出して、金融商品取引契約の条件をその証券会社や銀行にとって有利にすること等
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受付方法 | メール 電話 |
firewall-conduct@fsa.go.jp 0570-014000 (IP電話からは03-6206-6610) |
郵送 | 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎7号館 金融庁総合政策局リスク分析総括課 優越的地位の濫用防止に係る情報収集窓口宛 |
※ご留意事項
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情報提供に際しては、(1)情報提供者の氏名(企業名、所属、役職等)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)、(2)優越的地位の濫用を行っている可能性のある会社名(例:銀行名や証券会社名)、(3)金融取引等の状況、(4)申出に至った事例の内容等につきまして、できる限り具体的に記述してください。
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提供いただいた情報については、こちらの窓口における厳正な管理のもと担当部局へ連携し、銀証ファイアーウォール規制に係るモニタリングに活用させていただきます。また、情報の内容等に応じて、対象となる金融機関を所管する財務局、証券取引等監視委員会、公正取引委員会に回付させていただく場合があります。なお、提供いただいた情報に関する照会については応じることはできませんので、予めご了承ください。
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提出いただいた書面等につきましては、返却いたしかねますので、郵送の際には、原本でなく写しをご送付ください。
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こちらの窓口は情報提供のみであり、相談等については受け付けておりません。個別の事案に関する相談等については、金融サービス利用者相談室へのご連絡をお願いします(こちらをクリックしてください)。
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公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は、こちらの窓口では受け付けておりません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は、こちらをクリックしてください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課(内線2203)