基幹インフラ制度に関する相談窓口

基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)

 令和4年5月に成立した経済安全保障推進法には、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)が含まれています。

 同制度は、基幹インフラの重要設備が、役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するために、国が一定の基準のもと、基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)・事業者(特定社会基盤事業者)を指定します。指定された事業者は、国により指定された重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際に、事前に国に届出を行い、審査を受けることが求められます。国は、届け出られた計画書に係る特定重要設備が妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出を行った事業者に対し、妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で重要設備の導入等を行うこと等を勧告(命令)することができます。
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基幹インフラ制度に関する相談窓口

 特定重要設備の導入等に関する事前相談を受け付け、必要な助言その他の援助を行うことを含め、特定社会基盤事業者を含む関係事業者等との恒常的な意思疎通を行うことを目的に、「相談窓口」を設置しております。「相談窓口」では、主に、特定社会基盤事業者や特定重要設備の供給者等からの設備導入等に係る相談の受付、関係事業者等への情報提供の実施等を行うことを想定しています。

 金融庁では、特定社会基盤事業者を含む関係事業者との意思疎通を行うため、以下の通り、相談を受け付けております。

  •  1.名称:「基幹インフラ制度に関する相談窓口」

  •  2.受付内容:「特定重要設備の導入等に関する事前相談」

  •  3.受付方法
    • メール:infrastructure01@fsa.go.jp
      メール本文に下記の情報をご記入の上、送信願います。
    • (1)法人・団体等の名称(個人事業主の場合その旨)
    • (2)部署名
    • (3)氏名(担当者又は問い合わせ者)
    • (4)住所
    • (5)電話番号
    • (6)件名(特定重要設備の導入等に関する事前相談)
    • (7)相談類型(相談をお受けする類型は以下のとおり(※))
      • a.設備の導入・維持管理の委託に関する供給者等についての相談
      • b.設備の導入・維持管理の委託に関するリスク管理措置についての相談
      • c.法制度に関する問い合わせ
      • d.その他の相談事項
      • ※今後制度運用開始に向けて類型を追加予定
    • (8)相談内容

  •  4.留意事項
    • (1)どのような事項に関する問い合わせか、具体的に入力してください。
    • (2)特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。相談時には、どのような設備についての導入か又は、どのような維持管理等についての委託かを明らかにした上でご相談ください。具体的な導入等の計画が伴わない相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
    • (3)提供いただいた情報については、 金融庁による各種調査のために利用させていただきます。それ以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供致しません。また、御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、庁内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。
    • (4)回答は原則としてメールで行いますので、【@fsa.go.jp】を受信できるように設定してください。
    • (5)回答にはお時間を頂戴する可能性がありますので、予めご了解ください。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
    • (6)なお、法制度や基本指針等のうち当庁の所管ではない事項については、内閣府又は関係省庁の相談窓口にご相談いただくようお願いします。
    • (内閣府相談窓口)https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/infra.html新しいウィンドウで開きます

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