金融分野における経済安全保障対策

新着情報

令和6年3月15日
令和5年12月10日
令和5年11月17日
令和5年11月16日     
令和5年8月9日

経済安全保障推進法

この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度は、基幹インフラの重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、国が基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)を定め、一定の基準に該当する事業者(特定社会基盤事業者)を指定し、国が定めた重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際に、事前に届出を行い、審査を受ける制度です。

基幹インフラ制度に関する相談窓口

金融分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説

経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)の円滑な運用に資するよう、Q&Aを公表します。
PDF のアイコン画像です。金融分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
 (令和6年3月15日時点)(PDF:1,090KB)

特定社会基盤事業者として指定した者の公表

経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の規律が適用されることとなります。
PDF のアイコン画像です。特定社会基盤事業者として指定した者   EXCELのアイコン画像です。特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)
PDF のアイコン画像です。 別添1  令和5年金融庁告示第99号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:361KB)
PDF のアイコン画像です。 別添2 令和5年金融庁・法務省告示第1号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:259KB)
PDF のアイコン画像です。 別添3 令和5年金融庁・財務省告示第3号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:245KB)
PDF のアイコン画像です。 別添4 令和5年金融庁・財務省・農林水産省告示第1号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:249KB)
PDF のアイコン画像です。 別添5 令和5年金融庁・厚生労働省告示第3号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:248KB)
PDF のアイコン画像です。 別添6 令和5年金融庁・農林水産省告示第24号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:245KB)

申請様式

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課経済安全保障室(内線2219)

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