金融分野における経済安全保障対策
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経済安全保障推進法
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度は、基幹インフラの重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、国が基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)を定め、一定の基準に該当する事業者(特定社会基盤事業者)を指定し、国が定めた重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際に、事前に届出を行い、審査を受ける制度です。
- 経済安全保障推進法の条文(e-Gov法令検索)
- 経済安全保障推進法施行令の条文(e-Gov法令検索)
- 経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・法務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・法務省・財務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・財務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・厚生労働省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
- 内閣府・農林水産省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の条文(e-Gov法令検索)
基幹インフラ制度に関する相談窓口
届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。
以下の相談窓口よりお問合せください。
金融分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)の円滑な運用に資するよう、Q&Aを公表します。
金融分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
(令和6年6月17日時点)(PDF:1,128KB)
特定社会基盤事業者として指定した者の公表
経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
特定社会基盤事業者として指定した者
特定社会基盤事業者として指定した者(令和7年1月27日時点)
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令和5年金融庁告示第99号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:361KB) |
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令和5年金融庁・法務省告示第1号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:259KB) |
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令和5年金融庁・財務省告示第2号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:245KB) |
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令和5年金融庁・財務省・農林水産省告示第1号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:249KB) |
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令和5年金融庁・厚生労働省告示第3号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:248KB) |
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令和5年金融庁・農林水産省告示第24号特定社会基盤事業者を指定する件(PDF:245KB) |
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令和6年金融庁告示第92号特定社会基盤事業者の住所の変更を公示する件(PDF:254KB) |
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令和7年金融庁告示第6号特定社会基盤事業者の住所の変更を公示する件(PDF:98KB) |
申請様式
以下に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類を準備してください。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課経済安全保障室(内線3856)