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令和6年5月27日更新

金融庁

基幹インフラ制度における手続きについて

事前相談

届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。

以下の相談窓口よりお問合せください。

各種届出・報告等の受付開始

令和6年5月17日より基幹インフラ制度の運用を開始しました。各種届出・報告等にあっては、メールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出により受付可能です。

各種届出・報告等の手続方法

本ページ下部に掲載している申請様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類を準備してください。

※ 供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。

【提出方法:e-Gov電子申請サービスを利用した提出の場合】

e-Gov電子申請サービスを利用して提出する際の提出方法は以下「提出方法の手引き」より御確認ください。

e-Gov電子申請を初めてお使いになる方は、以下「届出ウェブサイト」ページ内の案内により、アカウント登録・e-Gov電子申請アプリケーションのインストール等の作業を行ってください。

ページ内の「ログイン」ボタンからログインの上、ページ内上部の「手続検索」から以下の該当する手続名を入力し、検索・選択してください。

・基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等(〇〇事業)

・基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更(〇〇事業)

・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接金融庁長官等に提出する旨の報告(〇〇事業)

金融庁が管轄する〇〇事業は下記のとおり。

・銀行業

・信用金庫法に基づき行う事業及び中小企業等協同組合法に基づき行う事業

・労働金庫法に基づき行う事業

・農林中央金庫法に基づき行う事業

・資金移動業

・保険業

・取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業

・金融商品債務引受業

・第一種金融商品取引業

・信託業

・資金清算業

・第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う事業

・預金保険法に規定する業務を行う事業

・振替業

・電子債権記録業

提出後、金融庁において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受理」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、金融庁より届出者に対して連絡する場合があります。

【提出方法:メール提出の場合】

本ページ下部に掲載している申請様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付し、以下のメールアドレスに提出下さい。

(メール提出の場合のメール本文の記載事項)

手続名称:導入等計画書(様式第〇〇導入等計画書(~場合))

提出類型:(1)特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用無)

(2)特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用有:バイパスにより提出される情報以外の届出)

(3)供給者等又は導入に携わる者による提出(バイパスによる提出)

整理番号:〇〇〇〇〇〇〇〇〇(提出類型(2)、(3)の場合は記載してください。)

※ 申請様式はExcel形式により、添付書類はPDF形式等により提出ください。また、一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、メールを分割するなどの御配慮をお願いします。

提出後、金融庁において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受理」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、金融庁より届出者に対して連絡する場合があります。

【バイパスを利用する提出方法】

特定重要設備・構成設備の供給者、導入に携わる者、重要維持管理等の委託の相手方・再委託先(最終委託先まで含む。)の相手方は、導入等計画書等の一部の届出事項や添付書類について、特定社会基盤事業者を経由せず、直接金融庁長官等に提出すること(バイパス)ができます。

この場合、バイパスを行う者から特定社会基盤事業者に対しバイパスを行う旨を事前に報告し、特定社会基盤事業者は本ページ下部に掲載している「導入等計画書に関する情報を直接金融庁長官等に提出する旨の報告」の様式に必要事項を記載の上、メール若しくはe-Gov電子申請サービスにより提出ください。

(※)本様式は、入力方法の異なる2種類の様式ファイルがあります(【入力補助シート付】の様式ファイルは、別途入力用のシートを設けており、1つの情報項目をつき横1行に必要な入力することで、通常の様式ファイルのフォーマットに反映が可能です。)。本報告にあたっては、いずれか1種類のファイルを用いて作成ください。)

バイパスを活用するに当たって必要となる手続の流れは以下「バイパスに係る手続きフロー」より御確認ください。

申請様式

経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令
内閣府・法務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
内閣府・法務省・財務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
内閣府・財務省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
内閣府・厚生労働省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
内閣府・農林水産省関係経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

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