オンラインでの行政手続について
令和元年5月に公布された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(デジタル手続法)において、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政手続のオンライン実施が原則化されました。
オンラインでの申請に必要な準備やそのための利用マニュアル、Q&A等について、下記のとおり関連リンク等を掲載します。
金融庁手続に関する情報
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TEL:03-3506-6000(代表)
・手続内容等に関するお問い合わせ先:監督局総務課(内線3387、3399)
・システムに関するお問い合わせ先:総合政策局秘書課情報化統括室 電子申請システム担当(内線5379、5377、2680)