平成21年7月31日
金融庁

「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等
(期間:平成21年4月1日~6月30日)

【今期の特徴】

  • 相談等の受付件数は、前期と同水準であったものの、投資商品等に関する相談等の中で、未公開株に関するものが大幅に増加。(3.(3)、5.(3))

1. はじめに

  • (1)金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイト・ファックス等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する金融サービス利用者相談室(以下「相談室」)を開設しています。

  • (2)利用者からの相談等については、専門の相談員が電話で対応しています。相談員からは、問題点を整理するためのアドバイスを行ったり、業界団体が開設している紛争処理機関等を紹介しています。なお、寄せられた相談等の内容や処理状況等については、金融庁内の関係部局に回付し、検査・監督等の参考として活用しています。

  • (3)相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成21年4月1日から6月30日までの間(以下「今期」)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。なお、今回の公表分とは別に、金融円滑化「大臣目安箱」情報として受け付け、大臣に直接届けられたものがあります。

2. 受付状況

平成21年4月1日から6月30日までの間に、12,407件の相談等(詳細については、PDF別紙1(PDF:74K)をご参照ください。)が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均203件となっており、21年1月1日から3月31日までの間(以下「前期」)の実績(211件)と同水準となっています。

相談等の内訳は、以下のとおりです。

  • (1)相談等の類型

    質問・相談として寄せられたものが9,954件(80%)、意見・要望として寄せられたものが1,643件(13%)、情報提供として寄せられたものが714件(6%)、その他が96件(1%)となっています。

  • (2)相談等の方法

    電話による相談等が10,684件(86%)、ウェブサイトによる相談等が837件(7%)、ファックスによる相談等が258件(2%)、手紙による相談等が399件(3%)、その他が229件(2%)となっています。

  • (3)相談等の分野

    預金・融資等に関するものが3,966件(32%)、保険商品等に関するものが2,962件(24%)、投資商品等に関するものが3,815件(31%)、貸金等に関するものが1,448件(12%)、金融行政一般・その他が216件(2%)となっています。

3. 分野別の特徴

  • (1)預金・融資等に関する相談等の受付件数3,966件のうち、個別取引・契約の結果に関するものが1,651件(42%)、一般的な照会・質問に関するものが886件(22%)等となっています。

    業態別では、銀行に関するものが2,402件(61%)、信用金庫・信用組合等の協同組織金融機関に関するものが495件(12%)、その他1,069件(27%)となっています。

    業務別では、預金業務に関するものが1,083件(27%)、融資業務に関するものが1,784件(45%)、その他注1が1,099件(28%)となっています。

    今期の受付件数は、一般的な照会・質問に関する相談等が減少(1,033件→886件)したこと等から、前期に比べてやや減少(4,310件→3,966件)しています。

    注1:その他では、為替についての相談等が寄せられています。

  • (2)保険商品等に関する相談等の受付件数2,962件のうち、個別取引・契約における顧客説明及び個別取引・契約の結果に関するものが合計1,659件(56%)(うち保険金の支払に関するもの1,217件)、金融機関の態勢・各種事務手続に関するものが485件(16%)(うち保険金請求時等における保険会社の対応に関するもの300件)等となっています。

    業態別では、損害保険会社に関するものが1,489件(50%)、生命保険会社に関するものが842件(28%)、その他631件(21%)となっています。

    今期の受付件数は、前期と同水準(2,847件→2,962件)となっています。

  • (3)投資商品等に関する相談等の受付件数3,815件のうち、一般的な照会・質問に関するものが1,528件(40%)、行政に対する要望等に関するものが837件(22%)等となっています。

    業態別では、証券会社(第一種業)に関するものが741件(19%)、個別法人・団体に関するものが464件(12%)、登録詐称・無登録業者に関するものが427件(11%)、その他注2が2,183件(57%)となっています。

    商品別では、未公開株に関するものが542件(14%)、上場株式に関するものが280件(7%)、ファンドに関するものが201件(5%)等となっています。

    今期の受付件数は、未公開株に関する相談等が大幅に増加(381件→542件)したこと等から、前期に比べてやや増加(3,581件→3,815件)しています。

    注2:その他では、外国為替証拠金取引業者(第一種業)や市場に関する要望等が寄せられています。

  • (4)貸金等に関する相談等の受付件数1,448件のうち、一般的な照会・質問に関するものが718件(50%)、個別取引・契約の結果に関するものが339件(23%)、業者の態勢・各種事務手続に関するものが86件(6%)等となっています。

    今期の受付件数は、前期と同水準(1,472件→1,448件)となっています。

  • (5)金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数216件のうち、一般的な照会・質問に関するものが64件(30%)、行政に対する要望等に関するものが42件(19%)等となっています。

  • (6)預金口座の不正利用に関する情報提供は、12件寄せられています。(金融庁及び全国の財務局等より金融機関及び警察当局への情報提供については、同日公表の「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」をご参照ください。)

  • (7)貸し渋り・貸し剥がしに関する情報提供は、120件寄せられています。(「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の受付・活用状況について」は、PDF別紙2(PDF:130K)をご参照ください。)

  • (8)金融円滑化ホットラインに寄せられた金融の円滑化に関する情報提供は、80件となっています。(「金融円滑化ホットラインに寄せられた情報の受付・活用状況について」は、PDF別紙3(PDF:119K)をご参照ください。)

  • (9)(7)の貸し渋り・貸し剥がしに関する情報及び(8)の金融円滑化ホットラインに寄せられた情報の受付件数の推移(再掲)については、PDF別紙4(PDF:59K)をご参照ください。

4. 利用者から寄せられた相談等の活用状況

利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。

21年4月1日から6月30日までに受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。

  • (1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢及び広告等の不適正な表示に関するもの

  • (2)預金取扱金融機関における本人確認や説明を求めた際の不適切な顧客対応に関するもの

  • (3)預金取扱金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの

  • (4)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの

  • (5)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしに関するもの

  • (6)保険会社等の不払い等に関するもの

  • (7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り等)に関するもの

  • (8)損害保険会社の火災保険の保険料過徴収に関するもの

  • (9)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの

  • (10)貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反、取引履歴の不当な開示拒否等)に関するもの

  • (11)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの

また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ20口座の情報提供を行っています。

さらに、21年1月1日から3月31日までの間における情報の活用状況は以下のとおりです。

  • (1)監督において行った311金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。

  • (2)金融庁が着手した18金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。

5. 利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しています。

今回、新たに追加又は改訂する「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」は、以下のとおりです。

  • (1)預金・融資等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    • 免許の確認、預金保険制度に関する相談等

      • 【相談事例等】

        • A銀行とB銀行が合併すると報道されています。両行に1,000万円ずつ預金をしていますが、預金保険で保護される金額はどうなるのでしょうか。
      • 【アドバイス等】

        • 金融機関が合併又は事業の全部を譲り受ける場合には、その後1年間に限り、預金保険によって保護される預金限度額は、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり元本1,000万円に合併等に関わった金融機関の数を乗じた金額とその利息等とする特例があります。
        • お尋ねのような2行合併の場合は、元本2,000万円までとその利息等が合併後1年間保護されます。なお、1年以内に複数回の合併を行っている場合は、その最後の合併等に関わった金融機関の数で計算します。
  • (2)保険商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    • 保険内容の顧客説明に関する相談等

      • 【相談事例等(示談交渉)】

        • 交差点で信号待ちをしていたら、脇見運転の後続車に追突されました。自分が加入している自動車保険の保険会社に示談交渉を引き受けてもらえないのですが、どうしてでしょうか。
      • 【アドバイス等】

        • 一般に、示談交渉サービスがついている自動車保険の契約では、保険会社が加害者(被保険者)の同意を得て、加害者の保険金支払責任の限度内において、被害者との折衝・示談交渉に当たります。つまり、対人賠償保険・対物賠償保険は、被保険者が加害者となった場合に機能する保険であるため、被害者に過失がなく賠償責任が生じていない場合(例えば、過失割合が100対0である事故の被害者となった場合など)には、被害者が加入している保険の示談交渉サービスは利用できません。
        • 上記のような場合には、被害者が加害者若しくは加害者側の保険会社と示談交渉する必要があります。交渉で必要となる法律相談費用、弁護士報酬、訴訟・調停費用等への備えとして、多くの保険会社が特約を扱っているようです。
  • (3)投資商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    • 未公開株式の取引に関する相談等

      • 【相談事例等(金融庁や財務局等を騙る業者)(改訂)】

        • 金融庁等から許可を得て未公開株の買取りをしているという業者から連絡があり、高値で買い取るので未公開株を買ってほしいと言われて当該未公開株を購入しましたが、買い取ってもらえません。
        • 金融庁等から委託されて未公開株の被害状況の把握や被害相談を行っているという団体から連絡があり、保有している未公開株を教えてしまいました。
        • 金融庁等の所管法人として未公開株の保有者へ助言を行っているというNPO法人等から連絡があり、現在保有している未公開株は有望なので買い増すよう助言され、買い増してしまいました。
        • 金融庁等からの指示を受けて未公開株の購入代金を取り返しているという団体から連絡があり、購入代金を取り返すためには、当該団体から別の未公開株や投資ファンドを購入する必要があると言われました。
        • 金融庁等から認可を受けて未公開株の将来性を評価しているという団体から連絡があり、保有している銘柄は、上場の準備で金融庁へ届出が出されており上場確実であると言われ、買い増すよう勧誘を受けています。
      • 【アドバイス等】

        • 金融庁等が、未公開株の取引等に関して、何らかの業務を外部へ委託することはありません。また、金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話で未公開株の上場時期について言及したり、未公開株の買取交渉を行ったりすることもありません。このような連絡があった場合には、詐欺的な商法であると考え、一切関わりにならないようにしてください。
        • 金融庁等では、金融庁や証券取引等監視委員会又は証券取引等監視委員会を連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。

          もし、そのような業者から連絡等があった場合には、金融庁金融サービス利用者相談室又は証券取引等監視委員会の情報受付窓口に情報提供をお願いいたします。

      • 【相談事例等(未公開株の買取業者等)】

        • 最近、業者から頻繁に連絡があり、「未公開株を高値で買い取る」と言われたり、上場が決定したので買い増すよう勧誘されたりしていますが、信用できるでしょうか。
        • 以前未公開株を購入して塩漬けになっている銘柄に関して、買取業者から連絡があり、「有望株なので買い取りたいが、取引単位まで買増しが必要」と言われ、買増しをしたが、買取業者に連絡がつかなくなってしまいました。
        • NPO法人や財団法人を名乗る業者から連絡があり、「未公開株を買い取る」とか「未公開株の購入代金を取り返す」と言われ、金銭等を要求されました。
      • 【アドバイス等】

        • 未公開株の買取行為には、金融商品取引業(証券会社)の登録が必要ですが、日本証券業協会に所属する会員会社等は、グリーンシート銘柄以外の未公開株式については、原則として勧誘を行っていません。
        • 未公開株への投資の勧誘で、以下に掲げる項目に1つでも該当するものがある場合には、詐欺的な商法の可能性が高いので、一切の関わりを持たないことをお勧めします。
          • * 全く知らない名前の業者から、未公開株の勧誘を受けている。

          • * 未公開株の買取業者・助言業者等を名乗る業者から、買取等の勧誘を受けている。

          • * 以前未公開株を購入したことがあるが、購入した業者とは別の業者から勧誘を受けている。

          • * 未公開株購入の勧誘を受けている時に、別の業者(第三者)からタイミングよく連絡があり、勧誘を受けている未公開株を買い取る、勧誘を受けている未公開株は将来性があるなどと言われた。

          • * 買取業者から、買取単位若しくは取引単位まで買増しするよう言われている。

          • * 実際には上場する予定がないにもかかわらず、「○○市場へ上場することが決まっている」「上場に向けて準備している」などと説明し、未公開株の勧誘を行っている。

          • * 具体的な上場時期や上場市場が決定していると説明するが、主幹事証券会社や監査法人を教えない。若しくは、選任せずに自分達でやっていると説明している。

          • * 主幹事証券会社や監査法人を教えるとインサイダー取引になると言われている。

          • * 金融庁や財務局、証券取引等監視委員会等の公的機関等及び公的機関等を連想させるような名称を使用している。

          • * 未公開株購入の勧誘をしている業者が、金融庁等から認可、許可、委託、指示等を受けていると説明している。

        • 未公開株には上場株式のような客観的な価格はありませんし、流動性が乏しく、詐欺的な商法も多数認められています。さらに、未公開株のみならず、投資話に「夢のような儲け話」はありませんので、投資を行う際は、特に慎重な検討をお願いします。
        • 未公開株に投資をした後に騙されたとお考えになるのであれば、警察に相談してください。また、返金等を求めるのであれば、消費生活センターや各地の弁護士会に相談してください。
  • (4)貸金業に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    • 総量規制に関する相談等

      • 【相談事例等】

        • 長年自営業を営んできましたが、資金繰りのため、自宅を担保に貸金業者の不動産担保ローン及び信販会社のクレジットカードを使用したキャッシングを利用してきました。最近になって、貸金業者及び信販会社から収入証明を提出するよう求められて困っています。
      • 【アドバイス等】

        • 借り手の年収等を基準に、その3分の1を超える貸付けを原則禁止する、いわゆる総量規制への対応と思われます。総量規制の導入まで1年以内になったことによる、業界団体を中心とした貸金業者の自主的な取組と思われます。
        • 不動産担保ローンについては、総量規制の対象外となりますが、自宅を担保とした不動産担保ローンは、総量規制の対象となります。
        • 個人事業主の借入れは、総量規制の対象外となりますが、現状においても過剰貸付けは禁止されていますので、借入れをしようとする際に、資力・信用状況・借入状況を調査することは考えられます。
        • いずれにしても、収入証明を提出しない場合には、従前と同様の取引は困難になると思われます。また、支払状況や借入状況等に変化が生じた際には、今後の取引が困難になる場合もありますので、当該貸金業者や信販会社と今後の取引等について十分話合いをしてください。
        • 借入れを検討される場合には、ご自身の返済能力を慎重に検討し、無理のないご利用をお願いします。

今回、新たに追加するものを加えた以下の項目について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」を公表していますので、こちらもご参照ください。


* その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課金融サービス利用者相談室(内線9541)
(別紙2)
総務企画局政策課(内線3168)
検査局総務課(内線2521)
監督局総務課(内線3314)
(別紙3)
検査局総務課(内線2521)
監督局総務課(内線3314)
(別紙4)
総務企画局政策課(内線3168)
監督局総務課(内線3314)

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