(5)  暗号資産に関する相談事例等及びアドバイス等

【相談事例等】

  • ○ 暗号資産の購入を勧誘されているが、信用できる業者か教えてほしい。

【アドバイス等】

  • 暗号資産と関連付けて投資を持ち掛け、投資後、連絡が取れなくなりトラブルとなるケースが増えています。暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられています。取引の際には金融庁・財務局に登録された事業者であるかご確認ください。
    ただし、登録業者であることをもって、信用性を担保するものではありません。また、登録業者が取り扱う暗号資産であるからといって、リスクがないということではありませんのでご注意下さい。暗号資産には、例えば、価格が急激に低下するリスクなど、暗号資産ごとに様々なリスクがあることを十分ご理解ください。
・ 登録を受けた暗号資産交換業者はこちら                          
・ 無登録で暗号資産交換業を行う者として警告書の発出を行った者の名称等は以下のとおり。
  【国内業者】はこちら
  【海外所在業者】はこちら
・ 行政処分等の情報はこちら
・ ICO(※1)に関する注意喚起はこちら  
 (※1)  ICO(Initial Coin Offering)は、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。トークンセールと呼ばれることもあります。
 

【相談事例等】

 ○   暗号資産交換業者との間で個別のトラブルがあった場合、どこに相談すればよいか。

【アドバイス等】

  • 個別の取引に関するトラブルについては、暗号資産交換業者との間で解決が図られない場合は、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会にご相談ください(ただし、当該協会会員会社とのトラブルに限ります)。       なお、金融庁では個別のトラブルについて、間に入ってあっせん・仲介・調停を行うことはできませんが、情報をお寄せいただけましたら、金融庁の関係部署で共有し、今後の金融行政に活用させていただきます。
     (一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 苦情相談・お問い合わせ・ご意見)             
   TEL  03-3222-1061 ※月~金曜日 9:30~17:30
   【土・日・祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く】
   URL https://jvcea.or.jp/
 

【相談事例等】

   ○  出会い系サイトやマッチングアプリ、SNS等をきっかけに、海外の事業者のサイトに勧誘されました。

【アドバイス等】

  • 海外の事業者であっても、日本の居住者に対して暗号資産交換業を行うのであれば、金融庁に登録が必要になります。マッチングアプリやSNS等で知り合った者に登録のない業者との取引を勧められ被害に遭う事例が多発しており、金融庁でも注意喚起をしているところです。また、取引後に、出金を求めたところ、保証金や税金等の名目で金銭等をだまし取られた被害も多発しております。事業者には保証金や税金等を納めず、今後一切関わらないようにしてください。
 

【相談事例等】

   ○  SNS等を用いた投資勉強グループや投資セミナーへの勧誘を受け、暗号資産取引に投資したが出金できない等のトラブルに巻き込まれている。どこに相談すればよいか。

【アドバイス等】

  • 暗号資産と関連付けて投資を持ち掛け、投資後、連絡が取れなくなりトラブルとなるケースが増えています。暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられています。取引の際には金融庁・財務局に登録された事業者であるかご確認ください。 
  ・登録を受けた暗号資産交換業者の一覧はこちら

(相談先)
■登録を受けた暗号資産交換業者である場合
個別の取引に関するトラブルについては、暗号資産交換業者との間で解決が図られない場合は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)にご相談ください(ただし、当該協会会員会社とのトラブルに限ります)。
なお、金融庁では個別のトラブルについて、間に入ってあっせん・仲介・調停を行うことはできませんが、情報をお寄せいただけましたら、金融庁の関係部署で共有し、今後の金融行政に活用させていただきます。
 (一般社団法人日本暗号資産取引業協会 苦情相談・お問い合わせ・ご意見)             
   TEL  03-3222-1061 ※月~金曜日 9:30~17:30
   【土・日・祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く】
   URL https://jvcea.or.jp/
 
■上記暗号資産交換業者に登録がない場合
登録のない業者は、金融庁や財務局による検査・監督の対象ではなく、また、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)も利用できないなど、利用者保護を図ることができません。トラブル解決であれば弁護士かお近くの消費生活センターに、騙されたとお考えであれば、お近くの警察にご相談されることをお勧めしています。<br>また、金融庁では、警察と連携を図りつつ、被害の拡大防止に取り組んでおりますので、金融サービス利用者相談室への情報提供をお待ちしています。
 

【相談事例等】

 ○  インターネットやセミナー等で、必ず値上がりするとか、高配当が得られるなどと勧められ、ICOで発行された暗号資産を購入したが、未だに上場が実現していません。

【アドバイス等】

  • 一般に、ICOでは、ホワイトペーパー(注)が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています。トークンを購入するに当たっては、このようなリスクがあることや、プロジェクトの内容などをしっかり理解した上で、自己責任で取引を行う必要があります。
 (注)ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた
    文書をいいます。

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