事業性融資推進本部

事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号)に基づき、令和8年5月25日に「事業性融資推進本部」が金融庁に設置されます。事業の将来性に基づく融資という新しい融資慣行の形成に向け、事業者と金融機関が挑戦と改善を積み重ねていくことができるよう、政府一体として、長期的な視点に立った取組を進めていきます。

事業性融資推進本部の下での実施体制について(金融庁に「事業性融資推進本部(本部長:金融担当大臣)」を設置・金融庁監督局に「事業性融資推進本部事務局」を設置、関係省庁職員を併任・金融庁監督局総務課事業性融資推進室において、本部及び本部事務局の下で庶務を処理する)

会合開催状況等

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課事業性融資推進室(内線2456、2457)

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