令和7年3月5日
令和7年8月29日更新
金融庁
企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について
金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立しました(令和8年5月25日施行)。企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度です。
企業価値担保権に関する情報は、以下のページからご覧いただけます(施行に向け、随時情報更新予定)。
企業価値担保権とは
実装に当たっての参考資料
引当の方法等に係る基本的な考え方
想定される活用事例
立案過程の想定事例(
「論点整理2.0」より抜粋)
成立後の想定事例(一般社団法人全国銀行協会
「企業価値担保権の活用に向けた報告書」
より抜粋)
業種別の審査やモニタリングに関する着眼点
諸外国の実務からの示唆
- 人材育成・体制整備
- コベナンツ・モニタリング
米英の実務(
「全資産担保を活用した融資・事業再生実務に関する調査研究報告書」より抜粋)
諸外国の学術研究(「事業性に着目した融資実務の影響に関する定量的な分析を行った文献調査及び有識者へのインタビュー調査」最終報告書)
制度検討の経緯
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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監督局銀行第二課地域金融企画室(庁内用2456、2457)