令和7年3月5日
令和7年8月29日更新
金融庁

企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について

金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立しました(令和8年5月25日施行)。企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度です。

企業価値担保権に関する情報は、以下のページからご覧いただけます(施行に向け、随時情報更新予定)。

企業価値担保権とは

制度の概要

実装に当たっての参考資料

引当の方法等に係る基本的な考え方

想定される活用事例

業種別の審査やモニタリングに関する着眼点

諸外国の実務からの示唆

制度検討の経緯

問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局銀行第二課地域金融企画室(庁内用2456、2457)

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