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令和7年3月5日
令和7年7月2日更新
金融庁

事業全体を対象とする担保制度(企業価値担保権)

金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立しました(令和8年5月25日施行)。企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、企業の事業性に着目した融資を後押しする制度です。
 企業価値担保権に関する情報は、以下のページからご覧いただけます(施行に向け、随時情報更新予定)。

企業価値担保権とは

事業の強みを活かして成長するための「資金調達」がしたい!(チラシ画像表)資金調達のあたらしい選択肢 企業価値担保権とは?(チラシ画像裏)

全国銀行協会による「企業価値担保権の活用に向けた報告書」の公表について

一般社団法人全国銀行協会が事務局を務めた「企業価値担保権の活用に向けた勉強会」(金融庁オブザーバー参加)での議論をふまえ、金融機関における融資実務への影響や今後の課題等について取りまとめた報告書が、令和7年3月27日に公表されました。

事業性融資推進プロジェクトチームについて

制度検討の経緯

事業性融資の推進等に関する法律(令和6年6月7日成立)

プロモーション動画

企業価値担保権プロモーション動画(60秒Ver.)
企業価値担保権プロモーション動画(30秒Ver.)新しいウィンドウで開きます
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問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局銀行第二課地域金融企画室(庁内用2456、2457)

サイトマップ

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