金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第16回)議事録

1.日時:

平成25年6月7日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

○洲崎座長

ただいまより、保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ第16回会合を開催いたします。皆様、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

本日は、全ての委員の方にご出席いただいております。

それでは、議事に移らせていただきます。本日の議事ですが、前回のご議論を踏まえ、事務局と私のほうで相談の上、修正した報告書をご確認いただき、報告書の取りまとめを行いたいと思います。

なお、本日は、マスコミによるカメラ撮りがあるため、このまま2分程度お待ちください。

(カメラ撮影)

○洲崎座長

それでは、カメラ撮りの方はご退出いただきますようお願いいたします。

(カメラ退出)

○洲崎座長

それでは、事務局より報告書案の読み上げをお願いします。

○伊野保険企画室長

まず、読み上げに先立ちまして、前回からの主な変更点につきまして、簡単にご紹介をさせていただきます。まず3ページでございますが、不妊治療に係る保険についてでございます。下から3行目でございますが、「合理的な保険料を算出するための保険数理上の検討が不可欠である」という部分について追加するとともに、4ページでございますが、上から5行目に、「実務的に更なる検討を行い」の後に、「諸課題を解決し得る商品設計とした上で」という部分を追加しております。

次に、同じく4ページ、保険金の直接支払いについての部分でございますが、下から4行目の最後の部分の「価格変動リスクにどのように対処するか」という部分につきまして、脚注の7を追加しております。脚注の7でございますが、現行法においてもインフレリスクに対応する保険商品を組成することは禁止されていないという部分を追加しております。

次に、5ページの下から2行目の部分でございます。「提携事業者が提供する財・サービスの内容等に係る情報提供」の脚注の10の部分でございますが、情報提供を義務づける事項の具体的内容という部分の項目に、5つ目のポツを追加しております。内容としては、提携事業者の紹介が困難となる場合として想定されるケースに係る説明を、情報提供を義務づける事項の具体的内容として追加するものでございます。

次に、9ページでございます。意向把握義務でございますが、ここにつきましては、顧客の主観的意図を確認しさえすればいいということではなくて、客観的なニーズが何かといったことの把握も重要であるという趣旨を書き加えております。具体的には、意向把握義務の3行目後半部分でございますが、「保険募集に当たっては、募集人が顧客の抱えているリスクやそれを踏まえた保険のニーズを的確に把握した上で当該ニーズに沿った商品を提案……」という部分を追加しておるところと、10ページでございますが、上から5行目「顧客が自らの抱えているリスクを認識し、その中でどのようなリスクを保険でカバーするのかを認識した上で保険に加入できる環境を更に整備するため」という部分を入れております。

次に、12ページでございます。情報提供義務の部分でございますが、情報提供義務につきましては、委員の皆様の間で見解の違いというものはあまりございませんでしたので、原案はかなりあっさりとした文章としておりましたが、もう少し丁寧に書いてはどうかというご指摘を受けましたので、1段落目に情報提供義務の意義、必要性といったものの記述を追加しております。

また、12ページの一番下、「具体的には」とございますが、その後13ページにわたりまして情報提供義務の具体的内容としまして、「現在は契約概要及び注意喚起情報として提供することが求められている項目を中心に、顧客が保険加入の判断を行う際に参考となるべき商品情報その他の情報の提供を行うことを義務付ける」といった部分を追加しております。

次に、同じく13ページ、募集文書の簡素化についてでございますが、ここは下から5行目の後半部分、「保険募集人が当該募集文書を商品説明の際に使用する」という部分を追加しておりまして、これは顧客にとってわかりやすいということだけではなくて、募集人が使いやすいという観点もあったのではないかというご指摘に対応したものでございます。

また、そのページ一番下の行でございますが、業界全体での取組みだけでなく、各社の取組みの重要性についても記述をしたほうがいいというご指摘を受け、「各社における創意工夫を期待し」という部分を追加しております。

続きまして、19ページ、乗合代理店の部分でございます。ここでは、脚注について幾つか修正をしておりまして、まず脚注の53でございますが、53と54が1つの脚注となっておりましたものを、53と54に分離をいたしました。さらに54につきましては、一社専属の場合を想定した比較情報の提供についての書きぶりになっておりましたものを、幅広い場合を含み、また推奨理由も示す必要があることがわかる表現に修正をしております。

さらに脚注の55と58を追加しておりまして、乗合代理店の特性等に応じて、満たすべき水準等が異なることを補足説明する形としております。

次に、20ページでございます。上から2つ目の段落、「さらに」の部分でございますが、フランチャイズ方式を採用している場合について記述しております。これの一番最後、脚注の60を追加しておりまして、「フランチャイジーにおいて取り扱う保険商品の品揃えが異なる場合には、品揃えの相違点を説明することが求められる」という部分を追加しております。

引き続きまして、同じ20ページ下から2行目、「求償権の行使を義務づけるべきではないか、との指摘があった」の後に、21ページにかけてでございますが、「保険募集人に対する指導・監督のための一手段として保険会社による求償権行使は適切に行われる必要があることは当然であるものの」という記述を追加しております。

最後に、27ページ、一番最後のページでございますが、2行目の最後、「最後に」とありますところから、消費者のリテラシーや金融教育の重要性について記述を追加しております。

主な修正点は、以上でございます。

それでは、読み上げさせていただこうと思いますが、脚注については読み上げを省略させていただきたいと存じますので、ご了承いただければと存じます。

はじめに

我が国における少子高齢化の急速な進行などの社会情勢の変化を背景に、国民が保険に対して求めるものが多様化するとともに新しいニーズも出現している。保険の販売形態についても、いわゆる保険ショップ等の大型代理店やインターネット等の非対面販売をはじめとして多様化が進展している。

こうした変化を受けて、

・少子高齢化の進展等に伴う新たな顧客ニーズに対応して保険会社等がより幅広い保険商品やサービスを提供するとともに

・販売形態の多様化等に対応した、保険の募集・販売等に関するルールを整備する

必要性がこれまで以上に高まっている。

このような状況を踏まえ、平成24年4月11日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、

一 保険契約者の多様なニーズに応えるための保険商品やサービスの提供及び保険会社等の業務範囲の在り方

二 必要な情報が簡潔で分かりやすく提供されるための保険募集・販売の在り方

等について、規制の全体像を視野に入れつつ検討すべき旨の諮問がなされた。

この諮問事項を検討するため、当ワーキング・グループが設置され、これまで計○回にわたり、

(1)保険商品・サービスのあり方(マル1新しい保険商品、マル2共同行為制度、マル3業務範囲規制)及び

(2)保険募集・販売ルールのあり方(マル1保険募集に係る行為規制、マル2乗合代理店・保険仲立人に係る規制、マル3募集規制の及ぶ範囲等)

について審議を重ねてきた。本報告はその検討結果をとりまとめたものである。

1.保険商品・サービスのあり方について

少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化に伴い、保険のあり方や保険会社・グループが提供するサービスに対する国民のニーズ・期待は変化している。一方、保険商品の内容や保険会社・グループの業務範囲は保険業法及びその関係法令によって制限されており、こうしたニーズの変化等に対して、必ずしも十分に対応しきれないのではないかとの指摘がある。

このため、既存のルールが設けられている趣旨を踏まえて新サービスや新規事業を解禁した際の利用者に対する影響や保険会社の業務の健全性等に与える影響にも留意しつつ、こうした多様なニーズに対応できるように必要な見直しを行うことが適当である。

1―1 新しい保険商品について

現在、保険会社が引受可能な保険商品の範囲については、法令において限定列挙されているため、新たな保険ニーズが発生した場合には、適切なタイミングでこれに対応することが可能となるよう規定を追加する必要がある。

1―1―1 不妊治療に係る保険について

不妊治療への社会的関心は高まっているが、その治療内容によっては多額の費用を要することから、当該費用をてん補するための保険に対する需要が高まりつつある。しかし、原因が特定できない不妊については、その治療費に係る保険が引き受けられるかどうかが不明確な状態となっている。

不妊治療に係る保険については、不妊という事由の発生には偶然性が認められ、不妊治療に要する高額な費用を経済的にてん補するニーズもあることから、保険の対象となりうる要素を備えており、また、社会的意義も十分認められると考えられる。一方、合理的な保険料を算出するための保険数理上の検討が不可欠であることに加えて、不妊治療を受けるかどうかについて専ら被保険者の意思に委ねられていることなどによるモラルリスクや逆選択の問題に対処する必要もあり、具体的な商品開発に当たっては、こうした課題に対応できるものとする必要がある。また、その際、保険商品が複雑になり、利用者に分かりにくくならないように留意する必要もある。

以上のような点を踏まえ、今後、当該保険の特性を踏まえた適切な商品設計・リスク管理が行えるよう、実務的に更なる検討を行い諸課題を解決し得る商品設計とした上で、実際の保険引受けが行われることが適当である。

1―1―2 サービス提供業者への保険金直接支払いについて

現在、生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約(以下「生命保険契約等」という。)については、法令上、保険給付の方法が金銭に限定されている。一方、社会の高齢化に伴い、被保険者が介護を要する状態になった場合や亡くなった場合などに、保険金ではなく、信頼のできる事業者から介護や葬儀をはじめとする財・サービスの給付を受けたいというニーズが存在する。

法において生命保険における現物給付を認めることについては、

・保険会社が将来時点で提供する財・サービスの質等についてどのように担保するか

・保険会社が、財務の健全性を確保する観点から、財・サービスの価格変動リスクにどのように対処するか

といった課題が存在することがかねてから指摘されているところであるが、当ワーキング・グループにおいても同様の認識が示された。

他方、保険会社が特定の財・サービスを提供する提携先の事業者(以下「提携事業者」という。)を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からの財・サービスの購入を希望した場合に、保険金を受取人ではなく当該事業者に対してその代金として支払うこと(以下「直接支払いサービス」という。)については、法令上、特段禁止されておらず、当該サービスによっても、上記ニーズに一定程度応えることができると考えられる。この場合には、顧客は、保険金支払時点において財・サービスの内容や価格に納得がいかない場合には、当然に保険金支払いを選択できること、及び、保険会社も保険金額の範囲内で、財・サービスを提供した事業者に支払いを行えばよく、その価格変動リスクを負わないことから、生命保険契約等における現物給付を認めた場合の懸念のかなりの部分を回避することができると考えられる。よって、生命保険契約等においてもこのような直接支払いサービスを顧客に提供することが可能である旨を明確化することにより、顧客サービスの充実をまずは図れるようにし、生命保険契約等における現物給付の解禁については、引き続き、将来の検討課題とすることが適当である。

ただし、保険会社が、あらかじめ、「保険事故発生時に、保険会社が特定の財・サービスを提供する提携事業者を紹介し、顧客が当該事業者からの財・サービスを購入することを選択した場合には、保険金直接支払いサービスが受けられる」旨を表示し、提携事業者が提供する財・サービスの内容・水準に言及して保険募集を行う場合には、保険会社が紹介する提携事業者が提供する財・サービスへの期待が顧客による保険商品選択時の重要な判断材料となりうることから、当該財・サービスの内容等に対する顧客の期待を保護する必要がある。こうしたことなどを踏まえ、提携事業者が提供する財・サービスの内容等に係る情報提供及び適切な提携事業者を提示するための体制整備を義務づけることが適当である。

なお、上記情報提供及び体制整備に加えて、保険事故発生時に、改めて、提携事業者からの財・サービスの購入ではなく、保険金の受け取りを選択することができる旨を説明することを併せて求めることが適当である。

1―2 保険会社及びグループの業務範囲の見直しについて

保険会社及びそのグループが行うことができる業務の範囲については、保険契約者保護のために保険会社を保険業に専念させる必要があることなどから、法令によって一定の制限が設けられている。

一方、少子高齢化といった社会情勢の変化等に伴い、保険会社及びそのグループが、保険サービスに付随して、若しくは一体的に提供することが期待されるサービス内容も変化し、例えば、保育所の運営業務のように、現在は行われていないが、具体的なニーズもあり社会的意義も存在し、保険会社グループの業務として認めても差し支えないものもあるのではないか、との指摘がある。

現在、保険会社及び子会社の業務範囲に関し、個別の業務を保険会社グループに認めるか否かは、当該業務が保険会社本体の健全性に及ぼす影響を踏まえつつ、利用者利便の向上、保険会社グループの経営の効率化、国際競争力の確保等を勘案した上で、きめ細かく判断していくことが適当であるとされているところであるが、保険会社や子会社の業務については、従来認められているものに加えて、保険会社や子会社において現に提供しているサービスと関連性や類似性のある業務や、一体的に提供される場合に利用者利便に資するものについて保険会社グループの業務として認めることが適当である。このような整理に照らせば、例えば、保育所の運営業務は、既に子会社の業務として認められている老人福祉施設等の運営業務と、施設において福祉サービスを行うという点において類似性があり、同じく子会社の業務として認められている不動産関係業務との強い関連性もあると考えられるため、保険会社グループの業務として認めて差し支えないと考えられる。

その際、個別の業務を保険会社本体・子会社のいずれの業務として認めるかについては、従来の考え方に従い、本来業務との親近性、リスクの同質性、本体へのリスクの波及の程度を勘案し、本来業務との親近性が極めて高いものは保険会社本体の業務として認め、それ以外については、子会社の業務として認めることが適当である。上記の保育所の運営業務については、当該考え方に照らせば、子会社の業務として整理することが適当である。

1―3 共同行為制度の活用の促進について

個社では引き受けられない巨額の保険リスクがある場合等に対応するため、航空保険等一定の保険類型に限り、危険の分散又は平準化を図るための共同行為について独占禁止法の適用除外になっている。

しかしながら、上記保険類型以外の保険についても、社会情勢の変化等によって、これまでは保険が提供されていなかったようなリスクについても、保険に対するニーズが高まることが考えられる。一方、これまでに保険引受の実績がない分野については、商品組成に当たって合理的な保険料算出に必要なデータが十分に存在せず、保険引受けのリスクの評価が困難な場合が想定される。

このような場合に、各社が共同して保険を引き受けることができれば、保険料算出に必要なデータ収集に係る時間の短縮やリスクの分散が見込まれ、その結果、これまで保険引受が行われていなかったようなリスクをカバーする商品の開発の促進につながり、社会的に意義があると考えられる。

以上のような点を踏まえ、各社が共同して保険を引き受けるという行為に関して、法的な問題を含めた実務的な検討が進められていくことが適当である。

2.保険募集・販売ルールのあり方について

2―1 保険募集に係る規制の再編成について

現行の保険業法における保険募集に係る規制は、

マル1保険会社、保険募集人に対する一定の行為の禁止

マル2保険会社にかかる体制整備義務

から成り立っており、これらの法規制を根拠として契約概要及び注意喚起情報、意向確認書面の使用など、募集手続における各種の具体的義務が定められている。上記マル1については昭和23年に制定された保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)から受け継がれたものであり、マル2については平成10年の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)において導入されたものであるが、保険募集に係る新たな規律付けが必要となった場合であって、マル1による対応が難しいものについては、マル2に基づき、保険会社に保険募集人への管理・指導を義務づけることによって対応してきており、このような基本的な構造自体は平成10年以来変わっていない。

一方、保険募集の現場においては、銀行窓販やいわゆる来店型ショップ、インターネットによる募集が増加しつつあるなど、募集チャネルが多様化している。また、保険代理店の大型化が進展してきており、保険会社と保険募集人の関係も、大型の乗合代理店と個々の所属保険会社の関係のように、法が従来前提としていた、ある特定の保険会社が保険募集人の業務の全容を把握し、管理・指導を行うというケースに必ずしも当てはまらない場合が増えつつある。

さらに、銀行や証券の分野においては、保険業法とは異なり、銀行法や金融商品取引法において、一定の行為の禁止や体制整備義務にとどまらず、積極的な情報提供義務(契約締結前書面交付義務等も含む。)が法定されている。

以上のような点を踏まえれば、保険募集の規制のあり方を、販売チャネルの変化をはじめとする募集実態の変化に対応できるよう、(1)情報提供義務等、保険募集全体に通じる基本的なルールを法律で明確に定めるとともに、(2)保険会社を主な規制対象とする現行法の体系を改め、保険募集人自身も保険会社と並ぶ募集ルールの主要な遵守主体とする法体系へと移行する必要がある。こうした観点から、保険募集規制について以下の見直しを行うことが適当である。

2―2 保険募集の基本的ルールの創設

国民が自身のニーズにあった保険を選択し、それぞれが備えるべきリスクに的確に対応することができるようにするためには、保険会社・保険募集人が顧客のニーズを的確に把握し、そのニーズにあった保険商品を勧めるとともに、その保険商品の内容等を適切に説明し、顧客が内容について理解・納得をした上で当該保険に加入することが望ましい。これを確保する観点から、保険募集について(1)顧客の意向を把握し、顧客のニーズに合った保険商品を勧め、顧客の意向にあった保険商品であることを確認した上で契約を締結する義務、(2)顧客に提示する保険商品に関する情報提供義務を導入することが適当である。

2―2―1 意向把握義務

保険については、顧客が抱えているリスクは多種多様であり、また、備えるべきリスクの中でどの部分を保険によってカバーするのか(保険のニーズ)も顧客によって異なっている。そのため、保険募集に当たっては、募集人が顧客の抱えているリスクやそれを踏まえた保険のニーズを的確に把握した上で当該ニーズに沿った商品を提案・分かりやすく説明することを通じ、顧客が、自らの抱えているリスクやそれを踏まえた保険のニーズに当該商品が対応しているかどうかを判断して保険契約を締結することの確保が重要である。

この点に関して、現在は、保険会社の体制整備義務に基づいて意向確認書面の使用が定められており、顧客自身が契約締結前の段階で、推奨された保険商品と自らのニーズが合致しているかについて、最終確認の機会が設けられている。しかし、昨今、当該手続については導入時に求められた効果が必ずしも十分には発揮されていない、との指摘がある。

以上のような点を踏まえれば、顧客が自らの抱えているリスクを認識し、その中でどのようなリスクを保険でカバーするのかを認識した上で保険に加入できる環境を更に整備するため、

「保険会社又は保険募集人は、保険募集に際して、顧客の意向を把握し、当該意向に沿った商品を提案し、当該商品について当該意向とどのように対応しているかも含めて分かりやすく説明することにより、顧客自身が自らの意向に沿っているものであることを認識した上で保険加入できるようにする必要がある。」との趣旨の義務規定を法律上設けることが適当である。

その際、顧客の意向把握の具体的手法について画一的なものを強制することとした場合には、多様化している募集形態すべてに適合する手法を設定することの困難さから、結果として意向把握が形式化するおそれがあることや保険会社・保険募集人及び顧客の双方に対して過度の負担を課すおそれがあることを踏まえれば、顧客ニーズを把握するための具体的な手法については、商品形態や募集形態に応じて、保険会社・保険募集人の創意工夫に委ねることとし、法律上は、上記の考え方を一般的義務規定(プリンシプル)として規定することが適当である。

一方、当該プリンシプルを満たすための具体的な方法については、取り扱う商品や募集形態を踏まえて選択されるべきこととなるが、達成すべき目標水準を統一する観点から、「全商品・募集形態を通じて満たすべき水準」を監督指針において示すことが適当である。当該水準としては、下記(1)又は(2)で示される水準を満たすことを求めることが適当である。

(1) 保険金額や保険料を含めた当該顧客向けの個別プランを説明する前に、当該顧客の意向を把握する。その上で、当該意向に基づいた個別プランを提案し、当該商品について当該意向とどのように対応しているかも含めて説明する。その後、契約締結前の段階において顧客の最終的な意向を確認し、個別プランを提案・説明する前に把握した顧客の意向と最終的な意向を比較し、両者が相違している場合には、その相違点を確認する。

(2) 保険金額や保険料を含めた個別プランを提案する都度、保険募集人がどのような意向を推定して当該プランを設計したかの説明を行い、当該プランについて当該意向とどのように対応しているかも含めて説明する。その後、契約締結前の段階において、顧客の最終的な意向と募集人が推定してきた顧客の意向を比較し、両者が相違していないことを確認する。

さらに、実務における対応方針を明確化する観点から、主な募集形態について、当該「プリンシプルを満たすための具体的な方法」として意向確認も含めたプロセスの例示を監督指針において、併せて設けることが適当である。

最後に、上記のような意向把握義務が導入されることにより、募集プロセス全体における顧客の意向把握の実効性が高まることから、意向確認書面については、例えば、申込書との一体化を行うこと等により募集プロセス全体の書面の分量を減らし、マル1顧客の意向、マル2当該意向に対応した商品提案理由を記載し、マル3当該商品が顧客の意向に沿ったものであることの確認をすることで足りるとするなど、募集プロセス全体における文書の簡素化や分かりやすさの向上の観点から、各社の創意工夫を求めることが適当である。

2―2―2 情報提供義務

顧客が自らのニーズに合った保険商品に加入することを確保するためには、意向把握義務に基づいて募集人が顧客の意向にあった商品を提案することに加えて、顧客がその商品内容について正しく理解することが不可欠である。保険は、その性質上商品やサービスの内容について保険会社・募集人と顧客との間に情報の非対称性が存在することに加え、他の金融商品同様に商品内容の多様化が進んでいることから、顧客による商品やサービス内容の正しい理解のためには、保険会社・募集人による適切な情報提供や分かりやすい説明が行われることが、ますます重要になっている。

保険募集における顧客への商品情報の提供について、現在は、法第300条において保険募集に関して保険契約者又は被保険者に対して「保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為」が禁止され、当該規定の違反は刑事罰の対象となっている。さらに、上記2-1の通り、当該禁止行為に基づき、監督指針において、「契約概要」及び「注意喚起情報」の交付義務が定められている。

しかし、「告げない」ことが許されない重要事項の範囲が契約内容に限られていることや、不告知自体が刑事罰の対象となるために運用が謙抑的なものとならざるを得ないことから、柔軟な運用が難しい等の指摘がある。さらに、保険業法において積極的な情報提供義務が規定されていないことに関して、一般には、保険よりも顧客が理解しやすいと考えられる預金等について情報提供が義務付けられていることとバランスを欠いている、との指摘もある。

以上のような点を踏まえれば、顧客による商品内容等の正しい理解を確保するため、保険会社や保険募集人が保険募集を行う際の情報提供義務について明示的に法令において位置づけることが適当である。具体的には、保険業法においても、保険会社及び保険募集人が保険募集を行う際に、現在は契約概要及び注意喚起情報として提供することが求められている項目を中心に、顧客が保険加入の判断を行う際に参考となるべき商品情報その他の情報の提供を行うことを義務付けるとともに、契約概要等については本義務に基づく情報提供を行う場合の標準的手法として位置づけ直すことが適当であると考えられる。

2―2―3 募集文書の簡素化について

保険募集の現場においては、「契約概要」や「注意喚起情報」といった法令等に基づき使用が義務づけられている文書に加えて、契約のしおり、約款、パンフレットなど、様々な文書が保険募集に際して使用されている。

一方、「契約概要」・「注意喚起情報」(以下本項において「契約概要等」という。)については、当初は、一般的な消費者であれば理解しようとする意欲を失わない程度の情報量に限定した最低限の情報提供として、特に説明すべき重要事項を顧客に提供する趣旨で規律が設けられたが、現実には、一般的な消費者にとって理解可能な程度を越えた分量の情報が記載されていたり、募集人によっては、商品説明は契約概要等ではなくパンフレットで行っていたりするなど、情報量が増加するとともに内容が複雑になった結果、契約概要等が当初想定されていた役割を十分には果たせていない、との指摘がある。

このような状況を踏まえ、当ワーキング・グループにおいては、生命保険・損害保険の両業界に対して、既存の契約概要等の記載項目や実際の募集プロセスにおける位置づけを検証した上で、当初、契約概要等に期待されていた役割を果たせるように、消費者が保険加入に当たって理解することが必要な真に重要な情報を掲載するという本来の目的に立って、記載内容の見直し・簡素化を行うように促した。両業界では、こうしたことも踏まえ、契約概要等の簡素化に向けて自主的な取組みを進めており、当ワーキング・グループにおいても当該検討状況の報告を受けることにより、両業界の自主的取組みとして当ワーキング・グループの問題意識に沿った検討・改善が進められていることが確認できた。簡素で分かりやすい募集文書を作成することは、保険募集人が当該募集文書を商品説明の際に使用することや顧客が自身で当該文書を理解することなどを通じて、顧客による保険商品内容の理解を促進することに繋がることから、情報提供義務を実質化するために極めて重要であり、各業界におけるこうした取組みの継続及び各社における創意工夫を期待し、今後とも分かりやすい募集文書の実現に向けた自主的な取組みを促すことが適当である。また、意向把握、意向確認など、募集プロセスのうち、商品情報提供以外の場面で用いる文書についても、簡素で分かりやすい文書の実現を促すことが適当である。

2―2―4 行為規制の適用除外に係る考え方について

現在、保険募集の際に使用が義務づけられている「契約概要」、「注意喚起情報」、「意向確認書面」については、それぞれ商品の特性や募集形態に応じて、適用除外の範囲が設けられている。これは、商品の特性、想定している顧客の属性、契約の形態によっては、そもそも、商品に係る情報提供等の詳細な手続について、法令等で一律に定めるのではなく、当事者間の合意に委ねた方がよい場合や、別個の方法を認めたほうが分かりやすい説明が期待できる場合が存在するためである。

以上のような点を踏まえ、以下のような基本的考え方に当てはまる具体的なケースについて、法令上、必要に応じて行為規制適用除外とするなどきめ細やかな調整を行うことが適当である。

(1) 情報提供義務の一般原則は適用するものの、情報提供の際に標準的方法によることを求めないもの

(A)情報提供義務の内容を実質化するもの

マル1 保険契約の内容に照らして、契約内容の個別性・特殊性が高いことから、一律の要式によるよりも各社の創意・工夫により説明を行った方が顧客にとって分かりやすい説明を行うことができる商品

マル2 保険料の負担が少額に留まるもの

(一般に保険商品の内容が比較的単純で顧客の理解が容易であり、一律の要式によることを強制することが過度な負担と考えられるため)

(B)団体における自治による被保険者への情報提供等の補完を認めるもの

マル3 団体が形式的な保険契約者であるが、被保険者が実質的に保険料を負担している保険における被保険者に対する情報提供義務等のうち、保険契約者と被保険者の間に一定程度の密接な関係があることにより、団体内において保険契約者から被保険者に対する必要な情報提供が行われることが期待されるもの

(この場合には、保険契約者から被保険者に情報提供が行われることが期待できるため、保険会社や保険募集人に対して、改めて被保険者に対する情報提供等を義務づける必要はないと考えられるため)

(2) 一般原則も含めて適用除外とするもの(情報提供義務等が全く適用されないもの)

保険契約者と被保険者が異なる保険であって、被保険者が実質的に保険料を負担しない場合や被保険者の負担が極めて少額の場合など、被保険者に対する情報提供等を求める必要性が乏しいと考えられる以下のもの。

マル1 被保険者が実質的にも保険料を負担しないもの

(被保険者は一方的な受益者であるため)

マル2 保険期間が極めて短期間で、実質的に被保険者が負担する保険料が極めて少額に留まるもの

(負担額が少額であり、個々の被保険者に対してまで情報提供を求める実益に乏しいため)

マル3 特定のサービスの利用や特定のイベントへの参加など、主たるサービス等に付随して提供されるものであって、当該サービスの利用者やイベントの参加者が自動的に被保険者となり当該サービス等に係る事故等の損害を補填するもの

(特定のイベント・サービス等に付随する保険であり、また被保険者の加入に係る意思決定が行われないため、イベント・サービス等とは別に保険について説明を求める必要性が低いと考えられるため)

(3) 既存契約の更新や一部変更の場合

(既存契約の契約時に既に説明されている内容については、改めて説明する必要性は低いため)

なお、これらの考え方に当てはまる具体的なケースについて実務的に検討した結果、保険商品の特性、顧客の属性、適切な説明等が合理的に期待できる募集人以外の者の存在、等の観点からこれらの考え方に照らして、柔軟な対応をする合理性が認められ、かつ、保険募集に係る行為規制の潜脱防止等の観点から問題がないと認められる事例が認識された場合には、適用緩和・除外措置の対象として設定するとともに、これらの考え方を機械的に当てはめた場合に保険契約者等の保護に欠けるおそれのある事例が認識された場合には、適用緩和・除外措置の対象から外すことが適当である。

2―2―5 禁止行為(法第300条第1項第1号)の見直しについて

先述のとおり、現在は法第300条第1項第1号を根拠として、監督指針において契約概要及び注意喚起情報が規定されている。そのため、同号の「重要な事項」の範囲は、契約概要及び注意喚起情報の内容をすべて包含すると整理されており、かなり広範なものと解釈されている。一方、同号に違反する行為が刑事罰の対象とされていることを踏まえれば、その適用範囲は限定的であるべき、との指摘がある。

しかし、上記2-2-2の通り、契約概要及び注意喚起情報については、新たに導入される情報提供義務を根拠とするものに位置付け直すこととすれば、同号の「重要な事項」の範囲を広く解釈し、法第300条第1項第1号の適用範囲を広く設ける必要がなくなると考えられる。

以上のような点を踏まえれば、法第300条第1項第1号のあり方については、例えば、虚偽の説明を行った場合に限定する、又は「重要な事項」については、「保険契約者による保険契約を締結するか否かの判断に重大な影響を及ぼす事項」に限定することなどを通じて、その適用範囲を狭めることが適当である。

2―3 保険募集人の義務

先述のとおり、募集形態の多様化により、保険会社と保険募集人の関係も多様化しており、保険募集人独自の判断で複数保険会社商品の比較推奨販売を行ったり、募集に関連する業務の一部をアウトソーシングしたりするなど、ある特定の保険会社が保険募集人の全容を把握し、管理・指導を行うという、法が想定していたケースに必ずしも当てはまらない場合が増えつつある。このような状況を踏まえれば、保険会社に加えて、保険募集人についても、募集ルールの遵守をはじめとして、保険募集の適切性を確保するために主体的な取り組みを行うことが求められる。このような観点からは、保険募集人についても、(1)上記2-2の保険募集の基本的ルールを遵守するための体制整備を義務づけ、(2)主体的に複数保険会社の商品の比較推奨販売を行う場合の追加的義務を設けるとともに、(3)自らが行う保険募集に関して外部委託先を使用する場合には、当該外部委託先に対する管理責任を課すことが適当である。

2―3―1 保険募集人の体制整備義務

現行の保険業法においては、保険会社に対してはいわゆる体制整備義務が課せられている一方、保険募集人はそのような義務付けの対象とはされていない。

しかし、保険募集人の中には、いわゆる乗合代理店を中心に数百にも及ぶ店舗で保険募集を行うものなど大規模なものが出現していることに加え、上記のように情報提供義務や意向把握義務など保険募集人自身も行為規制の対象とされることから、所属保険会社等による管理・指導に加えて、保険募集人自身もその業務を適切に行うための体制を自ら整備することが必要と考えられる。

このため、保険会社のみならず、保険募集人に対してもその業務の規模・特性に応じ、保険募集に係る業務を適切に行うための体制を整備することを義務付けることが適当である。

2―3―2 乗合代理店に係る規制について

乗合代理店は、複数の保険会社から委託を受けて保険募集を行っている者であるが、顧客のニーズ等を踏まえて自らが取り扱う複数保険会社の商品の比較推奨販売を行うなど、保険会社からの管理・指導を前提としつつも、それに加えて自らの判断により独自の募集プロセスを構築しているものもある。そのため、当該募集活動の適切性を確保するためには、保険会社による管理・指導のみならず、乗合代理店自身が自身による体制整備を含めてより主体的に努力する必要がある。

また、乗合代理店の中には、「公平・中立」を標榜して複数の保険会社の商品の中から、顧客のニーズを踏まえて商品を販売するものもある。一方、法令上は、保険会社から独立した立場で募集行為を行う保険仲立人とは異なり、乗合代理店はあくまでも保険会社から委託を受けて保険募集を行う者として位置付けられており、「公平・中立」な立場で募集を行うことが担保されているわけではない。

このような複数保険会社商品の比較推奨販売について、今後とも拡大する可能性もあることから、顧客がこのような募集形態の法的性質について誤解することを防止するとともに、複数保険会社商品間の比較推奨の質の確保をすることを通じて、当該販売形態における募集活動の適切性を確保する観点から、以下の見直しを行うことが適当である。

まず、複数保険会社間の商品比較・推奨販売を行う乗合代理店に対しては、当該商品比較・推奨の適正化を図る観点から、情報提供義務等の一環として、

マル1当該乗合代理店が取り扱う商品のうち、比較可能な商品の全容を明示するとともに、

マル2特定の商品を提示・推奨する際には、当該推奨理由を分かりやすく説明する

ことを求めることが適当である。

さらに、乗合代理店の立場等について顧客の誤認を防止する観点から、

マル1乗合代理店は、法律上は保険会社側の代理店であるという自らの立場について明示することを求めるとともに、

マル2保険会社の代理店としての立場を誤解させるような表示を行うことを禁止する

ことが適当である。

なお、保険募集人一般に対する体制整備義務は乗合代理店に対しても適用されることから、例えば、比較販売を行う乗合代理店については、個別の商品説明を適切に行うことに加えて、適切な商品比較・推奨を行うことについても体制を整備するなど、乗合代理店はそれぞれの規模や業務特性に応じた体制を整備することが求められる。

また、追加的ルールの導入に伴い、監督の実効性を確保するため、例えば乗合数の多い代理店など一定の要件を満たす代理店には業務に関する報告書の提出を義務づける等、監督当局が乗合代理店の募集形態や販売実績等を把握するための措置を講じることが適当である。

さらに、フランチャイズ方式を採用している場合には、顧客は当該フランチャイズの名称を使用している代理店からは一定水準のサービスを受けられることを期待するのが通常であることを踏まえれば、当該グループの名称やノウハウの管理・指導を行っている本部代理店(フランチャイザー)は自らの保険募集に係る体制を整備するのみならず、グループ名称の使用許諾やノウハウ提供を行っている他の代理店(フランチャイジー)に対する教育・管理・指導についても、適切に行うための体制整備を求めることが適当である。

なお、手数料の開示については、上記のような見直しを通じて、乗合代理店による保険商品の比較販売について、一定の適切な体制が整備・確保されると考えられることから、現時点において、一律にこれを求める必要はないと考えられる。ただし、比較販売手法について問題が存在するおそれがある場合などには、必要に応じて、乗合代理店に支払われる手数料の多寡によって商品の比較・推奨のプロセスが歪められていないかについて、当局の検査・監督によって検証を行うことが重要である。

また、乗合代理店は一社専属の保険募集人に比べて保険会社による管理・指導が及びにくいことを踏まえ、保険会社によるこうした規律付けを補完する観点から、保険会社が法第283条に基づいて保険募集人が顧客に与えた損害を賠償した場合には、当該保険会社に対して当該保険募集人に対する求償権の行使を義務づけるべきではないか、との指摘があった。これについても、保険募集人に対する指導・監督のための一手段として保険会社による求償権行使は適切に行われる必要があることは当然であるものの、保険募集人一般に対して上記2-1の考え方に基づき行為規制や体制整備義務が課せられることにより保険募集人の法的な責任が明確になることを通じて保険募集人への規律付けが強化されることを踏まえれば、まずはこれらの行為規制等の効果を見極めることとし、保険会社による求償権行使の義務付けの要否についてはその後に改めて検討することが適当である。

2―3―3 保険募集人の委託先管理責任について

いわゆる保険ショップをはじめとする保険代理店の大型化に伴い、保険会社のみならず保険募集人がその業務の一部をアウトソーシングする例が増加している。

一方、保険募集人に対しては業務委託先の管理責任が設けられておらず、業務委託先において問題が生じた場合の当該保険募集人の保険業法上の責任はあいまいなものとなっている。さらに、行政による保険募集人の業務委託先に対する報告徴求や立入検査権限も規定されていないことから、当該業務委託先において問題が発生した場合の実態把握にも限界が存在している。また、保険募集人の業務に問題があるか否かを判断するために、当該募集人が自ら行っている業務のみならず業務委託先の状況も含めた事実関係の把握が必要となる場合にも、業務委託先への報告徴求等の権限がないため、問題の全容解明が困難となる場合があり得る。

以上のことを踏まえ、保険募集人が保険募集に関連する業務の一部について外部委託を行う場合には、当該委託先の業務運営が適切に行われているかを確認するための体制整備を求めることが適当である。また、保険募集人がこのような業務についてアウトソーシングを行っている場合には、所属保険会社等に対して、当該保険募集人が適切な委託先管理態勢を構築しているかについて、保険募集人に対する管理・指導の一環として把握・指導をすることを求めることが適当である。

さらに、保険募集人の業務委託先において問題が発生した場合に当局による実態把握等を可能にするため、保険募集人の業務委託先に対しても、保険会社の業務委託先と同様に、当局の報告徴求及び立入検査権限を導入することが適当である。

2―4 募集規制の適用範囲等について

保険募集の際には、保険契約者が正しい理解に基づく適切な判断ができるよう適切な説明等が行われることが重要であり、適正かつ公正な保険募集を確保するため、法令上、保険募集が行える主体は当局の登録を受けた保険募集人等に限定されている。

一方、保険募集の現場においては、保険代理店の大型化や募集チャネルの多様化をはじめとする環境の変化の中で、いわゆる比較サイトや紹介行為のように、見込み客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での保険募集プロセス(広義の保険募集プロセス)のうち、必ずしも保険募集の定義に該当することが明らかでない行為について、保険募集人以外の者が行うケースが増加している。この点について、現行の監督指針においては、保険契約の締結の勧誘や勧誘を目的とした商品説明は保険募集に該当すると例示されている。しかし、いわゆる比較サイトや紹介行為等の中には保険商品の説明を行っているものもあるが、当該説明が保険契約の締結の勧誘や勧誘を目的としたものであるかが不明確な場合もあり、現在のメルクマールのみでは、そのような行為が募集に該当するか否かの判断が難しいケースが存在する。

このように、保険募集を巡る環境の変化に対して、現在の保険業法やその関連ルールは必ずしも対応しきれていないことから、募集規制の及ぶ範囲について再整理を行う必要がある。

2―4―1 募集規制の適用範囲の再整理・明確化について

広義の保険募集プロセスの一部を保険募集人以外の者が担うことについては、保険契約の締結に至るまでには必ず保険募集人資格を有する者による商品説明が行われるのであれば、必ずしもそのようなケース全てにおいて問題が生じるわけではない。一方、保険募集人資格を有しない者によって過度・不適切な勧誘・推奨や誤った商品説明などの不適切な行為が行われるなど、保険募集人による顧客アプローチが行われる前のプロセスにおいて瑕疵があり、保険商品の内容等について顧客に誤った印象や情報が与えられた場合には、保険募集人が事後的に適切な商品説明等を行ったとしても顧客の誤解を解くことが困難であるなど、当該瑕疵の治癒が困難となるおそれがある。このため、保険募集プロセスのうち、保険募集人による顧客アプローチの前段階において行われている行為についても、保険契約者等の保護の観点から、一定のルールに基づいて行われる必要があるものが存在する。

以上のような点を踏まえ、広義の募集プロセスの一環として行われる行為のうち、保険募集人が募集行為を行う際に顧客による正しい商品理解の妨げになるおそれがある行為など、当該行為に問題があった場合に保険募集人による募集行為を通じた当該瑕疵の治癒が困難となるものについて、募集行為に該当することを明確にする必要がある。この観点から、ある行為が保険業法上の「募集」に該当し、同法上の募集規制を受けるか否かについて、下記のメルクマールに照らして総合的に判断していくことが適当である。

マル1 保険会社又は保険募集人等からの(保険契約の成約に連動して支払われる等の)報酬を受け取るなど、保険募集人が行う募集行為と一体性・連続性を推測させる事情があり、かつ、

マル2 具体的な保険商品の推奨・説明を行うもの

マル1は、報酬の受領などにより過度・不適切な勧誘・推奨がなされる可能性が高まることを考慮したものであり、マル2は、前段階で具体的な説明がなされると保険募集人による保険商品等の説明の理解を困難にするおそれがあることを考慮したものである。

なお、広義の保険募集プロセスの一部であっても上記のメルクマールに該当しないもの、例えば、保険商品の推奨・説明を行わず契約見込客の情報を募集人に提供するだけの行為や比較サイト等の商品情報提供サービスのうち保険会社等からの情報を転載するにとどまるもの等(以下「募集関連行為」という。)については、直ちに募集規制が適用されるものではない。しかし、募集関連行為を行う第三者(以下「募集関連行為従事者」という。)が不適切な行為を行った場合や募集規制の潜脱行為を行った場合には、顧客に不利益が及ぶこととなることから、保険会社や保険募集人が募集関連行為を第三者に行わせる場合には、当該保険会社や保険募集人は当該募集関連行為従事者が不適切な行為を行わないよう、適切な管理態勢を整備することが求められる。

2―4―2 その他

法人の損害保険代理店においては、当局に対して届出を行った使用人については保険募集に従事させることができることとされている。当該使用人について、以前は、当該代理店と雇用関係を有する者に限られていたが、平成12年の規制緩和要望を受けて基準が見直された結果、代理店との雇用関係は使用人たる要件から削除されたところである。

その結果、代理店は本来その使用人が行う募集業務について、教育・指導・管理を行うことを当然に求められるにも関わらず、代理店と第三者の間に形式的に委託契約等の関係があることをもって当該第三者を使用人として届け出を行い、適切な教育・指導・管理を行うことなく当該第三者に募集業務を行わせている可能性がある、との指摘がある。

このような状況を踏まえれば、使用人との間の契約関係の名目に関わらず、保険募集人が自らの使用人と位置づけて募集業務を行わせることが認められるのは、法令等に基づき使用人としてふさわしい教育・指導・管理等を受けている者のみであることを明確にすることが適当である。

2―5 保険仲立人に係る規制について

平成7年の保険業法改正によって導入された保険仲立人は、保険会社から独立した存在として、顧客の立場に立って保険募集を行う者として位置づけられており、募集行為に係る禁止行為等の一般的な規制に加えて、保証金供託義務や顧客に対する誠実義務等の規制が追加的に課されている。しかし、現状では、保険仲立人の数は37(平成24年12月現在)に留まっており、制度導入時の想定と比べて、十分に活用されているとは言えない状況にある。特に、その活動領域は企業保険が中心となっており、個人分野ではほとんど活用されていない。

一方、保険等の販売は販売会社にとって収益機会が大きいため、ともすれば販売会社の事情により取り扱う商品が限定され、顧客側に適切な選択肢が与えられない懸念が指摘されていることを踏まえれば、このような課題への対応として、顧客が自己のニーズを明確に認識し、十分な情報と豊富な選択肢を元に購入判断ができる環境を整備する必要がある。こうした観点から、保険分野においては保険仲立人についてもその機能が適切に発揮される環境整備が必要である、との指摘がある。

こうした状況を踏まえ、保険仲立人を巡る規制については、顧客からの委託を受けて業務を行う者であることを明確化するとともに、新規参入や保険仲立人の活動の活性化を通じて、顧客が「公平・中立」な立場からの媒介サービスを受けやすくするために、保険契約者保護の観点から問題のないものについては、保険仲立人に関する現行の規制を緩和することが適当である。具体的には以下の項目について見直しを行うことが適当である。

マル1 委託契約書の法制化による保険仲立人の立場の明確化

マル2 結約書の簡素化

マル3 長期(保険期間5年以上)の保険契約の媒介に係る認可制の廃止

マル4 保証金の最低金額の引き下げ

保険仲立人に供託が義務づけられている保証金の最低金額の引き下げ及び当該供託義務を賠償責任保険への加入によって代替できる範囲の拡大については、これまで問題が発生していないことや諸外国において保険ブローカーに現金供託を義務づけることが一般的でないことを踏まえて、積極的に対応すべきという指摘がある。一方、賠償責任保険では保険仲立人の故意によって生じた損害は填補されないことから、保証金の最低金額の引き下げ等には慎重であるべきとの指摘もあった。こうした点を踏まえ、また、保険仲立人に対する当局による監督が行われていることも考慮し、まずは、保証金の最低金額を4千万円から2千万円に引き下げ、賠償責任保険の加入によって当該義務を代替できる範囲を4千万円以上の部分から2千万円以上の部分に拡大するとともに、顧客保護のために必要な場合には供託金の追加を命じることにより対応することが適当である。

なお、保険仲立人が媒介手数料を顧客から直接受領することについては、保険契約者保護や募集実務の観点から問題がないかを含め、その影響や課題について引き続き検討することが必要である。また、保険仲立人の役員が保険募集人を兼任することについては、顧客の誤認防止の観点から、引き続きこれを認めないことが適当である。

おわりに

以上が、当ワーキング・グループにおける審議の結果である。今後、関係者において、本報告書に示された考え方を踏まえ、適切な制度整備が早急に進められることを期待する。

なお、今回の結論のうち保険募集にかかるものは、現行保険業法の募集規制の体系を相当程度変えるものとなるが、その根底にある考え方は、募集チャネルの多様化などの環境変化に対応しつつ、顧客が、真に必要とする保険商品に、分かりやすい説明を受けて、十分に理解・納得したうえで加入できるような制度的枠組みを整備しようとするものである。当局に対しては、このような考え方に基づいて今後の制度整備及びその運用を行うとともに、その一方で、過度に細かな規制を行うことにより保険募集の現場における創意工夫による改善を阻害することのないよう求めたい。また、保険会社・保険募集人に対しては、今回の報告において、保険会社・保険募集人、または業界団体の自主的な取組みに委ねている部分があるのもよりよい保険募集の実現に向けて創意工夫が行われることが期待されてのことであることを認識し、顧客のニーズを的確に把握し、適切なアドバイスと簡潔でわかりやすい説明を行うことを通じてよりよい保険募集が実現できるよう不断の努力を続けることを求めたい。最後に、消費者が自らのニーズと合致する保険に加入するためには、消費者が保険に関して一定程度の知識を持てるようにすることが重要であり、当局、保険業界その他関係者においては、金融教育の取組みをなお一層推進することを求めたい。

以上でございます。

○洲崎座長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまご説明をいただきました報告書案について、ご発言がございましたら、よろしくお願いいたします。

では、阿部委員。

○阿部委員

内容はこのとおりかと思います。ご苦労さまでした。

ただ、少し気になる点として、15ページの脚注の40、42、44と、あちこちに「例えば」という表現が出てくるのですが、これはあくまで例示であるということでよろしいでしょうか。それから今後の取り扱いについて、業法改正が必要な部分は当然ありますし、それに従ってやらなければいけないところもあるのですが、一方で、特に法律の改正を必要とせず、政省令、あるいは行政指導でできることも多いと思います。できるだけやれることは早くということで、その部分は分けて進めて頂くようお願いしたいと思います。

○伊野保険企画室長

ご指摘いただきましたように、「例えば」と書いているのは、まさに例示でございます。そのようなものと理解をしております。

後半部分の、法律以外の部分でできるところは早くということでございます。全体として法律と関係するところは、当然法律と一体的にということですけれども、部分的には必ずしも法律改正を待つことなくできる部分もあろうかと思います。特に業務範囲の話などにつきましては、まさにどの程度のスピードで保険会社のほうでやりたいのかといったようなところとも関係あると思います。その辺は、またこの後、よく関係者と相談しながら進めていきたいと考えております。

○洲崎座長

家森委員。

○家森委員

今回、本ワーキングに対する金融担当大臣からの諮問は、要するに、1つは保険契約者の多様なニーズに応える保険制度をつくるということであって、2つ目には、保険募集・販売に関する規制を時代に合わせて改革するということだったと理解をしています。いずれの点についても、大臣の諮問に答えるような形で意見を取りまとめることができたと、私は思っております。

第1点目に関して、特に保険として取り扱える範囲を柔軟に拡大できるようにしたということがあると思います。現時点では、不妊治療保険についてはさまざまな問題もあり、直ちに実施するのは難しいかもしれませんけれども、今後新たに登場するであろう、新しい保険ニーズについての保険事業者の創意工夫に対しても、行政当局が積極的に応えていただけることになりそうだと思っております。

また本報告書では、直接払い制度の導入についても提案しておりますが、私は現物給付解禁に向けた一歩としてというだけではなくて、保険会社がサービス提供者との関係を構築することで、提供されるサービスの質の改善につながることや、市場におけるサービス提供者に対する情報の非対称性を改善することなどの点にも、将来的に期待をしております。保険会社は金銭面での安心を提供するだけでなく、今後もっと幅広い安心を提供できるようになっていただきたいと思っているからです。

第2点目の保険募集に関する規制では、10ページにありましたように、保険会社や保険募集人に対する一般的義務規定を置くことになっています。このことによって消費者保護を図りながら、新しいサービスがどんどんと生まれてくる余地を拡大することになると思います。

本報告では、随所で各保険会社の創意工夫に細部を委ねています。政府が進められている成長戦略においても、民間の創造的な活動を鼓舞していくとおっしゃっていますが、今後、保険業法の改正において具体的な法律案を作成していただく場合にも、ぜひこの点に留意していただいたらと思いますし、保険会社の方々におかれましても、保険分野でのイノベーションを起こしていっていただくことを期待したいと思います。熱心な議論をリードしていただきました座長の洲崎先生や、入り組んだ議論を適切にまとめていただいた事務局の方々にも感謝したいと思います。

以上です。

○洲崎座長

錦野委員。

○錦野委員

ありがとうございます。

今般のワーキング・グループでは、時代の変化に伴う新しいニーズに対応するための保険商品とは何か、ニーズに合った保険サービスの選択を容易にするためには何をやればいいのかというような、利用者利便、利用者保護の観点から、まさに本質的かつピュアな目的が設定されまして、これについて検討がなされたわけであります。そのためのさまざまな方策がこの報告書案に示されております。保険業法の規制を緩和する部分もあれば、追加する部分もありますが、いずれもそのような目的達成のために、私は必要であり、かつ相当なものであると、ほんとうに心から考えております。これは、メンバーはもちろん、当局や業界が一体となって、こういうテーマに真摯に向き合った結果だと思いますし、ほんとうに私が参加させていただいたときに当初予測した以上の成果が得られたように、私自身は思います。こういう報告書を踏まえた改正等、対応等をなしていただければ、保険業法は、利用者利便、利用者保護という本来の目的達成のために、そのための法律として、現状よりも断然骨太なものになると確信しております。

法律の改正もほんとうに大事なのですが、忘れてはならないのは、やはり実践というか行動であると思います。保険業界におかれては、改正後の法制の遵守はもちろんのことなのですが、募集文書の簡素化に係る取組みを含めた、まさに利用者ですとか、利用者のニーズに向き合った自主的な取組みを継続していっていただきたいと思います。このワーキング・グループでもまさに実践されたわけですし、これからもできるはずだと思っております。今後も時代の変化とともに保険サービスに係る課題はたくさん出てくることは容易に想定されるところなのですが、やはりその答えは、対応の答えは、利用者の中にあると考えております。保険業界が利用者のニーズに真に向かい合っていただいて、相応な行動をとっていただければ、保険業界は国民の真の信頼を得られる、勝ち取ることができるものだと思います。そうすれば日本の保険業はますます発展するものと確信しております。それがひいては国民生活の安定や国民経済の発展に資するものだと思っております。そういう目的に向かって、これからもまさに行動、実践をされる保険業界や、それを監督する金融庁を、私は外部の者ですが、心から応援していきたいと思っております。

以上でございます。ありがとうございました。

○洲崎座長

ほかにご意見はございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。

それでは、お手元の報告書案を本ワーキング・グループの取りまとめとして公表させていただきたいと思います。またあわせて、本ワーキング・グループの検討課題について、金融担当大臣より直接諮問を受けた金融審議会に対しまして、私から報告させていただきたいと思います。

それでは、最後に、森本総務企画局長から一言、お願いいたします。

○森本総務企画局長

総務企画局長の森本でございます。

本日は、大変立派な報告書を取りまとめいただきまして、私ども事務局一同、大変感謝しております。この間、本ワーキング・グループ、16回にわたりまして、かなりの回で9時半スタートという、他のワーキング・グループに見られない大変長時間かつ熱心なご議論をいただきまして、また、その議論が利用者や保険会社、販売チャネルの機微に触れるようなところも踏まえてご議論いただいたことが、我々としても大変ありがたかったなと考えております。

内容を見ましても、少子高齢化や販売チャネルの変化等を踏まえて、保険のルールについて大変現代的な内容にすることになっておりますし、また従来から課題になっていたような点についても答えを出していただいたものが多いと考えております。そうした意味で大変画期的な内容になったと考えております。

また報告書の最後の「おわりに」にも書いておりますが、特に募集の部分については、かなり新しい規制が入るわけですが、これは我々としてはもちろん単純な規制強化ということでは決してなくて、むしろプリンシプルを体系的に法規制の上で明らかにして、細部はむしろ保険商品や募集チャネル等の実態に応じて柔軟に規制が行われることを意図したものだと、我々も心得ております。そうした意味で、業界関係者の創意工夫による利用者ニーズへの対応といったことを損なわないように運用していきたいと、また細部の制度設計をしていきたいと考えております。

いずれにいたしましても、全体として皆様方の熱心な審議は、よりよい保険にしたいといった皆様のお気持ちがこもった審議で、大変行き届いた報告書にしていただいたと考えております。この報告書を提出していただきましたら、我々はまず法律改正に取りかかりたいと考えております。次期通常国会を目指して、これから作業に取りかかりたいと考えておりますし、また監督部門においてもこの報告書の趣旨に沿って、より柔軟かつ利用者ニーズに応えるような運営をしていきたいと考えておるところでございます。

本ワーキング・グループの大変熱心なご審議に再度お礼を申し上げまして、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○洲崎座長

委員の皆様におかれましては、これまで16回にわたり精力的なご議論をいただきまして、どうもありがとうございました。

正直申しますと、昨年の秋ごろには、座長の力不足もございまして、報告書の取りまとめまでたどり着くことができるのか、大層危惧したこともございましたけれども、委員やオブザーバーの方々のご尽力、また事務局の献身的な努力のおかげをもちまして、ようやくゴールまでたどり着くことができました。改めてお礼を申し上げたいと思います。ほんとうにどうもありがとうございました。

それでは、これをもちまして、本ワーキング・グループは終了させていただきたいと思います。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室
(内線3571)

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