ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム(第11回)議事要旨

1.日時:

平成19年3月29日(木) 9時30分~12時45分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館2階 共用第3特別会議室

3.議題:

「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等について」取りまとめ

4.議事内容:

  • 第十一回検討会が開催された。

  • 事務局より、資料11-1「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等について」の前回からの修正点に関して説明が行われた。

上記資料について、討論が行われた。主な内容は以下のとおり。

(意見)

ソルベンシー・マージン比率の数値を開示する必要はなくなるとの記述であるが、開示をしないのではなく、純資産及び所要資本と純資産が所要資本を上回っていることを開示することにより、比率そのものは必ずしも意味はなくなってくるという開示の仕方が望ましい。

(意見)

財務諸表に関する信頼性を確保していくことについては、支店のみではなく本店も含めた意味になるよう改めてはどうか。

(意見)

現行基準についていろいろ問題があるということが相当書かれているが、必要以上に不安を増長することは適切ではない。少なくとも現行基準でも破綻会社は200%を切っていたということが書かれていれば、現行基準も一定の役割があったということを強調できるのではないか。

(意見)

現在のソルベンシー・マージン比率には、まだ相当問題があると考えており、それを直していくという観点からは文章は修正しなくてもよいのではないか。

(意見)

文章自体はこれでよいが、脚注に第5回の検討会のときに確認された現行基準であれば200%を切っていたという事実は書いておいてもよいのではないか。

(意見)

「アジア太平洋地域においても、我が国はソルベンシー評価の見直しに関する国際的潮流に対して将来遅れをとることになりかねない」という表現は、アジア太平洋地域において、今、日本が一番最先端を行っているけれども、このままでは遅れをとってしまうという誤解を与えかねないので、表現を検討する必要があるのではないか。

(意見)

「経済価値ベースの評価の導入までの間」と「中期的」という言葉が対応しているのであれば、対応がわかるように書いた方がよいのではないか。

(事務局)

中期的にも様々な段階があり得るという意味で、若干幅があるという考え方である。

(意見)

中期の意味が曖昧で当面実施しない様にも読めることから、中期について明確にした上で何らかの縛りをかけた方がよいのではないか。

(意見)

第 IV 章で年数も入れて明確にしており、あえてここを変えなくてもよいのではないか。

(意見)

実質資産負債差額規制のあり方については、廃止を含めて検討してはどうかとの意見があった、との記載としていただきたい。

(意見)

実質資産負債差額規制の方がソルベンシーに入る部分が厳しく、相当な意義があったと考えることから、廃止については同意できない。

(意見)

リスク係数の信頼水準として99.5%は高過ぎる可能性があるが、95%は相当低い水準であり98%ぐらいを目指すべきではないか。95%が当面の数値ということであれば、経緯、理由をもう少し表に出して説明した方がよい。

(意見)

95%は信頼水準として国際的な動向から見たら低いが、短期的な対応というところがポイントであり、負債を経済価値で評価しない現行制度の枠組みで、資産サイドのリスク評価だけ98%とかあるいは、極論を言うと99%といった信頼水準を設けると、過度にリスクだけが大きくなる可能性がある。

(意見)

中長期で考えれば99.5%という信頼水準がよいが、消費者の目から見た場合、突然数値が大きく変わるというのは非常に混乱を招く。短期というレベルでいうと、95%が絶対によいか議論の余地は残っているが、少なくとも今の90%から一気に99%というのは、非常に混乱を招く可能性があるのではないか。

(意見)

ソルベンシーIIに採用される先進的モデルをパイロット的にやることが重要。第 IV 章のところで3年後ぐらいを目途に検討を進めていくという形になっており、そこが担保できれば、いきなり信頼水準を大きく上げる必要はない。

恐らく、今回アセットだけ99.5%の水準として、その後国際的な枠組みでライアビリティーサイドも市場価値と整合的な評価で計算すると、多分キャピタルが低くなると考えられる。一旦、キャピタルの要求が大きくなり、その後また減少するというのは、連続性の観点から問題がある。また、消費者の混乱を来すおそれもある。

(意見)

この第II章のところで言うべきことについては、保険会社に対する財務上の影響とか、あるいは健全性評価に対する信頼性の向上と、そういう両面を検討した上で段階的に引き上げていくということを書くこととし、具体的な95%は、次の第III章で書くべきではないか。

(事務局)

95%は信頼水準として低いと考えられるが、現行規制の枠組みにおいては、資産サイドのリスクのみを高めてしまう可能性があること等を書き込んだ上で、合意として引き取らせていただくということでどうか。

(意見)

「支店所在地の国の規制に基づいて行う現在の国際的枠組みの下では」とあるが、この「国際的な枠組み」がおかしいのではないか。主要なビジネスを行っている国の規制あるいは母国の規制という形にすべきである。少なくとも現在の枠組みの見直しの必要性が指摘されたことについて記述していただきたい。

(意見)

「単年度の逆ざやの期待値を測定しており」とあるが、実際のやり方を見ると、1990年代前半までの高い金利を前提としてという期待値を計算している。そういう意味では、「90年代前半までの過去の高い金利水準を前提として、単年度の逆ざやの期待値を計算し測定している」といった形の説明が必要である。現在のような低金利をベースに、それをベースにした期待値という観点からは大幅な過小評価になる。

(意見)

予定利率リスクの文章が分かりにくく、意見の併記にもなっていない。第一パラグラフは経済価値ベースの議論として簡便法を用いる意見が大勢を占めたことを記載し、その上で検討を行う上で時間が必要であり、現行の予定利率リスクの枠組みでの見直しを考えるべきであるといった修正をしてはどうか。

(意見)

現行の予定利率リスクには一定の合理性があるという意見があったということだが、合理性はないと考える。見直すということを全面に出していることから、合理性について記載したパラグラフを含め、最後の2つのパラグラフを削除したらどうか。

(意見)

問題点はあるが、現時点では現行の方式でデータを最新のデータで見直すといった対応をするという整理でよいのではないか。

(意見)

予定利率リスクの最後のパラグラフについては、「したがって」から後段のところは、予定利率リスクを見直すための一つの対応策であり、残すのは特に問題はないのではないか。

今の予定利率リスクのリスク係数の問題点に関しては、市場実勢に応じたリスク係数となるように、「データを最新データで見直す」という記載もあることから、記述されているのではないか。

(意見)

「β値が零の場合であっても価格変動等リスクが存在する可能性があることから」とあるが、β値が零であっても、ほぼ確実に価格変動リスクはあることから「可能性がある」は削除すべきである。

(意見)

外貨建て保険というのは債務であり、現在債務の為替変動リスクをカウントしているということであれば、為替リスクを除くべきだと思うが、そうではなくて外貨建ての負債に対応する資産のリスクで、片方しか考えていないのであれば資産のリスクから除くべきである。そういう意味で、外貨建て保険の負債の為替リスクをカウントすると書いた方がわかり易いのではないか。

(意見)

満期保有目的債券と責任準備金対応債券のリスク係数が異なっている。そのため、ソルベンシー・マージン比率のことだけを考えて、満期保有目的債券に区分するというような行動を助長する可能性もあることから具体的な見直しにおいても検討してはどうか。

(意見)

巨大災害リスクに関しては、議論の中でも方向性が明らかになっておらず、短期間に拙速に見直すのではなく中期的に検討すると加えてもよいのではないか。

(意見)

金利リスク、為替リスク等について、経済価値ベースで資産サイド、負債サイドのリスクを計算することになれば、デリバティブ取引リスクは、それに含まれていくことから、一体的にリスク計測に取り込んでいくという方向性を出すことにより、ヘッジ会計の問題も余り出てこなくなるのではないか。

(意見)

「銀行の自己資本比率規制と関係する部分」については、主要行の場合、繰延税金資産の算入上限を段階的に自己資本の基本的項目の40%から20%に引き下げる見直しが行われていることについて記載してはどうか。

(意見)

経済価値ベースでの責任準備金の評価について、「その水準について」と書いてあるが、水準ではなく評価方式というのが言い方としては正しいのではないか。つまり、評価方式としては営業保険料式か全期チルメル式に近い方式になる見込みというような形でよいのではないか。

(意見)

今回のソルベンシー・マージン比率の算出方法の中では、流動性を考慮しないということであれば、含み損益は100%みるのが整合的ではないか。

(意見)

「保険会社・保険契約者の間の自治的な手続により契約条件を変更する仕組みとなっている」という説明があるが、株式会社の場合は株主総会の決議であり、説明が十分ではない。

(意見)

予定利率の引き下げができるという制度は、世界に例を見ないものである。したがって、外国での検討状況を踏まえて検討すべきというのは、当てはまらないのではないか。

(事務局)

予定利率の引下げに関し、IAISの検討状況を踏まえて検討するとならないよう文章の精査を行う。

  • 修正点については座長一任とされ、検討会は終了された。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 秋田(内線3770)
山村(内線3431)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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