平成27年1月28日
金融庁

特定投資事業有限責任組合契約の指定一覧

平成25年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」等において、内閣総理大臣及び経済産業大臣は、平成25年内閣府・経済産業省告示第2号により定めた基準に適合する投資事業有限責任組合契約を、組合の無限責任組合員の申請により、特定投資事業有限責任組合契約として指定することとなりました。

今般、新たに申請のありました2の組合を、平成27年1月15日付で特定投資事業有限責任組合契約として指定いたしました。指定された投資事業有限責任組合契約は以下の通りです。

平成27年内閣府・経済産業省第1号告示(平成27年1月16日付告示)(PDF:89KB)

なお、引き続き当該指定に係る申請を受け付けております。詳細は以下のページをご参照ください。

特定投資事業有限責任組合契約の指定に係る申請を希望される無限責任組合員の方へ

また、これまで指定した特定投資事業有限責任組合契約は以下をご参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3393)

中小企業庁 Tel 03-3501-1511(代表)
事業環境部金融課(直通03-3501-2876)

内閣府 Tel 03-3506-6655(代表)
地域経済活性化支援機構担当室(内線3949)

サイトマップ

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