平成25年4月1日
平成26年7月4日更新
金融庁
特定投資事業有限責任組合契約の指定に係る申請を希望される無限責任組合員の方へ
平成25年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」等において、内閣総理大臣及び経済産業大臣は、内閣府・経済産業省告示第2号(別紙)により定めた基準に適合する投資事業有限責任組合契約を、組合の無限責任組合員の申請により、特定投資事業有限責任組合契約として指定することとなりました。
申請を希望される無限責任組合員の方は、内閣府・経済産業省告示第2号を参照の上、内閣総理大臣及び経済産業大臣あての指定申請書(計3通)を、下記の指定申請書の送付先までご提出ください。
なお、これまで特定投資事業有限責任組合契約として指定された組合は以下のページをご参照ください。
指定申請書の送付先
- 金融庁監督局銀行第二課「指定申請担当」宛
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郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 - 中小企業庁事業環境部金融課「指定申請担当」宛
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郵便 : 〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省別館 - 内閣府地域経済活性化支援機構担当室「指定申請担当」宛
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郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
お問い合わせ先
- 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- 監督局銀行第二課(内線3229)
- 中小企業庁 Tel 03-3501-1511(代表)
- 事業環境部金融課(直通03-3501-2876)
- 内閣府 Tel 03-3506-6655(代表)
- 地域経済活性化支援機構担当室(内線3949)
- (別紙)
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内閣府・経済産業省告示第2号「租税特別措置法施行令第39条の28の2第3項及び第6項の規定に基づき内閣総理大臣及び経済産業大臣が定める特定投資事業有限責任組合契約の指定に関する基準を定める件」(
本則及び附則(PDF:135KB)、
別紙様式(word:32KB))