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ファクタリングについて
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
また、最近では、このスキームを個人に当てはめ、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う「給与ファクタリング」という手法も現れています。
下記のとおり、「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業を営む者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けずに貸金業を営む者はヤミ金融業者です。)。
また、「事業者向けファクタリング」についても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは貸金業に該当するおそれがあります。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もありますので、ヤミ金融業者を利用することのないよう十分注意してください。
給与ファクタリングに関する注意喚起
「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。
また、高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。
ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
なお、給与ファクタリングに限らず、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなファクタリングについては、貸金業に該当するおそれがありますので、ご留意願います(下記「事業者向けファクタリングに関する注意喚起」を参照)。
(注)貸金業該当性に係る考え方の概要
労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、労働基準法の規定により、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、賃金債権の譲受人は、自ら使用者(労働者の勤務先等)に対してその支払を求めることは許されないと解されているため、給与ファクタリングにおいては、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることになります。
そのため、給与ファクタリングでは、譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、これは経済的に貸付けと同様の機能を有しているため、給与ファクタリングを業として行うものは、貸金業に該当すると考えられます。
貸金業法の解釈の詳細な内容については、以下の「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」に掲載している文書をご参照願います。
事業者向けファクタリングに関する注意喚起
ヤミ金融業者に要注意
中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。
などのケースは、ファクタリングを装った貸付けの疑いがありますので、十分注意してください。
また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
- ○ 売主が債権を買い戻すこととされている
- ○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります(貸金業の該当性については、契約書の文言だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものです。)。
少しでも不審に思ったら、下記の相談窓口に情報提供・相談をお願いいたします。
(参考)
といった事情等を考慮して、金銭の授受が金銭消費貸借契約に準じるものと判断されたものがあります(大阪地方裁判所平成29年3月3日判決)。
業として、金銭消費貸借を行う場合には、貸金業登録を受ける必要があります。
悪質な取立ての被害については相談を!
悪質な業者から、業務の平穏を害するような取立てが行われるおそれがあります。
最高裁判所の判例では、権利の実行について、権利の範囲又は社会通念上一般に、忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪又は脅迫罪が成立することがあるとされています(参考:最高裁判所昭和27年5月20日判決)。
悪質な取立ての被害に遭った場合には、警察に相談をお願いいたします。
高額な手数料のファクタリングに要注意!
ファクタリングにおいて、高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がありますので、十分注意してください。
事業者の皆様の資金繰り支援や相談窓口のご案内につきましては、金融庁ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症関連情報」をご参照願います。
貸金業者検索
貸金業登録の有無は、金融庁ウェブサイト「登録貸金業者情報検索サービス」から検索することができます。
相談窓口
○ 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
FAX:03-3506-6699
インターネットによる情報の受付
はこちら
○ 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )
○ 警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○ 消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン)