【お知らせ】

○ キャッシュカードの管理等に関する注意喚起について

不正に取得したり、偽造したキャッシュカードを用いて、現金自動預入支払機(ATM)から預貯金が引き出される被害が発生しています。

偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭わないための注意点
  • 1.暗証番号管理について

    • 他人に暗証番号を教えないこと。(警察官や銀行員を装って、電話で暗証番号を聞き出す例がありますので、注意して下さい。警察官や銀行員が暗証番号を聞くことは絶対にありません。)
    • ゴルフ場やサウナ等のロッカーの番号にキャッシュカードの暗証番号を使用しないこと。(実際にゴルフ場の貴重品ボックスからキャッシュカードを盗み取られ、カードの磁気データをコピーされ、預貯金が引き出された事件が発生しています。)
    • 暗証番号をキャッシュカードに記載しないこと。また、可能な限り暗証番号のメモ(暗証番号を推測させる書類等)をキャッシュカードと一緒に保管又は携帯しないこと。
    • 生年月日、自宅・勤務先の電話番号、住所叉は車のナンバーなど他人に推察されやすい番号を暗証番号に使用しないこと。(偽造キャシュカードを用いて預貯金が不正に引き出された被害を調査した結果、暗証番号の約4割は生年月日又は生年月日から推察可能な番号でした。)
    • ATMの操作中、覗き見されないように、周囲に不審者がいないかを確認すること。また、手で番号入力する部分を隠して入力するなど、背後から盗み見られないように注意すること。
      • ※ 関東地方や東海地方の金融機関の無人出張所のATMに、隠しカメラが設置され、暗証番号が盗撮されたとみられる事案が発生しており、ATMを利用する際は、不審な機械が設置されていないか注意すること。

        なお、ATMを利用する際に不審な機器等に気づいたら、速やかに金融機関に連絡すること。

  • 2.キャッシュカード管理について

    • キャッシュカードは携帯し、紛失していないかこまめに確認すること。特に、机の中やタンスの中などに放置しないこと。
    • 他人にキャッシュカードを安易に渡さないこと。
    • 盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードを置かないこと。(酒に酔って寝込んでいる間にキャッシュカードを盗まれたり、飲食店などで上着をハンガーにかけている間にキャッシュカードが盗まれた例もあります。これらの他にもひったくり、車上ねらい、住宅への侵入盗によりキャッシュカードが盗まれた例も少なくありません。)
      (参考:住まいの防犯対策)
      http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top_main.html新しいウィンドウで開きます。その他、防犯対策については、各都道府県警察のホームページ等で確認して下さい。
    • 不必要に多くのキャッシュカードを保有しないこと。
    • 長期間利用していない古いキャッシュカードは、安全性に問題がある場合があるので、取扱い金融機関に相談すること。
  • 3.口座管理について

    • こまめに残高照会や記帳すること。(長期間、記帳しないと被害の発見が遅れることになります。)
    • 不必要に多額の現金を普通口座に置かないこと。
    • 総合口座には、キャッシュカードで定期預金残高の一定割合まで借りることができる機能が付いている場合があるので、不要なら、その旨を金融機関に申し出ること。
  • 4.金融機関のサービスについて

    ICキャッシュカード、引き出しの通知、パソコン・携帯電話からのATM出金取引の停止、利用限度額の変更、保険付キャッシュカード等のようなサービスを行っている金融機関もありますので、上手く活用して下さい。

     

    もし、キャッシュカードがないことに気づいたら・・・

    • すぐに、取引している金融機関に届け出て下さい。空き巣や車上ねらいの被害に遭った場合で、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があるので、念のため金融機関に届け出て下さい。
    • キャッシュカードを盗まれたことに気がついた場合は、取引をしている金融機関に届け出るとともに、最寄りの警察署にも届け出てください。

○ インターネットバンキングにおける不正振込み等について

近年、フィッシング詐欺と呼ばれる行為やスパイウェアと呼ばれるプログラムによって個人情報等が盗み取られ、不正な振込がなされるという事例が発生しています。また、最近では、ファイル共有ソフトの利用により、IDやパスワードが予期せず第三者に知られてしまう事件も発生しております。こうした犯罪については、インターネットの利用者が主体的に対応しなければ、被害の予防や拡大防止はできません。

インターネットをご利用される皆様におかれましては、これを参考として、適切な対策を講じて頂くようお願いいたします。

被害に遭わないための注意点
  • 1.ウイルス対策ソフトとオペレーティングシステム(OS)を必ず最新のものにする

    • 新しいウイルスが頻繁に登場しますので、ウイルス対策ソフトとOSをアップデートし常に最新の状態にするとともに、ウィルス対策ソフトを停止しないよう、心がけてください。
  • 2.メールはひとまず疑ってみる

    • 企業から一方的に送られてくる「重要なお知らせ」などの電子メールを安易に開くのは危険です。心当たりのないものは不用意に開かない(プレビュー表示もしない)習慣をつけてください。
    • 返答や個人情報の入力を求めるようなメールには安易に応答しないようにしましょう。利用している銀行やカード会社のお客様窓口を日頃から確認しておき、怪しいメールが来たときにはすぐに問い合わせることも一案です。
    • 特に「添付ファイル」は極めて危険です。ウイルスや、スパイウェアである可能性もありますので、信用できる相手から送られたもの以外は、絶対に開かないようにしましょう。
  • 3.怪しいサイトには近づかない

    • スパイウェアの多くは「サイトを見るだけ」でインストールされます。怪しいサイトには近づかないようにしましょう。特にウイルス対策ソフトを停止してから閲覧するように要求するサイト(「ウイルス対策ソフトを停止しないと正常に表示されません」等を表示しているサイト)は絶対に見てはいけません。
  • 4.不審なCD-ROM等を使わない

    • 金融機関を装ってスパイウェアが記録されたCD-ROMを直接送り付けるという事例が発生しています。CD-ROMに限らずその他の記録媒体を利用するという可能性もあります。CD-ROM等が送り付けられた場合は安易に使用せず、まず金融機関に確認しましょう。また、CD-ROM等に記載された電話番号は偽の窓口の可能性もありますので、別な方法で金融機関の連絡先を確認しましょう。
  • 5.パソコン内に重要情報を保存しない

    • ファイル共有ソフトの利用者において、パソコン内に保存した公開するつもりのないインターネットバンキングのIDやパスワード等がインターネットに流出してしまい、預金等が不正に払戻される被害が発生しております。こうした意図せざる情報流出防止のための最も効果的な措置は、パソコン内にIDやパスワード等の重要情報を保存しないことです。
フィッシングについて

「フィッシング (Phishing)」とは、金融機関(銀行やクレジットカード会社)などを装った電子メール(このメールを「フィッシングメール」と言います。下記参照)を送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取する行為です。電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこで個人情報を入力させる手口が一般的に使われています。これにより、口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等が行われるおそれがあります。既に大きな被害が発生している米国では、年間で約7,300 万人が平均50 件以上のフィッシングメールを受け取り、その被害額は約9億3千万ドル(約1,000 億円)に達しています(米国ガートナー社調べ)。また、日本国内でも既にインターネットバンキングのIDやパスワード、クレジットカードのカード番号を盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。

【フィッシングメール等の例】

(1)のようにサービスの提供者を装ったサイトに誘導するフィッシングメールの他、(2)のように真正なサイトに誘導しパスワードを変更させるものもあります。

  • (1) サービスの提供者を装ったサイトでIDとパスワードを入力させるもの

    • ※ 一見○○サービスのサイトへのリンクのようですが、クリックすると○○サービスを装った偽のサイトが表示されます。

  • (2) サービスの提供者の本来のサイトでパスワードを変更させるもの

    • ※ このケースでは、クリックすると本来の○○サービスのサイトが表示されます。
      ここでパスワードをメールの指示通り「******」に変更してしまうと、パスワードが「第三者も知っているもの」になってしまいます。

  • (資料)
    このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。この度、○○サービスのセキュリティの向上に伴いまして、オンライン上の本人確認が必要となります。この手続きを怠りますと今後のオンライン上での操作に支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。
    https://www.○○.co.jp/login/index.htm

    このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。
    この度、○○サービスにおいては、セキュリティの向上のため、お客様にパスワードの変更をお願いしています。お客様の新しいパスワードは、******となりますので、以下のパスワード変更のページよりパスワードの変更作業を行ってください。
    https://www.○○.co.jp/login/passchange.htm
    この手続きを怠りますとお客様が安全に○○サービスをご利用いただく上で支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。

スパイウェアについて

いわゆる「スパイウェア」によって、日本国内では既にインターネットバンキングのIDやパスワードを盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。具体的な手口は、特定のプログラムを利用者のコンピュータにインストールすることにより、例えば、カード番号をはじめとした各種サービスの利用者ID、これに付随するパスワード等の情報を盗み取り、この情報をもとに口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等を行うものです。

このようなスパイウェアは、怪しいサイトやメールの閲覧、出所が明確でないプログラムのインストールにより、その利用者のパソコンにインストールされます。

【スパイウェアをインストールされる状況の例】

スパイウェアのインストールは、代表的なものとして(1)のようにサイトを閲覧することでインストールされるものと、(2)のようにメールを閲覧することでインストールされるもの、(3)のようにインターネット上からファイルをダウンロードし実行する際にインストールされるものがあります。

  • (1) サイトを閲覧することでインストールされる例

    十分な対策を講じていない場合、サイトを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。そのため、
    1 掲示板などに貼り付けてあるリンク先
    2 検索エンジンで検索した結果のリンク先
    のサイトが、悪意を持った者がスパイウェアをインストールさせるために作成したものであった場合、無闇にリンク先をクリックすることで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

  • (2) メールを閲覧することでインストールされる例

    十分な対策を講じていない場合、メールを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。特に、「メールを一覧表示させるときにメールの内容をプレビューする設定となっている」場合には、メールを選択するだけで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

  • (3) ファイルをダウンロードすることでインストールされる例

    出所が不明のゲーム、怪しいサイトを閲覧する際にWeb サイト側が「閲覧するために必要」としてインストールを要求してくるソフトウエアをダウンロードし、インストールする場合、利用者が本来期待する機能以外の機能を持つスパイウェアも同時にインストールされてしまう可能性があります。

ファイル共有ソフトについて

ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用したP2P(Peer to Peer-ピア・トゥー・ピア)でファイルをやり取りするソフトウェアのことです。ユーザーは、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトを導入することで、他のユーザーとファイルをやり取りすることができるようになります。

ファイル共有ソフトは、自動的にファイルを送受信する仕組みであるため、ウイルスの感染によって、公開するつもりのないファイルがインターネットに流れてしまったりといったトラブルが数多く発生しています。

○ 「子ども見学デー・金融庁へGO!」を開催します!募集は終了しました

「子ども霞が関見学デー」新しいウィンドウで開きますは、子どもたちが職場見学などを通じて、親子のふれあいを深め、広く社会を知る機会を提供するために、毎年、夏休みに霞が関の中央省庁等が連携して、実施している取組みです。今年度の金融庁の「子ども見学デー」は、8月22日(水)、23日(木)の2日間開催いたします。

金融庁では、お金の役割や大切さを子ども達にわかりやすく実感してもらうためのゲームや、普段は見学することができない大臣室の見学など、趣向を凝らしたプログラムを用意し、皆様のご応募をお待ちしております!

開催日時  平成19年8月22日(水)及び23日(木)10時00分~12時00分
開催場所  金融庁(東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館)
対    象  小学生(保護者・引率者同伴)    
開催内容   金融ってなぁ~に?
    金融庁ってこんなところ
    大臣室をのぞいてみよう!
募集人員  40人程度(各日20人程度(保護者を除く))
応募方法  郵便往復ハガキ(記入要領参照)またはPDFFAX応募用紙にて、8月8日(水)(必着)までにお申し込みください。
 

※ 事前に応募のない方の当日参加は受け付けておりませんので、ご注意ください。

※ 応募者が多数の場合には、抽選とさせていただきます。

※ 抽選の結果は、郵便往復ハガキで送信の方へは返信用ハガキにて、FAXにて応募の方へは、当選者へ官製ハガキにて後日ご連絡いたします。

 なお、当選者のハガキは当日、会場への「入館証」となりますので大切にお持ちください
 

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「子ども見学デーのお知らせ」(平成19年6月19日)にアクセスしてください。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。

当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けていますが、このたび、さらなる情報提供を呼びかけるため、ポスターを一新しました。

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。)

インターネットにおける情報受付窓口新しいウィンドウで開きますは証券取引等監視委員会ホームページをご覧ください。

(一般からの情報提供を求めるポスター)

○ 株券電子化について

平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。

そこで、金融庁のホームページの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、今般、政府広報番組「ドゥ!JAPAN」(日経CNBC:4月19日21時~21時30分放送)により株券の電子化の概要や留意点について広報を行いました。なお、この政府広報番組については、政府インターネットテレビ(金融庁のホームページからもアクセスできます。)にも掲載されており、約半年間ご覧頂ける予定です。

● アクセス方法は、次のとおりです。

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします

  • 1.  概要

    株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構新しいウィンドウで開きます及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

  • 2.  留意点(タンス株券をお持ちの株主)

    株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。

    • (1)お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。

    • (2)お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)

※ 「株券電子化」については金融庁ホームページにも掲載しています。金融庁ホームページのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。

○ 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


次のページ

 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る