シエ・フーフア シンガポール取引所(SGX)CEOと面会(7月2日) ゴー・チョクトン上級相 兼 通貨監督庁(MAS)議長と面会(7月2日)
【トピックス】
 金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則の改正について
 EDINETタクソノミ(草案)の公開について
 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
 「利用者相談室満足度調査」の取りまとめ結果の公表について
 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成19年3月期版)
 平成19年3月期有価証券報告書に係る重点審査について
 3大監査法人の業務改善状況等について(公認会計士・監査審査会)
 金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」の「中間論点整理(第一次)」の公表について
 山本金融担当大臣と欧州委員会マクリーヴィ委員の会談について
 「IOSCO東京コンファレンス」ホームページ開設について
 金融庁と米国証券取引委員会との間の「日米ハイレベル証券市場対話」について
 山本金融担当大臣のシンガポール出張について

【特集】
 「多重債務者相談マニュアル」を巡る取組みについて

【法令解説】
 電子記録債権法の概要について
 公認会計士法等の一部を改正する法律について

【金融ここが聞きたい!】

【お知らせ】

【6月の主な報道発表等】

【トピックス】

金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則の改正について

法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)とは、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の適用対象となるかどうかをあらかじめ当該法令を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに当該回答を公表する制度です。つまり、民間の事業者等が新規事業や新規の取引等を行おうとする場合、当該行為が無許可営業に該当したり、当該行為を行うことによって行政処分を受けたりすることがないかを事前に照会し、回答を求めるという制度です。

金融庁では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、平成13年7月16日に「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を制定し運用しておりましたが、今般、平成19年6月22日閣議決定及び金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」の「中間論点整理(第一次)」(平成19年6月13日)を踏まえ、金融行政の透明性・予測可能性の更なる向上の観点から、平成19年7月2日付で金融庁における細則を改正しました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

  • 1.  照会対象範囲の拡大

    対象法令(条項)の範囲について、「当該条項が民間企業等に対して直接に義務を課し又はこれらの権利を制限するものであって、照会の対象とすべきものと判断される場合」を追加しました。

  • 2.  照会者名の非公表化

    公表する事項から、「照会者名」を削除し、あわせて、「照会者名」が公表されることへの同意を照会の要件としないこととしました。

  • 3.  受理手続の円滑化

    照会書面の受付窓口を監督局総務課に一元化するとともに、記載要領に示す要件を満たした照会書面が到達した場合は速やかに受け付けること等を明記しました。

  • 4.  回答期間の短縮化に向けた取組み

    補正期間を含めた全体としての処理期間の短縮に努めること、追加書面は必要最小限とし、照会者の過度な負担とならないよう努めること等を明記しました。

本制度の開始から平成19年6月末現在までの回答実績は26件で、全て金融庁のホームページ上で公表されております。今回の改正により従来と比べて使いやすい制度になったことから、本制度がより一層活用されることを期待しております。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」(平成19年6月29日)、「組織・制度について」から「法令解釈にかかる照会手続(ノーアクションレター制度ほか)」にアクセスしてください。


EDINETタクソノミ(草案)の公開について

金融庁では、平成20年4月に稼動開始予定の新EDINETシステムの導入を控え、新システムにおいて使用することとなるEDINETタクソノミの草案を公開し、意見を募集しております。

EDINETタクソノミに係る「開発趣旨」や「概要」等につきましては、以下のとおりであります。

また、今回より多くの方にご覧頂くため、タクソノミと併せて「EXCEL勘定科目リスト」を公開しております。こちらにつきましては、「PDF勘定科目リストの確認ポイント」をご参照いただき、ご意見等ございましたら別添のファイル様式にてこちら(edinet.helpdesk@fsa.go.jp)までお寄せ下さいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、いただいたご意見につきまして、個別には回答いたしませんのであらかじめ御承知置き下さい。

開発趣旨

新EDINETシステムにおいては、平成18年3月に策定された最適化計画に基づき、XBRLを導入することが決定されています。

XBRLの利用にあたっては、タクソノミ(電子的雛形)を用いて財務諸表を作成する必要があるため、当庁においてEDINET用のタクソノミ(以下「EDINETタクソノミ」という。)を開発し、開示書類提出会社等の利用者に提供することとしております。

概要

EDINETタクソノミは、全提出会社が共通的に利用できることが求められるため、会計に係る法令・規則等から勘定科目を網羅的に洗い出すとともに、過去数年に渡る開示実績より抽出・選定することによって、標準的な勘定科目を設定しています。EDINETタクソノミに設定された標準的な勘定科目は、表示順、加減算関係や根拠法令等を属性情報として保有しています。

使用方法

新EDINETにおいて各提出会社は、EDINETタクソノミを使い、設定された勘定科目及びタクソノミが保有する属性情報に基づいて財務諸表を作成することとなります。

なお、EDINETタクソノミに適切な勘定科目が無い場合には、各提出会社において勘定科目を追加することができます。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「EDINETタクソノミ(草案)の公開について」(平成19年6月27日)にアクセスしてください。


 財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語です。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成します。


偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

金融庁では、預貯金者保護法の実施状況等を把握するため、偽造・盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪について、平成19年3月末までの被害の発生状況及び金融機関による被害者への補償状況を取りまとめ、平成19年6月26日(火)に公表を行いました。

<被害の発生状況及び補償状況の概要>

  • (1)偽造キャッシュカードによる被害発生件数は、平成16年度469件、平成17年度897件と増加し、平成18年度は531件(減少傾向)でありました。補償については、(処理方針決定済みの被害のうち、)件数ベースで98.2%を金融機関が補償しています。

  • (2)盗難キャッシュカードによる被害発生件数は、平成17年度6,080件、平成18年度は6,603件(増加傾向)でありました。補償については、(処理方針決定済みの被害のうち、)件数ベースで66.5%を金融機関が補償しています。

  • (3)盗難通帳による被害発生件数は、平成15年度687件、平成16年度306件と減少し、平成17年度286件、平成18年度は246件でありました。補償については、(処理方針決定済みの被害のうち、)件数ベースで21.6%を金融機関が補償しています。

  • (4)インターネットバンキングにおける被害発生件数は、平成17年度49件、平成18年度は98件と増加しています。補償については、(処理方針決定済みの被害のうち、)件数ベースで69.3%を金融機関が補償しています。

  • (5)いずれの被害においても、平成18年度の平均被害額については、平成17年度と比べ減少傾向となっています。

(注) 平成18年度の被害発生件数等は、平成19年4月15日までに各金融機関から報告された被害を取りまとめたものであること等から、今後増加する可能性があります。

また、預金取扱金融機関のATM等における本人認証方法等の状況(平成19年3月末)について、アンケート調査を実施・集計し、その概要の公表を行いました。

<ATM等における本人認証方法等の状況>

  • (1)ICキャッシュカードについては、平成17年12月末時点で168金融機関(全体の9.7%)のみが導入していたのに対し、平成19年3月末時点では1,320金融機関(全体の80.2%)が導入しています。

  • (2)生体認証機能付ICキャッシュカードについては、平成17年12月末時点で68金融機関(全体の3.9%)のみが導入していたのに対し、平成19年3月末時点では298金融機関(全体の18.1%)が導入しています。

金融庁としては、引き続き、犯罪手口の多様化等を踏まえた情報セキュリティ対策の向上及び適切な顧客対応が図られるよう、金融機関の取組みを注視してまいります。

また、依然として、偽造・盗難キャッシュカード犯罪等が多数発生していることから、預貯金者の皆様におかれましては、自ら防犯対策に努めて頂きますようお願いいたします。


「利用者相談室満足度調査」の取りまとめ結果の公表について

1.  満足度調査実施の経緯

金融サービス利用者相談室には、平成17年7月の開設以来、金融サービス等に関する多数のご相談・ご意見等が寄せられております。このような状況を踏まえ、広く一般の方から相談室に関するご意見をお伺いし、相談室の運営改善に役立てるため、平成18年12月25日から平成19年4月30日までの間、利用者相談室満足度調査を実施し、その結果について平成19年6月12日に公表致しました。

2.  調査の概要

(1) 目的 金融サービスの利用者から、金融サービス利用者相談室に関する意見を広く募り、今後の相談室の業務運営の参考とする。
(2) 実施期間 平成18年12月25日~平成19年4月30日(127日間)
(3) 内容 相談業務に関し、相談室の運営や相談員の対応について満足度を調査するほか、相談室に関する意見・要望等を把握する。
(4) 回答者数 総数286人(うち相談室を利用した者は187人)
(5) 実施方法 金融庁ホームページ上にて実施。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「「利用者相談室満足度調査」の取りまとめ結果の公表について」(平成19年6月12日)にアクセスしてください。


有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について
(平成19年3月期版)

会計基準の改訂や「会社法」の施行等に伴い、財務諸表等規則、連結財務諸表規則(以下「財務諸表等規則等」という)及び企業内容等の開示に関する内閣府令が改正されています。

これらの改正等に伴い、平成19年3月期決算にかかる有価証券報告書の作成・提出に際しては、以下の事項について留意する必要があります。

  • 1.  財務諸表等規則等の改正等について

    「ストック・オプション等に関する会計基準」等の会計基準及び「会社法」の施行に伴う財務諸表等規則等の改正(平成18年4月25日公布)については、平成18年5月1日以後に終了する事業年度(連結会計年度)から適用され、また、「企業結合に係る会計基準」及び「事業分離等に関する会計基準」の導入に伴う財務諸表等規則等の改正(平成18年4月26日公布)については、平成18年4月1日以後に開始する事業年度(連結会計年度)から適用されますので、それぞれの改正事項に留意願います。

    「繰延資産の会計処理」及び「棚卸資産の評価」について

    財務諸表等規則等については、上記の改正に加え、昨年12月に繰延資産に関する勘定科目等について改正が行われております。

    当該改正部分のうち、繰延資産の会計処理に関する規定については、施行日(平成18年12月26日)以後に提出する有価証券報告書等に記載される財務諸表等で、平成18年9月30日以後に終了する事業年度等に係るものについて適用することとなっておりますので、今3月期に係る財務諸表等の作成に当たっては留意願います。また、棚卸資産の評価等に関する規定については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等から適用することとなっておりますが、同年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができます。

  • 2.  企業内容等の開示に関する内閣府令の改正について

    改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令については、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用することとしており、主な改正点は以下のとおりとなっております。

    「対処すべき課題」

    「経営上の重要な契約等」

    「株式の総数等」

    「新株予約権等の状況」

    「ライツプランの内容」

    「自己株式の取得等の状況」

    「配当政策」

    「役員の状況」

    「コーポレート・ガバナンスの状況」

    「提出会社の株式事務の概要」

  • 3.  提出会社の親会社等の情報について

    提出会社が、親会社等(有価証券報告書を提出しなければならない会社を除く)を有する場合には当該親会社等の会社名を記載し、親会社等を有しない場合にはその旨を記載することとしております。ただし、提出会社が親会社等を有している場合で、当該親会社等の事業年度によっては、親会社等状況報告書に係る規定が適用されず、親会社等状況報告書が提出されていない場合があります。こうした場合には経過措置として、提出会社の有価証券報告書に、当該親会社等について次の事項を記載することとされておりますので留意願います。

    • (1)名称

    • (2)株式の所有者別状況

    • (3)大株主の状況

    • (4)役員の状況

    • (5)有価証券報告書提出日現在の最近事業年度に係る計算書類等

  • 4.  添付書類(代表者による適正性の確認)について

    代表者の確認書制度については、金融商品取引法において義務化され、平成20年4月1日以降、開始する事業年度から適用されます。現行は、有価証券報告書等の提出者の代表者が、当該有価証券報告書等に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を当該有価証券報告書等の添付書類として提出することができますが、金融商品取引法上の確認書制度が適用されるまでの間は、経営者自らが市場における信頼性の向上を積極的に図っていくためにも、この制度の一層の活用をお願いいたします。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「市場の信頼性確保」から「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成19年3月期版)」にアクセスしてください。


平成19年3月期有価証券報告書に係る重点審査について

有価証券報告書の重点審査については、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)において、開示上の重要な事項等に関して、提出会社より調査票の提出を頂き、これを基に記載内容等に係る審査を実施してきております。

平成19年3月期有価証券報告書に係る重点審査につきましては、下記審査項目に係る有価証券報告書の開示状況等について実施することといたしますので、提出会社におかれましては、調査票に適宜記載のうえ、財務局等に提出することとなります。

  • 1.  審査項目

    会社法の施行等に伴い改正された開示項目について

  • 2.  調査対象会社

    有価証券報告書提出会社

    (事業年度の末日が、平成19年3月31日から平成20年3月30日までの提出会社を対象。)

  • 3.  調査票の提出先及び提出期限

    • (1)提出先  有価証券報告書提出先の財務局等

    • (2)提出期限 有価証券報告書提出期限の翌月15日まで

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「市場の信頼性確保」から「平成19年3月期有価証券報告書に係る重点審査について」にアクセスしてください。


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