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【特集】
金融庁は、平成19年12月21日(金)、「金融・資本市場競争力強化プラン」を公表しました。
「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)においては、平成19年内を目途に我が国金融・資本市場の競争力を強化するための方策を「プラン」として金融庁が取りまとめ、政府一体として推進することとされました。これを受け、金融庁では、我が国市場の競争力強化のために求められる方策について、幅広く検討を進めてきました。
「金融・資本市場競争力強化プラン」は、
(1) 信頼と活力のある市場の構築
(2) 金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境の整備
(3) より良い規制環境(ベター・レギュレーション)の実現
(4) 市場をめぐる周辺環境の整備
の4つの分野にわたり、我が国市場の競争力強化のための方策を盛り込んでいます。
「金融・資本市場競争力強化プラン」の概要を4つの分野に沿って紹介します。
(1) 信頼と活力のある市場の構築
いわば金融取引が行われる「場」の整備として、例えば金融商品取引法上の課徴金制度の見直し等によって市場の公正性・透明性を確保しつつ、取引所における取扱商品の多様化等の多様性・利便性を高める市場インフラを整備するための措置を盛り込んでいます。
(2) 金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境の整備
金融取引の場で実際にビジネスを行うプレーヤーにとっての環境の整備として、利益相反管理態勢の整備等のための措置を図りつつ、銀行・証券・保険間のファイアーウォール規制を見直す等、制度を時代のニーズにマッチしたものとすることとしています。
(3) より良い規制環境(ベター・レギュレーション)の実現
金融・資本市場の優位性や競争力を決定する要因として、規制環境が重要であるとの認識が深まっています。このため、市場の活力をより一層引き出すよう、監督当局の行政手法の改善によって規制の実効性・効率性・透明性を向上させるための具体策を盛り込んでいます。
(4) 市場をめぐる周辺環境の整備
金融・市場制度そのものの整備のみならず、金融面を通じた専門性の高い人材育成や集積を促すための環境整備等、市場をめぐる周辺環境の整備のための方策を掲げています。
金融庁としては、内外から資金・情報・人材が幅広く集積する、魅力ある質の高い金融・資本市場の構築に向け、本プランに盛り込まれた諸施策について、スピード感を持って着実に実施に移していきます。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融・資本市場競争力強化プラン」(平成19年12月21日)にアクセスしてください。

平成19年12月18日、金融審議会金融分科会第一部会(部会長:池尾 和人 慶応義塾大学経済学部教授)において、「金融審議会金融分科会第一部会報告~我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて~」がとりまとめられました。
金融審議会第一部会では、金融審議会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」の中間論点整理(平成19年6月13日)等を踏まえ、我が国市場の競争力の強化を図るとの観点から、
- 取引所の取扱商品の多様化
- プロに限定した取引の活発化
- 銀行・証券間のファイアーウォール規制の見直し
- 課徴金制度の見直し
について、本年10月から9回にわたり審議が行われました。なお、課徴金制度の見直しについては、第一部会の下に「法制ワーキング・グループ」が設置され、専門的な観点から検討が行われました。
「金融審議会金融分科会第一部会報告 ~我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて~」は、第一部会における検討結果をとりまとめたものです。金融庁としては、第一部会報告の内容を十分に踏まえ、関係制度の整備に、早急に取り組んでいきます。
<報告の概要>
○取引所の取扱商品の多様化
- ETF(上場投資信託等)の多様化
利用者利便の向上の観点から、多様なETFを組成できるよう、我が国取引所又はそのグループ等において、株式、債券や金融デリバティブからコモディティ・デリバティブまで幅広い品揃えを可能とする制度整備を行っていく必要がある。
- 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ
我が国取引所の経営基盤を強化し、国際競争力の強化を図っていくためには、金融商品及び金融取引は金融商品取引法で規制し、コモディティ・デリバティブ取引は商品取引所法で規制するとの枠組みの下、取引所の資本提携等を通じた相互参入を可能としていく必要がある。
- ETF(上場投資信託等)の多様化
○プロに限定した取引の活発化
我が国金融・資本市場の活性化、国際競争力の強化を図るため、プロ投資家を対象とした自由度の高い取引の場を設ける必要がある。このため、以下のような制度整備等を行うことが適当である。
- 現行のプロ私募制度(適格機関投資家が対象)やPTS(私設取引システム)制度を活用したプロ向け取引を活発化させるため、必要な手当て等を講じる。
- 取引参加者を特定投資家にまで拡大し、新たなプロ向けの取引所市場制度を整備する。
○銀行・証券間のファイアーウォール規制の見直し
現行の銀行・証券間のファイアーウォール規制について、利益相反による弊害や銀行等による優越的地位濫用の防止の実効性確保を図るとともに、顧客利便の向上や金融グループの統合的内部管理の要請に応えるため、以下のような新たな規制の枠組みを提供することが適当である。
- 証券会社、銀行等に利益相反管理態勢の整備を義務付け
- 銀行等の優越的地位を不当に利用した勧誘を禁止
- 役職員の兼職規制を撤廃
- 顧客に関する非公開情報の共有制限を緩和
個人情報:オプトイン(事前同意)〔現状維持〕 法人情報:オプトイン(事前同意)⇒オプトアウト(顧客が不同意の場合共有を制限)
内部管理目的での情報共有 ⇒ 当局承認は不要に
○課徴金制度の見直し
金融商品取引法上の課徴金制度について、違法行為のより実効的な抑止を一層確保する観点から、「法制ワーキング・グループ」がとりまとめた報告を踏まえ、課徴金の金額水準、対象範囲、除斥期間等について、所要の見直しを行うことが適当である。
- 現行課徴金(下記)の金額水準を引上げ
(1)インサイダー取引
(2)相場操縦
(3)風説の流布・偽計
(4)発行開示書類・継続開示書類の虚偽記載
- 以下を新たに課徴金の対象に追加
(1)相場操縦のうち、相場変動型でない安定操作取引
(2)発行開示書類・継続開示書類の不提出
(3)公開買付届出書・大量保有報告書等の虚偽記載・不提出
- 課徴金の加算(例えば、繰返しの場合)・減算(例えば、早期自己発見の場合)制度の導入
- 除斥期間の延長(現行3年 → 例えば5年) 等
- 現行課徴金(下記)の金額水準を引上げ
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「金融審議会」に入り、「答申・報告書等」の「「金融審議会金融分科会第一部会報告」の公表について」(平成19年12月18日)にアクセスしてください。
金融審議会金融分科会第二部会(部会長:岩原 紳作 東京大学大学院法学政治学研究科教授)では、昨今の金融サービスの高度化、多様化等に伴い、新たな金融関連業務へのニーズが高まっていることに鑑み、平成19年11月より、計3回にわたり、銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等に関する審議を行ってきました。
その審議の結果を踏まえ、同年12月18日、「金融審議会金融分科会第二部会報告~銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方等について~」がとりまとめられました。
金融庁としては、本報告の内容を踏まえ、今後、必要な制度整備に早急に取り組んでいきます。
<報告の概要>
本報告は、「 I .銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方」、「 II .利益相反による弊害の防止等」、「 III .保険に関する規制緩和」の3部から構成されており、我が国の銀行・保険会社グループの国際競争力の確保等の観点から、以下のような多岐にわたる提言がなされています。
I .銀行・保険会社グループの業務範囲規制のあり方
銀行・保険会社本体の経営の健全性の確保に留意しつつ、国際競争力の確保等の観点から、銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大について以下のような制度的手当てを行うこと。
- 財務の健全性や的確なリスク管理等一定の要件を満たす銀行グループの銀行の兄弟会社に対して新たな業務を解禁する枠組みの導入
- 上記の新たな枠組みの下、銀行の兄弟会社に商品の現物取引を解禁
- 商品の保有リスクを回避するための措置が講じられていることを前提として、銀行・保険会社グループに商品デリバティブの現物決済を解禁
- 実質的に与信と同視しうることを前提として、銀行・保険会社の子会社及び兄弟会社にイスラム金融を解禁
- 排出権をめぐる今後の状況を見極めつつ、銀行・保険会社本体に排出権取引を認める方向で検討
- ファイナンス・リース(実質的に設備投資資金の貸付けと同視しうるリース)を主として営むことを前提として、銀行・保険会社の子会社及び兄弟会社にリース物件と同種の中古物件売買等を解禁
- 地域密着型金融の一層の推進等の観点から、ベンチャービジネスの育成、企業再生(地域再生)等の分野を念頭に、銀行グループの議決権保有制限の例外措置の拡充の検討
- 銀行・保険会社本体に投資助言・代理業を解禁
- マネーロンダリングや脱税等の不適正な取引の防止に留意しつつ、外国銀行の業務の代理・媒介制度を導入
II .利益相反による弊害の防止等
銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大も踏まえ、利益相反による弊害や銀行・保険会社等における優越的地位の濫用の防止の実効性の確保等を図る観点から、銀行・保険会社等に利益相反管理態勢の整備を義務づけること。
III .保険に関する規制緩和
保険会社の資産別運用比率規制(いわゆる「3:3:2規制」)について、経営の健全性の確保等に留意しつつ、今後、廃止を含めた見直しを行うこと。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」または、「審議会・研究会等」から「金融審議会」に入り、「答申・報告書等」の「金融審議会金融分科会第二部会報告」の公表について(平成19年12月18日)にアクセスしてください。