アクセスFSA 第127号(2013年12月)

アクセスFSA 第127号  (2014年1月)

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東京証券取引所大発会にて
挨拶する麻生大臣(1月6日)
東京証券取引所大発会にて
打鐘する麻生大臣(1月6日)
写真3 写真4

国際コンファレンス「金融システムの安定化、
規制と金融包摂」にて挨拶する岡田副大臣(1月27 日)

多重債務問題及び消費者向け金融等に関する
懇談会(第3回)にて挨拶する岡田副大臣(1月24 日)

トピックス

(1)金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について

平成25年6月、麻生金融担当大臣より、新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方などについて検討するよう、金融審議会に対して諮問が行われました。これを受け、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(座長:神田秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において検討を行うこととし、平成25年6月26日より計11回にわたって審議・検討を行い、12月25日に報告書を公表しました。

本報告書には、新規・成長企業へのリスクマネーの供給促進策として、主に以下の項目が盛り込まれています。

  • ○事業化段階等におけるリスクマネーの供給促進策

    • 1.クラウドファンディング(※)の利用促進

      • ⇒投資型クラウドファンディングを取り扱う業者について参入要件を緩和するとともに、 投資者保護のためのルールを整備

        • (※)新規・成長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け、多数の資金

          提供者から少額ずつ資金を集める仕組み。

    • 2.非上場株式の取引・換金のための枠組み

      • ⇒地域における資金調達を促進する等の観点から、非上場株式の一定の取引・換金ニーズに応えるため、新たな非上場株式の取引制度を整備

    • 3.保険子会社によるベンチャーキャピタルによるベンチャー企業への投資促進

      • ⇒追加出資時の出資先企業に係る中小企業要件を撤廃

  • ○新規上場の推進策

    • 1.新規上場に伴う負担の軽減

      • ⇒新規上場時に開示が必要な財務諸表を過去5年分から過去2年分に軽減するほか、新規上場後3年間に限り「内部統制報告書」に対する公認会計士監査を免除

    • 2.新興市場の最低株主数基準の引下げ

      • ⇒新興市場における新規上場を推進していく観点から最低株主数基準を引下げ

  • ○上場企業の資金調達の円滑化

    • 1.上場企業の資金調達に係る期間の短縮

      • ⇒市場でよく知られた企業の増資について、「有価証券届出書」の提出から効力発生までの「待機期間」を撤廃

    • 2.『届出前勧誘』に該当しない行為の明確化

      • ⇒法令上禁止されている「届出前勧誘」に該当しない行為を明確化することにより、増資予定企業の情報発信等を促進

  • ○その他の制度整備

    • 1.上場企業が自社株を取得・処分する場合には、「大量保有報告書」の提出義務を免除

    • 2.虚偽の開示を行った上場企業が流通市場の投資家に負う損害賠償責任の見直しについて、挙証責任は上場企業側に負わせつつ、「無過失責任」から「過失責任」へ変更

金融庁としては、今後、本報告書を踏まえ、所要の制度整備を行っていきます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について」(平成25年12月25日公表)にアクセスしてください。


(2)「金融指標の規制のあり方に関する検討会における議論の取りまとめ」の公表について

「金融指標の規制のあり方に関する検討会」では、我が国における金融指標の規制の枠組みについて、技術的・実務的な検討を行うことを目的として、実務家を中心とするメンバーにより、平成25年11月28日より計3回にわたって議論を行ってまいりました。

12月25日には、同検討会におけるこれまでの議論を踏まえ、「金融指標の規制のあり方に関する検討会における議論の取りまとめ」が公表されました。取りまとめの主な内容は、以下のとおりです。

  • 1.金融商品取引法に基づく規制

    検討の主たる契機がデリバティブ取引に係る不正事案であったことや、金融指標の正確性・信頼性を確保することは、金融商品取引法の目的と整合的であることを踏まえ、立法措置を講じる場合は、金融商品取引法に設けることが適当であること。

  • 2.IOSCO原則に沿った規制

    規制の枠組みを検討するに当たっては、既に国際的なコンセンサスが得られているIOSCO原則の遵守の確保を基本としつつ、英国規制・欧州規則案との整合性にも留意しながら検討することが適当であること。

  • 3.当面の規制対象はTIBOR

    デリバティブ取引等の基準金利として広範に利用されており、その正確性・信頼性の確保を図ることが我が国の金融・資本市場にとって重要であることや、TIBORと同じ銀行間取引金利であるLIBOR・EURIBOR について、国際的に規制が導入されつつあることを踏まえ、まずはTIBOR を規制対象とすることを基本に据えることが適当であること。

  • 4.金融指標の算出者が中心的な規制対象

    算出者は、金融指標の正確性・信頼性の確保に主体的な役割を果たすことが期待されることやIOSCO原則においても、算出者に対する規制を中心に構成されていることを踏まえ、規制の中心的な対象主体は算出者とすることが適当であること。

    ただし、英国規制や欧州規制案との整合性を鑑みれば、呈示者についても何らかの規律を設けることが適当であると考えられる。

金融指標の規制のあり方に関する検討会議論の取りまとめの概要
(クリックすると拡大されます)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融指標の規制のあり方に関する検討会における議論の取りまとめの公表について」(平成25年12月25日)にアクセスして下さい。


(3)金融に関する税制改正について

平成26年度税制改正では、

  • 家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置
  • 事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置
  • 国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応

の三本の柱を中心に要望を行い、主要な項目が政府税制改正大綱(平成25年12月24日閣議決定)に盛り込まれました。概要は、以下のとおりです。

  • 1. 家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置

    • (1)NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上等

      平成26年1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は、毎年100万円までの新規投資について、その配当や譲渡益を非課税とする制度です。平成26年1 月1 日時点の口座申請件数が約569万件(平成26年1月23日国税庁発表)に上るなど、高い期待と関心が寄せられています。

      このNISAについては、現行制度上、同一勘定設定期間内(最長4年間)の口座開設金融機関の変更ができないことや、一度開設したNISA口座を廃止した場合に同一勘定設定期間内の再開設ができないことなどについて、改善の余地があるとの指摘がありました。

      そこで、平成26年度税制改正大綱では、より一層、NISAの普及・定着を図る観点から、一年単位での口座開設金融機関の変更が盛り込まれたほか、NISA口座を廃止した場合の再開設も盛り込まれることとなりました。

      また、与党税制改正大綱(平成25年12月12日)では、「NISAについては、投資家のすそ野を広げ、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大する観点から、措置の実績や効果の検証等を踏まえ、引き続き検討する」こととされました。

      1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置(1)

    • (2)金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)

      金融所得課税の一体化に関しては、与党税制改正大綱において、「デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する」ことが盛り込まれました。

      1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置(2)

  • 2. 事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置

    • (1)個人事業者に係る事業再生税制の創設

      金融庁では、平成25年3月に中小企業金融円滑化法の期限が終了したことを踏まえ、中小企業の経営改善と事業再生を支援するため、様々な施策に取り組んできました。

      税制面でも、平成25年度税制改正において、企業再生税制の適用対象の拡充(中小企業再生支援を行う再生ファンドが債権放棄を行う場合にも企業再生税制の適用を認める)等を要望し、こうした措置が認められることとなりました。

      さらに、今回の平成26年度税制改正においては、個人事業者の事業再生を促進する観点から、個人版事業再生税制の創設が政府税制改正大綱に盛り込まれました。

      具体的には、事業を営む個人が、「合理的な再生計画」に基づき、債務免除を受けた場合について、減価償却資産及び繰延資産等の評価損の額に相当する金額を必要経費に算入する特例が創設されました。これにより、この評価損相当額を債務免除益と相殺することができるようになります。

      また、併せて、破産法の免責許可決定、再生計画の認可の決定等により、債務免除を受けた場合については、当該免除による経済的利益は総収入金額に算入しないこととする取扱いも税法上明文化されることとなりました。

      2.事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置(1)

    • (2)その他

      平成26年度政府税制改正大綱では、上記の「個人事業者に係る事業再生税制の創設」のほか、地域経済活性化支援機構に係る企業再生税制の適用の拡大、経営者の私財提供に係る非課税措置の東日本大震災事業者再生支援機構への適用などの措置も盛り込まれました。

  • 3. 国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応

    • (1)国際課税原則の見直し

      現在、OECD加盟主要国においては、外国法人が国内に支店等の恒久的施設(以下、「PE」という。)を有する場合、当該PEに帰属する所得のみを申告対象とすることとされていますが(以下、「帰属主義」という。)、我が国の国内法では、現状、外国法人が国内にPEを有する場合、PEに帰属しているか否かを問わず、すべての国内源泉所得について申告すべきとされています(以下、「総合主義」という。)。

      今回の平成26年度税制改正では、こうした外国法人に対する課税原則について、我が国の国内法を「総合主義」から「帰属主義」に見直す、大きな改正が実現することとなりました。

      これにより、我が国の税制がグローバル・スタンダードに沿ったものとなり、外国法人が対日投資を行いやすくなることが期待されます。

      3.国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応(1)

    • (2)日本版スクーク(イスラム債)に係る非課税措置の恒久化

      金融庁では、これまで、我が国におけるイスラム債の発行を可能とし、日本市場の活性化につなげる観点から、日本版スクークと呼ばれるイスラム債の発行を促すための様々な税制上の措置を講じています。

      そのうち、信託からの資産の買戻しに係る登録免許税の非課税措置が平成26年3月末までの時限措置とされていたことから、今回の平成26年度税制改正要望において、これを平成28年3月末まで2年間延長することを要望し、認められることとなりました。

      3.国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応(2)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成26年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」(平成25年12月24日)にアクセスして下さい。


(4)いわゆる二重債務問題への対応をはじめとする被災者支援の促進について

いわゆる二重債務問題に係る被災者支援の促進については、一定程度進捗しつつありますが、今後、防災集団移転促進事業等が進捗する等、被災者(事業者及び個人)が本格的に事業や生活の再建を図っていく中で、再建に必要な様々な資金需要の高まりも予想されます。

金融機関には、引き続き、被災者のおかれている状況をきめ細かく把握し、被災者のニーズに的確に対応していくとともに、新規融資を含む資金供給や経営改善・体質強化の支援に、これまで以上に積極的に取り組むことが求められています。

このため、平成25年12月10日付で、関係金融機関団体等を通じ、各金融機関等に対し、(1)金融機関によるコンサルティング機能の強化、(2)東日本大震災事業者再生支援機構等による被災事業者支援の促進、(3)個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用の促進、について書面で要請を行いました。

  • 【要請先】

    全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、信託協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、農林中央金庫、日本貸金業協会

  • 【要請内容】

    • (1)被災者のおかれている状況は千差万別であることを踏まえ、コンサルティング機能を一層発揮し、被災者の状況をきめ細かく把握した上で、公的な各種支援策の活用を含め、当該被災者にとって最適な解決策を提案し、その実行を支援するよう努めること。

    • (2)被災事業者に対し、東日本大震災事業者再生支援機構及び各県の産業復興相談センター・産業復興機構の役割・機能等を丁寧に説明するとともに、被災事業者とともに機構等の積極的な活用を検討すること。さらに、金融機関は、これらの機構等を活用して被災事業者を支援するにあたり、機構等と十分な連携を図りつつ、当事者意識を持って、長期にわたる事業再生計画の遂行 についてモニタリング・支援を行うこと。

    • (3)債務者の状況を一層きめ細かく把握し、元本返済猶予等の貸付条件の変更を行っている債務者も含め、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」利用のメリットや効果等を丁寧に説明し、当該債務者の状況に応じて、ガイドラインの利用を積極的に勧めること。また、ガイドラインに基づく弁済計画案が提示された場合には、出来る限り迅速に当該計画案に関する判断を行うこと。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「いわゆる二重債務問題への対応をはじめとする被災者支援の促進について」(平成25年12月10日)にアクセスしてください。


(5)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要

中小企業金融の実態把握の一環として、平成25年11月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は、以下のとおりとなりました。

  • 1.中小企業の業況感は、引き続き厳しい状況にあるものの、現状D.I.のマイナス幅が前回調査に比べ14ポイント縮小(先行きD.I.のマイナス幅も前回調査に比べ13ポイント縮小)しています。なお、先行きD.I.のマイナス幅は、現状D.I.に比べ1ポイント小さくなっています。

    悪いと判断した場合の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「仕入原価の上昇等」となっています。

    中小企業の業況感
    (クリックすると拡大されます)

  • 2.中小企業の資金繰りは、引き続き厳しい状況にあるものの、現状D.I.のマイナス幅が前回調査に比べ7ポイント縮小しています。なお、先行きD.I.のマイナス幅は、現状D.I.に比べ3ポイント大きくなっています。

    悪いと判断した場合の要因としては、「販売不振・在庫の長期化等、中小企業の営業要因」の割合が大半を占めています。

    中小企業の資金繰り
    (クリックすると拡大されます)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」(平成25年12月20日)にアクセスしてください。


(6)平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

金融庁では、平成25年3月29日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について」を公表し、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局と連携して、「法令改正関係審査」、「重点テーマ審査」、「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施しています。

このうち、平成25年3月期の有価証券報告書に対する「法令改正関係審査」について実施結果を取りまとめ、平成25年12月10日に公表しました。概要は、以下のとおりです。なお、本公表は、有価証券報告書の適切性を確保するため、提出会社が同報告書を作成する際の留意点として取りまとめて公表しているものです。

<概要>

平成25年3月31日を決算日とする全ての有価証券報告書の提出会社(2,788社)に対して、平成24年3月30日に改正された社外取締役及び社外監査役に関する記載内容に係る調査票の提出を求め、審査を実施しました。

審査の結果、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準などの記載すべき事項が記載されていない事例(計65社、96件)や、社外取締役又は社外監査役との利害関係などの記載すべき内容が不十分な事例(計13社、18件)が確認されました(重複:計5社)。これらの提出会社に対しては、有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう要請し、73社全てから訂正報告書が提出されています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報活動」の中の「報道発表資料」から「平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について」(平成25年12月10日)にアクセスしてください。

なお、「法令改正審査」以外の平成25年度有価証券報告書レビューについては、現在実施中です。


(7)証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について

「金融・資本市場に係る制度整備について」(平成22年1月21日)(以下、「制度整備」という。)では、先般の世界金融危機において認識された重要な課題の一つとして、「国債取引・貸株取引等の証券決済・清算態勢の強化」が盛り込まれました。これを受け、市場関係者において、証券決済リスク削減に向けた各取組みの実施時期・実行期限等を定めた工程表の作成や、工程表に沿った検討・対応が進められてきたところです。

金融庁としては、市場関係者による、かかる工程表の作成や、工程表に沿った取組みは、我が国市場全体の決済リスク削減の進展につながるとともに、ひいては、我が国金融システムの安定に資すると考え、今後も、工程表に沿った取組みの実施を支援することとします。

工程表については、半年毎(平成22年12月、平成23年6月、平成23年12月、平成24年6月、平成24年12月、平成25年6月)にアップデートしており、平成25年12月20日時点の進捗状況は、以下のとおりです。

  • 1.国債取引

    • (1)経緯及び進捗状況

      「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年6月29日、日本証券業協会、(株)日本国債清算機関(以下、「JGBCC」という。)及び信託協会により、「国債取引の決済リスク削減に関する工程表」(以下、「国債工程表」という。)が作成・公表されました。その後、上記3者をはじめとする市場関係者において検討が進められ、平成22年12月以降半年毎に検討結果が公表されているところです。

      平成25年6月以降、更に検討を重ねた結果、今般、(2)の通り各種の対応・合意がなされてきたところであり、これを反映して更新された「国債工程表」が、12月20日に公表されました。

    • (2)検討結果

      • ○ 決済期間の短縮化

        • 日証協WGにおいて、引き続き、国債アウトライト取引の決済期間のT+1化の検討を進め、GCレポの決済期間のT+0化を可能とする取引手法や今後の検討の方向性等を整理しました。
        • 今後、アウトライトT+1化に関し、外部コンサルティング・ファームを通じて実施したヒアリングやアンケート調査の結果を踏まえ、課題の整理や解決策等の取りまとめを行います。
      • 国債清算機関の態勢強化

        • JGBCCと日本証券クリアリング機構(以下、「JSCC」という。)は平成25年6月25日に合併契約を締結し、10月1日に合併しました。
        • 参加者の破綻を想定した資金調達スキームに係る、義務付け調達等の具体的な制度の検討を開始しました。
      • ○ 清算機関の利用拡大

        • JSCCと信託銀行は、信託銀行の制度参加に向けて、追加的財務資源における清算基金制度について合意しました。
        • 平成26年前半を目途とする信託銀行の参加実現に向け、投資家への説明やシステム変更等の諸準備を行います。
  • 2.貸株取引

    「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年12月に(株)証券保管振替機構、(株)ほふりクリアリング及び市場関係者(証券会社、日本証券金融、信託銀行)により構成される貸株取引専門部会より、「貸株取引に係る決済リスク削減に関する工程表」(以下、「貸株工程表」という。)が作成・公表されました。

    その後、工程表に基づき検討やシステム対応が行われ、平成26年1月より貸株取引におけるDVP決済が開始されております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」(平成25年12月20日)にアクセスして下さい。


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