平成30年5月30日
令和6年6月25日更新
金融庁
電子決済等代行業を営むみなさまへ
平成30年6月1日から、「電子決済等代行業」に関する新しい制度が開始され、国内で電子決済等代行業を営むには、銀行法等に基づく登録が必要となります。
これを受けて、以下のとおり、電子決済等代行業の登録等に関する情報を掲載します。
電子決済等代行業に関する制度について
- 銀行法(昭和56年法律第59号)
- 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)
- 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)
- 「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(PDF:209KB)
その他の法令等に定める電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(PDF:955KB)
パンフレット『電子決済等代行業に関する新しい制度がはじまりました。』(PDF:908KB)
(参考)金融審議会「金融制度ワーキング・グループ」報告書の公表について
(参考)金融機関における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の策定状況について
登録申請・届出様式等について
電子決済等代行業に関する登録申請・届出等を行う際は、その根拠となる法令に定められた事項が記載されている必要がありますが、以下のとおり様式をまとめました。
登録申請等のお問合せ先について
登録申請等のお問合せ先は、申請者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務(支)局又は沖縄総合事務局となります。なお、国内に営業所又は事務所を有しない場合は、関東財務局となります。
具体的な連絡先等は、以下のとおりです。